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【無料ウェビナー:12月27日(月)14時〜】2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用

ウェビナーの解説動画と解説資料を掲載します。(2021年12月17日ウェビナー実施後に改訂)

解説動画:2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用

解説資料:2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用

渡邉雅之弁護士が12月27日(月)14時〜16時『2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用』と題する無料ウェビナーを行います。

お申込みは下記のPeatixのページよりお願いします。
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(ウェビナープログラム)
2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用

2021年12月16日に警察庁から2021年の犯罪収益移転危険度調査書(NRA)が公表されました。

2021年犯罪収益移転危険度調査書
2021年犯罪収益移転危険度調査書(概要)

2021年NRAでは同年8月に公表されたFATF第4次対日相互審査報告書において、犯罪収益移転危険度調査書について指摘された以下のような点が刷新されています。
・日本のマネロン・テロ資金供与リスクの包括的な概要
・国境を越えた暴力団などによるマネロン(覚せい剤などの麻薬の密輸と現金の流れ)の記述
・株式会社以外の法人(合同会社などの持分会社や非営利法人)に関する記述
・疑わしい取引の届出義務を負わない弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士等の職業専門家に関する記述

他方、2021年2月に改訂された金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(金融庁ガイドライン)では、「国によるリスク評価の結果等を勘案しながら、(中略)、自らが直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定すること」として、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)から読み取ることのできるリスク項目だけでなく、金融庁ガイドラインや同ガイドラインのFAQ_を参考にしながら、当該金融機関等が提供する商品・サービス、取引形態、直接・間接の取引に係る国・地域、顧客属性等を漏れがないよう包括的に洗い出し、その上で、実務に即して具体的なリスク項目を特定するための検証を行うことが求められます。
宝石貴金属業者や郵便サービス受取業者などの他の特定事業者にも金融庁ガイドライン同様のガイドラインが定められるところです。

本ウェビナーでは、本年のNRAの解説とともに、金融庁ガイドライン(およびFAQ)を踏まえたリスク評価書の見直し、継続的顧客管理や疑わしい取引の届出の見直しのポイントについて解説いたします。

※Youtubeにて同時配信いたします。講演後に三宅法律事務所のホームページに動画記録をアップいたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※解説資料をウェビナーの開始前に弁護士法人三宅法律事務所のホームページに掲載いたします。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません!

動画解説・解説資料・監査チェックリスト:マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに対応した内部監査・外部監査

2021年11月11日に実施したウェビナー『内部監査・外部監査:改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等への対応のためのチェックリスト』の動画解説と解説資料・監査チェックリストを掲載いたします。

動画解説:AML/CFT監査チェックリスト

解説資料:AML/CFT監査チェックリスト

AML/CFT監査のためのチェックリスト

AML/CFTの外部監査を実施しております。ご相談は下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉雅之
TEL 03-5288-1021(代表)
Email_m-watanabe@miyake.gr.jp

渡邉雅之
弁護士法人三宅法律事務所
パートナー弁護士
_

(学歴・職歴)
1995年 東京大学法学部卒
1998年-2000年 総理府総務課勤務
2000年-2001年 司法修習(54期)
2001年-2009年 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
2006年-2007年 Columbia Law School(LL.M.)
2009年-現在  弁護士法人三宅法律事務所(2011年よりパートナー)

(専門分野)
金融コンプライアンス・金融規制法。マネロン・テロ資金供与、反社対策に関連する金融機関・企業への助言、外部監査などに多数関与。

(他資格)
公認不正検査士

(著書)
「マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック」(第一法規・共著)マネロン・テロ資金供与に関する著書を多数有する。
金融検定協会の「マネー・ローンダリング対策実務2級」「マネー・ローンダリング対策実務3級」のテキスト・試験問題の作成を担当。

【緊急無料ウェビナー(催行再延期:11月24日(水)18時〜)】改正銀行法の詳細解説(11月22日施行)

下記ニュースレターをご覧ください(2021年11月29日更新)。
令和3年改正銀行法の実務解説(第1回)〜銀行本体の業務範囲の拡大〜

[金融庁のパブコメ回答]
政令・府令案のパブコメ回答
監督指針のパブコメ回答

渡邉雅之弁護士が※再延期により11月24日(水)18時より、『【緊急無料ウェビナー】改正銀行法の詳細解説(11月22日施行)』と題するウェビナーを行います。
https://us02web.zoom.us/j/81772153062?pwd=RHUwN2hqQXo4YVprTDRzU2FUcFEvdz09

