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トピックス・法律情報

Navigation of Inheritance law in Japan

2024/04/16

(執筆者:弁護士 福田泰親)

If you get involved in Japanese inheritance, it can be complicated due to unique its legal system and the language barrier. To receive a fair result, you need to work with an experienced inheritance attorney.

Here is some guidance to start your smooth sailing.

Which country’s inheritance law will govern?

When your loved one passed away and left a property in Japan, the first step is to clarify which country’s law will govern. Japan has adopted the Act on General Rules for Application of Laws, which stipulated that “inheritance is governed by the national law of the decedent.” This means that if a decedent is a Japanese national, the Japanese law will govern the whole process of inheritance. If, however, the decedent has foreign citizenship, the laws of the country/region of the decedent’s nationality may be applied.

The following contents assume that Japanese inheritance law will govern.

Who can acquire properties as an heir?

If the decedent dies without a will, the surviving spouse always becomes the heir. The certain relatives (e.g. children, parents, siblings) also may be heirs, and Japanese inheritance law establishes the order of succession.

Please note that a partner without marriage and divorced ex-spouse are not included as heirs.

How is an inherited property divided between co-heirs?

When there are two or more heirs, the inherited property shall belong to those heirs in co-ownership. If the decedent determines by a will how much and which property each heir inherits, the property will be divided accordingly.

If there is no will or the will does not determine the share of the heirs, each heir’s share is designated by the inheritance law. For instance, if the spouse and two children are the co-heirs, 1/2 for the spouse and 1/4 for each child will be acquired.

Keep in mind that the heirs can determine their own proportion by agreement. The statutory proportion above will be applied only when the heirs are unable to reach the agreement.

Can I renounce the succession?

Yes. If you are an heir and don’t want to success any assets, you can renounce the succession by submitting documents to the family court in Japan. An heir must either accept the succession unconditionally or with qualifications, or renounce it, within 3 months after the heir learns that succession has opened to that heir. This period may be extended by the family court at the request.

Can I withdraw or cash out financial assets in Japan?

This can be complicated. In general, a bank will froze all transactions for a decedent’s account once the succession opens, and any assets cannot be withdrawn or transferred even by family members until the inheritance process is completed.

To reactivate the account, you need to contact the bank and submit documents requested by the bank. The required documents may vary from bank to bank. If there are two or more heirs without will nor an agreement among co-heirs, typically you may be requested to submit a transcript of family register, a certificate of registered seal, and a bank book.

As for family register, it can be challenging for an heir with foreign nationality since in many cases the heir’s country of origin does not have a family registration system. The same goes for a seal registration. In this case, we need to consider alternative documents, such as affidavit, to prove family relationship and its signature.

In which case is inheritance tax imposed?

If the total value of properties acquired by inheritance exceeded the amount of basic exemption*, inheritance tax may be imposed on the excess amount. In this case, a declaration and payment of inheritance tax is required within 10 months after the day following the day when the heir learns that succession has opened.

*The basic exemption is 30 million yen + 6 million yen x Number of statutory heirs. For instance, if the spouse and two children are the co-heirs, the basic exemption will be 48 million yen.

People with obligation to pay inheritance tax will be determined based on its nationality and resident status in Japan.

Is making a will a good option?

Yes. The benefits of making a will include clarifying the distribution of assets, and therefore preventing family disputes. Additionally, a well-designed will can optimize taxes. If, however, a will is unclear, this can cause disputes among heirs. To avoid troubles, the support by a professional is highly recommended.

Why Miyake and Partners?

Our firm actively handles legal representation for inheritance matters. We have extensive experience and focus on helping individuals and families to resolve inheritance disputes. We provide sufficient legal support in English so that our client will feel comfortable to communicate.

Mr. Fukuda is a leading partner of the cross-border transaction group. Please do not hesitate to contact him (y-fukuda@miyake.gr.jp) if you have any questions, as it is our pleasure to be at your service.

This website provides general information that is intended, but not guaranteed, to be correct and up-to-date. All the information included in this article are for general informational purposes only. You should not rely, for legal advice, on statements or representations made within the website. Nothing on this site is intended to create or solicit an attorney-client relationship, and nothing posted constitutes legal advice, attorney advertising or the solicitation for a formation of an attorney-client relationship.

