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トピックス・法律情報

その懲戒処分、本当に有効? 懲戒処分における留意点

2021/05/20

(執筆者:弁護士 村田大樹)
【Q.】
 従業員が社内で不祥事を起こしたため、懲戒処分をしたいと思っています。懲戒処分が可能かどうかは、どのように判断すればよいでしょうか。また、懲戒処分をする際の留意点があれば教えてください。
【A.】

1.はじめに
 社内で不祥事を起こした従業員への対応に、頭を悩ませる企業も多いと思います。その場合、懲戒処分を検討することもあると思いますが、その処分自体が不利益な措置であることに加えて、人事考課や配置、昇進等にも影響を及ぼす可能性のある重大な事柄であるため、懲戒処分を行うにあたっては留意する点が多く存在します。
 そこで本稿では、懲戒処分に関する基本的な知識も交え、懲戒処分を行ううえで留意すべき点についてご説明します。
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2.懲戒処分の意義・種類
 懲戒処分とは、労働者の服務規律や秩序違反を理由に制裁として行われる不利益措置のことをいいます。懲戒には、普段よく聞く「懲戒解雇」だけでなく、「戒告」「けん責」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨解雇」等があります。なお、一般に「けん責」とは、始末書を提出させて将来を戒めることをいい、始末書を提出させるか否かという点で「戒告」と区別されている事例が多くみられます。
 具体的な懲戒事由としては、経歴詐称、職務懈怠、業務命令違反、職場規律違反、職場外での非違行為等、様々なものがあります。
 懲戒処分は、就業規則等において懲戒の種類および懲戒事由が明記されていないと行うことができないと考えられているため、現在、懲戒処分を検討している従業員がいなくても、来るべき時に備えて就業規則等の規定を整えておく必要があります。
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3.就業規則における留意点
 前述のとおり、就業規則に規定されていない懲戒処分を行うことはできず、懲戒の種類や懲戒事由は限定列挙と考えられています。そのため、特に懲戒事由については、ある程度、詳細に記載しておく必要があります。もっとも、具体的な懲戒事由に完全に一致する場面はそう多くはないため、様々な場面に対応できるよう、「その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があった場合」といった包括的規定を、最後に必ず定めておかなければなりません(かかる包括的な記載方法が懲戒事由として十分と言えるかについて疑義を生じさせないためにも、「前各号に準ずる」との文言は必ず入れましょう)。
 なお、実務上、このようにある程度、包括的な記載も許されていますが、実際の裁判例では、労働者保護の観点から、包括的規定や抽象的規定を限定的に解釈する傾向があることには注意が必要です。
 もう一点、懲戒事由を就業規則に定める際の注意点としては、具体的な懲戒事由と選択する懲戒処分の種類とのバランスです。すなわち、懲戒解雇等の重い懲戒処分には重大な非違行為が列挙され、戒告等の軽い懲戒処分には軽微な非違行為が列挙されている必要があります。そのため、同じ程度の非違行為を異なる種類の懲戒処分において列挙していたり、逆転していたりしないかを確認することが必要でしょう。
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4.懲戒処分の検討における留意点
 就業規則に記載された懲戒事由に該当する行為があったと認められる状況でも、場合によっては処分が無効になることがあります。懲戒処分は、会社の裁量により完全に自由にできるものではなく、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性を欠く懲戒処分は無効になるとされています(労働契約法15条)。実務で特に問題となるのは、懲戒処分の相当性を欠く場合、すなわち、懲戒処分が「重すぎる」場合です。たとえば、数回の遅刻により、いきなり懲戒解雇をする場合等がその典型でしょう。懲戒処分を検討する場面では、得てして重めの処分を考えてしまいがちですが、前例との均衡、同時に懲戒処分を受けた者との平等性のほか、対象行為の動機・目的、態様、当該従業員の勤務態度、当該懲戒処分が当該従業員に与える影響等も考慮しながら、慎重に判断する必要があります。
 また、就業規則等に懲戒処分に関する手続きが定められている場合には、かかる規定に基づいた手続きが履践できていなければ、懲戒処分が無効になる可能性があるので注意が必要です。就業規則等に手続きが定められていなかったとしても、特段の支障のない限り、本人に弁明の機会を付与すべきでしょう。
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5.最後に
 これまで見てきたように、懲戒処分は従業員にとって重大な不利益を及ぼす措置であるため、その可否等について慎重に判断する必要があります。現在、懲戒処分を検討している従業員がいない場合でも、今のうちに、就業規則に見直す点がないか等、必要に応じて専門家に相談することをご検討ください。
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有期雇用労働者に賞与を支払わなくてもよいのでしょうか?