ウェビナーID

817 7215 3062

ウェビナーのパスコード

_229062

令和3年5月26日に公布された『新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律』(令和3年法律第46号)に基づき、銀行法の規制がどう変わるかについてパブリックコメント回答も踏まえて、政府令・監督指針について解説いたします。
※令和3年11月10日(水)に政令・内閣府令などが公布され、11月22日に施行されました。

お申込みはpeatixの下記のページからお願いします。

【緊急無料ウェビナー・パブコメ回答反映】改正銀行法の詳細解説(11月22日施行)

9月24日に実施した関連ウェビナーの動画解説と解説資料は下記をご覧ください。
解説動画:令和3年改正銀行法
解説資料:令和3年改正銀行法

※Youtubeにて同時配信いたします。講演後に三宅法律事務所のホームページに動画記録をアップいたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※解説資料をウェビナーの開始前に弁護士法人三宅法律事務所のホームページに掲載いたします。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません!

1.業務範囲規制
銀行法の業務範囲規制の基本的なルールから解説
(1)銀行本体
・業務に、銀行業の経営資源を主として活用して営むデジタル化や地方創生などに資する業務を追加
・従属業務会社の数値基準の削除
※ 内閣府令に個別列挙(自行アプリやITシステムの販売や、幅広いコンサル・マッチングなど)
_それに伴う監督指針の改正についても解説
(2)子会社・兄弟会社
テック企業に加え、新たに、地方創生などに資する業務を営む会社を子会社・兄弟会社に追加
※ 通常は個別認可制だが、財務健全性・ガバナンスが充分なグループが銀行の兄弟会社において一定の業務を営む場合は届出制
2.出資を通じたハンズオン支援の拡充
(1)出資可能範囲・機関の拡充(内閣府令事項):5%・15%ルール
※早期の経営改善・事業再生支援や、中小企業の新事業開拓の幅広い支援
(2)非上場の地域活性化事業会社について、事業再生会社と同様に議決権100%出資を可能に。
3.海外で稼ぐ力の強化
(1)買収した外国金融機関の子会社などについて、現地の競争上必要があれば継続的な保有を認めることを原則に
(2)リース業や貸金業を主として営む外国会社について、迅速な買収を可能に添付ファイル:

12/6オンラインセミナー 「改正公益通報者保護法に関する『指針の解説』と 事業者がとるべき実務対応のすべて」(ZOOMウェビナー)

下記の通り、オンラインセミナーを開催いたします。
ご参加いただけます場合、お申し込みは下記URLよりお願いいたします。

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_ 「改正公益通報者保護法に関する「指針の解説」と事業者がとるべき実務対応のすべて」
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  日 時 : 令和3年12月6日(月)午後3時00分〜午後5時00分
  会 場 : ZOOMウェビナーによるオンラインセミナー
  参加料 : 無料
  主 催 : 弁護士法人三宅法律事務所
  後 援 : 宝印刷株式会社
  講 師 : 弁護士法人 三宅法律事務所
      弁護士、元・内閣府消費者委員会事務局参事官補佐  竹 村 知 己

  お申込み:https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/roudou.html
  申込期日:11月28日(日)までにお申し込みください。
___ _ _ (1)お申し込み後、セミナー前日までに登録メールが届きますので、ご登録をお願いします。
  _  (2)登録後、セミナー受講招待メールが届きます。
        メール内リンク先よりセミナー受講画面にお進みください。