業務提携と独占禁止法

2024/04/08

(執筆者:弁護士 福田泰親)

人口減少や少子高齢化などの社会構造の変化、地政学リスクや技術革新など、企業を取り巻く競争環境は、日々目まぐるしく変化しています。各企業は、このような状況の中で常に最善策を選択することを迫られており、その選択肢の一つとして、業務提携が幅広く用いられています。

業務提携は、事業活動の効率化等を目的に行われるものであり、かつ複数の企業が協働することによるシナジー効果が期待できます。他方で、業務提携契約では、相手方にただ乗りされないよう、権利・義務を明確に定め、互いの一定の行動を拘束する合意が盛り込まれることになります。
また、業務提携においては、合併や買収と異なり、必要な範囲の業務活動に限定して行われることが多いため、各当事者は引き続き独立して事業活動を行うことになります。また契約の満了や解除などにより、比較的容易に解消させるため、当事者間での一体化の程度は、合併や買収と比べて大きくありません。
このように、当事者が引き続き独立して競争していくことが予定されている中で、一定の業務活動について共同で行うという点に業務提携の特色があり、独禁法の問題もここから生じることになります。

独禁法は、「他の事業者と共同して…相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する」場合(独禁法2条6項)には、「不当な取引制限」の禁止に違反するとしています(独禁法第3条)。そのため、業務提携に係る合意又はこの合意にしたがって行われる共同事業が不当な取引制限に該当しないよう注意が必要です。

では、どのような業務提携が独禁法上の問題を生じさせるのでしょうか。
結論を先取りすると、業務提携の内容・形態は多種多様であるため、独禁法上の評価が難しいのが実情です。特に、複雑なスキームになればなるほど、独禁法上の評価が容易ではなく、当事者が意識せずに取り決めた内容が独禁法違反となるおそれもあります。
以下では、業務提携において不可欠となる情報交換・共有について、CPRCが公表している「業務提携に関する検討会報告書」(令和元年7月10日)に沿ってご説明します。

一般に、業務提携では、各当事者が自らの秘密情報(技術やノウハウなど)を持ち寄り、新たなビジネスやソリューションを検討・実施することになります。このような情報交換・共有を通じて、各当事者が単独では達成できない効率的な事業活動を実現することが可能となり、市場での競争をさらに促進する効果を有することになります。
しかしながら、秘密情報を交換・共有することは、互いの手の内をさらすことになりますので、相互の行動を予測しやすくなり、どのような条件を満たせば相互に歩調を合わせられるかについて、ある程度推測できるようになります。また、相互の行動を予測できるようになれば、他の当事者の抜け駆けを監視し、抜け駆けをした場合には制裁を加えることもできるようになります。このような状況の中では、コストをかけて切磋琢磨するよりも、互いに協調して行動することによって共同の利益を最大化し、その利益を分け合った方が、最終的に得られる利益が大きくなります。一般的に、プレイヤーが少ない寡占的な市場や需給の変動が少ない市場などでは、情報交換・共有により、協調的な行動が助長されるおそれが高まる傾向にあるといわれています。

したがって、業務提携において情報交換・共有を行う場合には、交換・共有される情報が当該業務提携を遂行する上で必要な範囲に限られているか、センシティブ情報(価格、数量、品質など)を交換・共有する必要がある場合には適切な取扱い方法(情報遮断措置)がとられているかなどを吟味する必要があります。情報遮断措置の具体例としては、部門間におけるファイアウォールの設置、業務提携に携わる担当者との秘密保持契約の締結、担当者以外からのアクセス制限などが挙げられます。

業務提携の中でも、たとえば共同出資会社の設立・取得であって、一定の要件を満たす場合には、公取委への事前届出が必要です。また、事前届出の要件を満たさない業務提携であっても、市場におけるシェアが大きい当事者間で業務提携を行う場合など、競争に与える影響が大きいと見込まれる場合には、公取委に事前相談することが有用です。

弊所は、独禁法に関する幅広いご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

[miyakenews] 個人情報保護法ニュースNo.7『「いわゆる3年ごとの見直し」の検討に見る個人情報保護法の改正予想』

2024/04/02

三宅ニュースレター 個人情報保護法ニュースNo.7『「いわゆる3年ごとの見直し」の検討に見る個人情報保護法の改正予想』を配信いたしました。

*本ニュースレターに関するご質問・ご相談がありましたら、下記にご連絡ください。

   弁護士法人三宅法律事務所
   弁護士渡邉雅之、弁護士越田晃基、弁護士岩田憲二郎、弁護士出沼成真(執筆者)
   TEL 03-5288-1021 FAX 03-5288-1025
   Email: m-watanabe@miyake.gr.jp
       k-koshida@miyake.gr.jp
       k-iwata@miyake.gr.jp
       n-idenuma@miyake.gr.jp

個人情報保護法ニュースNo.7『「いわゆる3年ごとの見直し」の検討に見る個人情報保護法の改正予想』.pdf

2024年2月28日付け MLex Market Insightに当事務所の福田泰親弁護士のコメント(英文)が掲載されました

2024/03/12

2024年2月28日付け MLex Market Insightの『Comment: Korean Air-Asiana deal suggests monitoring trustees may become a part of Japanese regulator’s toolbox』と題する記事に、当事務所の福田泰親弁護士のコメントが掲載されました。詳細は、MLex Market Insightのサイト(https://mlexmarketinsight.com/)をご参照ください。

独占禁止法における「ハブアンドスポーク」

2024/03/12

(執筆者:弁護士 福田泰親)

1 はじめに
「ハブアンドスポーク」という用語を聞かれたことはあるでしょうか。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、思わぬところで独占禁止法の問題が生じることがあります。
今回は、ハブアンドスポークのポイントを解説します。

2 定義
ハブアンドスポークの語源は、自転車のタイヤと言われています(諸説あり)。タイヤの中心部(ハブ)と、そこから放射状に伸びて外側の輪をつなぐ輻(スポーク)のイメージです。ただし、独占禁止法においては、「ハブアンドスポーク」という用語を定義した規定はありません。また裁判例や学説でも確立した定義がないのが現状ですが、次のような定義づけが試みられています。

「事業者が直接競争者にコンタクトするのではなく、何らかの仲介者(ハブ)を介して価格情報等をやり取りすることによってカルテルを行うこと」(池田毅・NBL1039号37頁)

「ハブ・アンド・スポーク型共謀とは、垂直的関係にある共通の需要者又は供給者(ハブ)を介し、競争者間で連絡を取り合うのではなく、共通の需要者又は供給者(ハブ)と各競争者間の一連の垂直的な合意(スポーク)に基づき水平的な合意(リム)を形成すること」(渕川和彦・公正取引799号78頁)

自転車のタイヤになぞらえると、ある事業者がハブとなり、外輪となる競争者どうしをつなぐことで、全体としてカルテルを形成するような場面がこれに当たります。その特徴は、競争者間では直接のコンタクトがなく、ハブを介して意思形成が行われるという点にあります。

3 ハブアンドスポーク型カルテル
ハブアンドスポークが問題となる典型は、カルテル・談合の事例です。具体的な事例をご紹介しながら説明します。

東日本地区活性炭談合事件(公取委命令令和元年11月22日令和元年(措)第9号)
活性炭の販売事業者らが、東日本地区又は近畿地区の地方公共団体が発注する浄水場向けの特定活性炭について入札談合を行ったとして、合計4億円を超える課徴金納付命令がなされた事例です。この事例では、販売事業者(A社)がハブとなり、他の販売事業者と個別に面談し、自社で管理していた入札情報を配布したり、受注希望などを聞き取って、入札物件を全体で割り振るなどしていたと認定されました。A社以外の販売事業者は、互いに直接コンタクトをとっておらず、A社がハブとなって全体の談合を形成したという点にハブアンドスポークの特色を見出すことができます。

車両用タイヤチューブ談合事件(公取委勧告審決平成17年1月31日審決集51巻554頁)
タイヤメーカーは、防衛庁が発注する航空機用タイヤの一般競争入札において、自らの販売事業者に入札代行をさせていました。メーカー間では直接のコミュニケーションはありませんでしたが、販売事業者間で受注調整を行っており、各メーカーは自らの販売事業者からその報告を受け、これを認識・認容したうえで入札代行者に委ねることを了解していたことから、メーカー間に意思の連絡の成立が認められました。
本件では、ハブは1社ではなく、複数の販売事業者ですが、これらの販売事業者を一つのまとまりと見ると、販売事業者をハブとするメーカー間の談合とみることができます。