_  ※ 事前質問を受け付けます。ご質問のある方は、確認メール内に記載のメールアドレス宛に
    ご質問をお送りください。

 _ 内部通報制度は、企業がコンプライアンス経営の推進や安心安全な製品・サービスの提供を通じた健全な事業活動の遂行、企業価値の向上等を図る上で重要な役割を担っています。しかしながら、実効的な内部通報制度の整備・運用に頭を悩ませている企業は多いように思われ、また、令和2年6月に成立した改正公益通報者保護法において、公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正法11条1項)と、内部公益通報に適切に対応する体制整備等を行う義務(改正法11条2項)が導入されたことで、各事業者は改正法の施行日までに対応を迫られることになりました。
 弊所主催のWEBセミナーでは、これまで、公益通報者保護法の改正内容を解説し、また、通報体制整備義務に関して消費者庁から公表された「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)」につき、その内容と論点を解説してきました。
 その後、令和3年10月13日に、消費者庁から「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」が公表されるに至りました。各事業者は、この「指針の解説」の内容を読み解き、施行日までに通報体制を整備することが求められます。
 そこで、今回のWEBセミナーでは、内閣府消費者委員会事務局参事官補佐として公益通報者保護法の改正に携わった弊所弁護士が、「指針の解説」の内容を掘り下げて解説するとともに、前回のWEBセミナーで取り上げた論点を中心に、通報体制整備義務に関して各事業者がとるべき実務対応について解説します。
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【プログラム】
  第1 「指針の解説」について
  第2 通報体制整備義務に関して事業者がとるべき実務対応と、規程例の紹介

動画解説・解説レジュメ・規程例:皆が悩んでいる個人情報保護法の論点(委託先の統計情報作成禁止どこまで対応・プラポリどこまで改正・Cookie対応どこまで他)

2021年10月29日に実施したウェビナーの動画解説・解説レジュメと規程例を掲載いたします。

動画解説:みなが悩んでいる個人情報保護法対応

解説レジュメ:みなが悩んでいる個人情報保護法対応

個人情報保護指針(2021年8月6日版)(クリーン版)

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個人情報取扱規程(2021年8月6日版)(クリーン版)

別紙1 個人データの運用状況記録票

別紙2 個人情報管理台帳

別紙3 モニタリングシート

別紙4 入退室管理簿・鍵貸出管理台帳

別紙5 個人データ持ち運び記録簿

別紙6 「適切かつ合理的な方法」等

別紙7 保有個人データ開示等請求書

別紙8 委任状

別紙9 保有個人データ開示等決定書

別紙10 保有個人データ不開示等決定書

情報漏えい事案等対応手続(2021年8月6日版)(クリーン版)

本件についてのご相談は下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉雅之
TEL 03-5288-1021(代表)
Email_m-watanabe@miyake.gr.jp

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動画解説・解説レジュメ:公益通報者保護法に基づく指針の解説

ウェビナーの動画解説と解説レジュメを掲載いたします。

動画解説:公益通報者保護法に基づく指針の解説

解説レジュメ:公益通報者保護法に基づく指針の解説

本件についてのご相談は下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉雅之
TEL 03-5288-1021(代表)
Email_m-watanabe@miyake.gr.jp

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2021年10月13日に消費者庁が『公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説』(「本解説」)を公表いたしました。
本解説は、消費者庁が2021年8月に公表した『公益通報者保護法第 11 条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針』(「指針」)に沿って、事業者がいかなる取り組みが必要であるか、事業者におけるこのような検討を後押しするため、「指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体的な取組例」を示すとともに、「指針を遵守するための取組を超えて、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項に関する考え方や具体例」についても併せて示しています。

本ウェビナーでは、本解説中の「指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体的な取組例」「指針を遵守するための取組を超えて、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項に関する考え方や具体例」を中心に解説いたします。

�� 従事者の定め(法第 11 条第1項関係)
1 従事者として定めなければならない者の範囲
2 従事者を定める方法
�� 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)
1 部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備
(1)内部公益通報受付窓口の設置等
(2)組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
(3)公益通報対応業務の実施に関する措置
(4)公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
2 公益通報者を保護する体制の整備
(1)不利益な取扱いの防止に関する措置
(2)範囲外共有等の防止に関する措置
3 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置
(1)労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
(2)是正措置等の通知に関する措置
(3)記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置

【無料ウェビナー:11月11日(木)18時〜】内部監査・外部監査:改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等への対応のためのチェックリスト

2021年11月11日に実施したウェビナー『内部監査・外部監査:改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等への対応のためのチェックリスト』の動画解説と解説資料・監査チェックリストを掲載いたします。