4 その他の類型のハブアンドスポーク
カルテル・談合以外の類型でも、ハブアンドスポークの形を見出すことができます。
(1)支配型私的独占とされた事例(財務局発注医療用ベッド私的独占事件(公取委勧告審決平成10年3月31日審決集44巻362頁))
東京都が発注する医療用ベッドについて、メーカー1社(B社)が、自社製品の販売事業者の中で落札予定者を決定し、落札価格を指示するなどした行為が、販売事業者の事業活動を支配したとされた事例です。この事例では、メーカーであるB社がハブとなり、その販売事業者である複数のスポークに対し、落札予定者や価格などを指示して動かせていたという点にハブアンドスポークの特色を見出すことができます。
なお、この事案を支配型私的独占ではなく、販売業者間の不当な取引制限と評価できるかという点は検討の余地があります。競争者間で協調的な行動をとる場合、どのように抜け駆けを防止するかについて腐心することになります。仮に、B社の販売事業者に対する影響力が非常に強い場合、B社が各販売事業者に対し、抜け駆け防止の目を光らせていますので、あえて販売事業者間で水平的な合意をするまでもないでしょう。では、B社の影響力が弱かったとしたらどうでしょうか。抜け駆けを防止するためには、何らかの制裁を含めた合意を販売事業者間で形成しておく必要があると思います。このような合意を意思連絡と評価すれば、不当な取引制限と認定できる場合があると思います。

(2)再販売価格拘束とされた事例(キャンプ用品再販売価格拘束事件(公取委命令平成28年6月15日審決集63巻133頁))
キャンプ用品メーカー(C社)の商品は、一般消費者から人気があるため、小売業者としても商品棚にこのメーカーの商品を取りそろえることが不可欠でした。C社は、自社製品の販売ルールとして、C社が定める下限価格以上の価格で販売することなどを定め、このルールに従って小売業者に商品を販売させていたことから、このような行為は再販売価格拘束であると認定されました。
この事例も再販売価格拘束と評価されていますが、C社をハブとし、小売業者をスポークとして、価格カルテルを行ったと見ることもできます。そうすると、ハブの影響力次第では、類似の類型の事案において、小売業者間のカルテルと評価される場合があるかもしれません。

5 予防策
一般に、カルテルや談合を未然に防止する取組みとして、経営トップによるコンプライアンスの呼びかけ、社内マニュアルの整備、研修の実施などが挙げられます。もっとも、ハブアンドスポークの類型では、必ずしも自社が主体的にカルテル等に関与していない場合があり、これを捕捉することは容易ではありません。ハブアンドスポークのような違反類型もあることを念頭に置いていただくことで、また違った観点からの気づきにつながるのではと思います。

弊所は、独禁法に関する幅広いご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

[miyakenews] 個人情報保護法ニュースNo.6(個人情報保護法関連の規則・ガイドラインの改正)

2024/01/24

三宅ニュースレター 個人情報保護法ニュースNo.6(個人情報保護法関連の規則・ガイドラインの改正)を配信いたしました。

今回は個人情報保護法ニュース「個人情報保護法関連の規則・ガイドラインの改正」をご案内させていただきます。
*本ニュースレターに関するご質問・ご相談がありましたら、下記にご連絡ください。

   弁護士法人三宅法律事務所
   弁護士渡邉雅之、弁護士越田晃基、弁護士岩田憲二郎、弁護士出沼成真(執筆者)
   TEL 03-5288-1021 FAX 03-5288-1025
   Email: m-watanabe@miyake.gr.jp
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個人情報保護法ニュースNo.6(個人情報保護法関連の規則・ガイドラインの改正).pdf 詳細 282 KB

特定商取引法の改正による契約書面等の電子化対応

2023/09/19

(執筆者:弁護士 石井千晶)

【Q.】
私は訪問販売を行う会社を経営しています。このたび、特定商取引法が改正・施行され、訪問販売を行う際に必要な契約書面等をメールで交付することができるようになったと聞きました。手順や概要を教えてください。

【A.】
1.はじめに
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和3年法律第72号)によって、特定商取引法(以下「法」)が改正されました。改正の大部分は2022年6月1日までに施行されましたが、「契約書面等の電子化」に関する改正は2023年6月1日に施行されています。
改正前は、取引類型に応じ、①概要書面、②申込書面、③契約書面(以下、併せて「契約書面等」)を消費者に対し紙で交付する義務を負っていましたが、今般の改正により、紙での交付を原則としつつ、一定の条件のもとに、契約書面等に記載すべき事項を電子メール等によって送信する方法、事業者のウェブサイトなどに当該事項を記載し消費者にダウンロードさせる方法、当該事項が記録された電磁的記録媒体を交付する方法などの電磁的方法により提供(以下「電子交付」)することができるようになりました。本稿では、訪問販売を例に、契約書面等の電子交付の手順や概要を説明します。

2.契約書面等の電子交付の流れ
電子交付を行う場合は、書面ごとに次の流れで消費者の承諾を得る必要があります(法第4条第2項)。
まず、消費者が電子交付を希望していることを前提に、事業者は(1)電磁的方法の種類及び内容の提示、(2)承諾の取得に当たっての説明、(3)承諾の取得に当たっての適合性等の確認を行います。そして、消費者の(4)書面等による承諾を取得できれば、(5)承諾を得たことを証する書面を交付、(6)電磁的方法による提供をして、(7)契約書面等に記載すべき事項の第三者への送信、(8)到達の確認を行います。

3.各手順について
以下、各手順の概要を説明します。
(1)電磁的方法の種類及び内容の提示[特定商取引法に関する法律施行規則(以下「規則」)第9条]
事業者は消費者に対し、法及び規則が認める電磁的方法のうち、事業者が実際に使用するもの(メールでデータを送信するなど)と、消費者の使用するパソコンなどに備えられたファイルへ記録される方式(使用されるファイルの規格や要求されるバージョンなど)を示す必要があります。
(2)承諾の取得に当たっての説明(規則第10条第1項、第2項)
事業者は、消費者の承諾が真意であることを確保するため、消費者に重要事項について説明する必要があります。具体的には、①消費者の承諾がない限り原則どおり書面が交付されること、②消費者の使用するパソコンなどにデータが記録されたときにその提供があったものとみなされ、その日から起算して8日を経過した場合にはクーリング・オフができなくなること、などを説明しなければなりません。
(3)承諾の取得に当たっての適合性等の確認(規則第10条第3項第1号・第2号、同第4項)
事業者は、消費者が電子交付を受ける者として適切かを確認する必要があります。具体的には、消費者が電子交付されたデータを閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、その閲覧のために必要な機器等を日常的に使用していることなどを確認しなければなりません。
(4)書面等による承諾の取得(規則第11条)
契約書面等を電子交付することの承諾は、電子メールなどによって承諾する旨を送信する方法や、事業者のウェブサイトなどにおいて消費者に必要事項を記入させて承諾ボタンをクリックしてもらう方法などによって行うことが可能です。ただし、消費者に必要事項の具体的記入を一切、求めないチェックボックス方式など、消費者の認識が明らかにならない簡易な方法では足りないと考えられています。
(5)承諾を得たことを証する書面の交付(規則第10条第7項)
契約書面等を電子交付することにつき消費者の承諾が得られた場合には、事業者は消費者に対して、承諾を得たことを証する書面を交付しなければなりません。書面は紙で交付することが原則となります。
(6)電磁的方法による提供(規則第8条)
事業者は、①電子メールなどによって送信する方法、②事業者のウェブサイトなどに掲載し消費者が閲覧できるようにする方法などで電子交付を行います。このとき、ファイルを印刷できることなどの適合基準を満たし、かつ消費者が明瞭に読むことができるように表示しなければなりません。
(7)契約書面等に記載すべき事項の第三者への送信(規則第10条第6項)
消費者が希望した場合には、契約書面等に記載すべき事項を第三者に対しても電子メールで送信する必要があります。
(8)到達の確認(政令第4条第3項、規則第12条)
事業者は消費者に対し、送信したデータが消費者側に到達し、正常に閲覧できる状態であるかどうかを確認する必要があります。例えば、文字化けしているなど、閲覧できないファイルのみが記録されていたような場合は書面交付義務違反となります。

4.最後に
本改正では、消費者が希望していないにもかかわらず電子交付を進めた場合など、一定の禁止行為について罰則規定も設けられています(規則第18条)。また、他の取引類型では、訪問販売と異なる取り扱いをすべき場合がありますので、必要に応じて専門家に相談することをご検討ください。

以 上

[Miyake Newsletter] ChatGPTなどの生成AI サービスを使用する際の留意点・規定例

2023/07/05

平素より大変お世話になっております。

今回は「生成AIサービスを使用する際の留意点・規定例」をご案内させていただきます。
ChatGPTなどの生成AIサービスの社内ルール・規定について具体的に記載したものです。

*本ニュースレターに関するご質問・ご相談がありましたら、下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所

弁護士渡邉雅之, 弁護士越田晃基, 弁護士岩田憲二郎(執筆者)

TEL 03-5288-1021 FAX 03-5288-1025

Email: m-watanabe@miyake.gr.jp

k-koshida@miyake.gr.jp

k-iwata@miyake.gr.jp

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