動画解説:AML/CFT監査チェックリスト

解説資料:AML/CFT監査チェックリスト

AML/CFT監査のためのチェックリスト

AML/CFTの外部監査を実施しております。ご相談は下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉雅之
TEL 03-5288-1021(代表)
Email_m-watanabe@miyake.gr.jp

渡邉雅之
弁護士法人三宅法律事務所
パートナー弁護士
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(学歴・職歴)
1995年 東京大学法学部卒
1998年-2000年 総理府総務課勤務
2000年-2001年 司法修習(54期)
2001年-2009年 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
2006年-2007年 Columbia Law School(LL.M.)
2009年-現在  弁護士法人三宅法律事務所(2011年よりパートナー)

(専門分野)
金融コンプライアンス・金融規制法。マネロン・テロ資金供与、反社対策に関連する金融機関・企業への助言、外部監査などに多数関与。

(他資格)
公認不正検査士

(著書)
「マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック」(第一法規・共著)マネロン・テロ資金供与に関する著書を多数有する。
金融検定協会の「マネー・ローンダリング対策実務2級」「マネー・ローンダリング対策実務3級」のテキスト・試験問題の作成を担当。

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渡邉雅之弁護士が『【無料ウェビナー】内部監査・外部監査:改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等への対応のためのチェックリスト』と題するウェビナーを行います。

お申込みは下記のページからお願いします。

【無料ウェビナー】内部監査・外部監査:改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等への対応のためのチェックリスト

金融庁が2021年4月28日に、各協会代表者宛に通知した、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について」においては、2021年2月に改正後の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」という。)の「対応が求められる事項」の全項目について、2024年3月末までに対応を完了し、態勢を整備することが求められています。

内部監査・外部監査においては、2021年2月の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」の改正において、新たに「対応が必要な事項」とされている事項を中心に監査を行うことが求められます。

併せて、2021年8月30日にFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)が第4次対日相互審査報告書(以下「FATF第4次対日相互審査報告書」という。)において指摘した事項についても内部監査・外部監査で留意する必要があります。

特に、�@改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインにおいて追加・修正された事項、�AFATF第4次対日相互審査報告書において金融機関の顧客管理の有効性について指摘されている事項はいずれも、「継続的顧客管理」や「取引モニタリング・取引フィルタリング」に重点が置かれていることに鑑み、今回の監査においてはこれらの事項を中心とした監査が必要となります。

本ウェビナーでは、上記に対応した内部監査・外部監査のチェックリストなど実践的な講義を行います。

※Youtubeにて同時配信いたします。講演後に三宅法律事務所のホームページに動画記録をアップいたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※解説資料をウェビナーの開始前に弁護士法人三宅法律事務所のホームページに掲載いたします。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません!

無料ウェビナー(11月8日(火)午後6時〜):令和3年改正銀行法(パブコメ回答反映)の詳細解説

11月8日(火)の時点で政省令案のパブコメ回答が公表されていませんので延期いたします。

渡邉雅之弁護士が、11月8日(火)午後6時より、『無料ウェビナー:令和3年改正銀行法(パブコメ回答反映)の詳細解説』と題するウェビナーを行います。
お申込みはpeatixの下記のページからお願いします。

無料ウェビナー:令和3年改正銀行法(パブコメ回答反映)の詳細解説

本ウェビナーでは令和3年5月26日に公布された『新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律』(令和3年法律第46号)に基づき、銀行法の規制がどう変わるかについてパブリックコメント回答も踏まえて、政省令・監督指針について解説いたします。(※11月8日の時点で政府令案・監督指針案のパブコメ回答が出ていない場合は延期する可能性があります。)

9月24日に実施した関連ウェビナーの動画解説と解説資料は下記をご覧ください。
解説動画:令和3年改正銀行法
解説資料:令和3年改正銀行法

※Youtubeにて同時配信いたします。講演後に三宅法律事務所のホームページに動画記録をアップいたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※解説資料をウェビナーの開始前に弁護士法人三宅法律事務所のホームページに掲載いたします。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません!

1.業務範囲規制
銀行法の業務範囲規制の基本的なルールから解説
(1)銀行本体
・業務に、銀行業の経営資源を主として活用して営むデジタル化や地方創生などに資する業務を追加
・従属業務会社の数値基準の削除
※ 内閣府令に個別列挙(自行アプリやITシステムの販売や、幅広いコンサル・マッチングなど)
_それに伴う監督指針の改正についても解説
(2)子会社・兄弟会社
テック企業に加え、新たに、地方創生などに資する業務を営む会社を子会社・兄弟会社に追加
※ 通常は個別認可制だが、財務健全性・ガバナンスが充分なグループが銀行の兄弟会社において一定の業務を営む場合は届出制
2.出資を通じたハンズオン支援の拡充
(1)出資可能範囲・機関の拡充(内閣府令事項):5%・15%ルール
※早期の経営改善・事業再生支援や、中小企業の新事業開拓の幅広い支援
(2)非上場の地域活性化事業会社について、事業再生会社と同様に議決権100%出資を可能に。
3.海外で稼ぐ力の強化
(1)買収した外国金融機関の子会社などについて、現地の競争上必要があれば継続的な保有を認めることを原則に
(2)リース業や貸金業を主として営む外国会社について、迅速な買収を可能に添付ファイル:

無料ウェビナー(11月2日(火)午後6時〜):海外個人情報保護法の解説【第1回】:韓国個人情報保護法

※大変恐れ入りますが、都合によりウェビナーを延期いたします。なお、動画と解説資料を三宅法律事務所のホームページに公表予定です。

渡邉雅之弁護士が『無料ウェビナー:海外個人情報保護法の解説【第1回】:韓国個人情報保護法』と題するウェビナーを11月2日(火)午後6時に実施します。

お申込みは下記のpeatixのページでお願いします。

無料ウェビナー:海外個人情報保護法の解説【第1回】:韓国個人情報保護法

日本の個人情報保護法が2022年4月1日に改正されますが、中国、韓国、タイ、フィリピン、シンガポール、ベトナム、インドネシア、マレーシアといった国々も、EUからの越境データ移転のための十分性の認定を取得を目指して、それぞれの国の個人情報保護法を改正したり、新たに個人情報保護法を制定したりする動きが進んでいます。GDPRベースの個人情報保護法を採用している国・地域が多いです。

海外に現地法人を有していたり、BtoCで海外の顧客をターゲットとする企業(EC企業、宿泊業)にとっても、越境データ移転・域外適用の観点でこれらの国々の法制を理解することは非常に重要となります。

第1回は韓国の個人情報保護法について実務上重要な観点を中心に解説いたします(韓国はEUから間もなく十分性の認定を取得予定)。

1.プライバシーポリシーへの改正・追加事項
2.個人情報/個人データの範囲(CookieやIPアドレスのような端末識別子が個人データに該当するか。同意が必要か)
3.センシティブ情報の範囲
4.個人データの処理原則(透明性等)
5.個人データの処理の根拠(同意・契約の履行・法令等):同意の要件
6.データ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権)
7.安全管理措置の要件
8.個人データの漏えい時の措置
9.データ管理責任者の設置
10.越境データ移転・域外適用の要件 等

※Youtubeにて同時配信いたします。講演後に三宅法律事務所のホームページに動画記録をアップいたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※解説資料をウェビナーの開始前にpeatixの申込ページおよび弁護士法人三宅法律事務所のホームページに掲載いたします。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません!

動画解説・解説資料:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年6月11日法律第60号、令和4年4月1日施行予定)に関して、2021年10月8日に政令案・省令案・基本方針・告示のパブリックコメントがなされました。
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同政令案・省令案・基本方針・告示に関する解説動画・解説資料を配信いたします。

動画解説:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

解説資料:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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関連する下記の小売・外食事業者に求められる「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」に関する措置についてのニュースレターもご覧ください。

小売・外食事業者に求められる「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」に関する措置

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執筆者:渡邉雅之
*本ニュースメールに関するご相談などがありましたら、下記にご連絡ください。
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士渡邉雅之
TEL 03-5288-1021
FAX 03-5288-1025
Email_m-watanabe@miyake.gr.jp

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ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

大阪事務所 OSAKA OFFICE

〒541-0042
大阪市中央区今橋3丁目3番13号
ニッセイ淀屋橋イースト16階
FAX
06-6202-5089

東京事務所 TOKYO OFFICE

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
FAX
03-5288-1025