2021/04/06

(執筆者:弁護士 森村 奨)
【Q.】
 最近、会社が有期雇用労働者に対して賞与を支払わなかったことが違法でないとする最高裁判決が出たと聞きました。当社でも、有期雇用労働者に対して賞与を支払わなくてもよいのでしょうか。

【A.】
1.はじめに
 令和2年10月13日と15日に、労働契約法20条(平成30年法律71号による改正前のもの。以下同じ)に関する5件の最高裁判決が出されました。労働契約法20条には、同一使用者のもとでの有期雇用労働者と無期雇用労働者間の労働条件の不合理な相違を禁止する旨が定められていましたが、法改正に伴いこれは削除され、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パート有期法」)8条に同趣旨の規定が設けられました(大企業では令和2年4月から、中小企業では令和3年4月から施行)。そのため、パート有期法8条の下でも、これらの判決は重要な解釈指針になると思われます。本稿では、これらの判決のうち、賞与について判断したものを検討した上で、賞与について求められる企業対応を説明します。
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2.判決の概要
 前述の5つの判決のうち、大阪医科薬科大学事件では、教室事務員の正職員とアルバイト職員との間における賞与の支給の有無の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものにあたるかが問題となりました。判決では、賞与の目的が「正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなど」にあるとした上で、「職務の内容」「職務の内容・配置の変更の範囲」については一定の相違があること、「その他の事情」として、教室事務員である正職員が他の大多数の正職員と職務の内容および変更の範囲を異にするに至った経緯や、契約社員および正職員への登用制度の存在を考慮し、賞与の有無の相違は不合理とはいえないとされました。
 このように、同判決は、賞与の趣旨や目的を特定した上で、それに照らして、「職務の内容」「変更の範囲」「その他の事情」を考慮してもなお格差を設けることが不合理でないかを審査しています。このような判断手法は、今後の対応を検討していく中で参考になる一方、あくまで各事案における個別判断となるため、「賞与であれば異なる取り扱いは許される」と判断するのは妥当ではありません。
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3.同一労働同一賃金ガイドライン
 また、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(厚生労働省告示第430号)(以下「同一労働同一賃金ガイドライン」)は、「賞与を会社の業績等への貢献に応じて支給する場合、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には同一の支給、貢献に一定の違いがある場合にはその相違に応じた支給をしなければならない」とし、賞与についての待遇差が違法となる場合があることを示唆しています。同一労働同一賃金ガイドラインも、パート有期法8条の解釈において参考となるでしょう。
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4.求められる企業の対応
 以上のとおり、賞与についての待遇差も場合によって違法とされる可能性は大いにあります。最高裁判決や同一労働同一賃金ガイドラインを踏まえると、企業は、概ね次のような対応をすべきでしょう。
 まず、社内で賞与について待遇差があるかを確認し、待遇差がある場合には、その理由は何か、その理由が前述の判決の審査方法に照らして合理的かどうかを検証する必要があります。合理性が認められないと判断されるなら、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の業務内容を見直す、短時間・有期雇用労働者にも賞与を支給するなどの対応が求められます。
 また、紛争予防の観点から、労働者に対して、待遇の相違について説明をできるようにしておくことも必要です(パート有期法14条1項、2項も参照)。
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5.最後に
 今年4月のパート有期法の施行に向けて、中小企業でも、個々の待遇について見直す必要があるでしょう。待遇差が不合理かどうか、不合理であるおそれがある場合にどのような改善策があるかは微妙な判断を伴いますので、弁護士等の専門家に相談することもご検討ください。

個人情報の第三者提供に係る規制

2021/02/25

(執筆者:弁護士 八木康友)
【Q.】
 弊社では、個々の顧客に対して適切なサービスを提供するべく、顧客の氏名、連絡先、特徴等をまとめた情報を、コンピュータ上で一元的に管理しています。今後、関連会社との共同開発や業務委託等に際して、それらの情報を提供する必要が生じた場合に、具体的にどのような手続きを踏めばいいかわかりません。そこで、その具体的な方法及びその注意点について教えてください。
【A.】

1 はじめに
 企業の個人情報の取扱いに関しては、主に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)による規制が設けられており、同法は、同法2条1項で定義する個人情報を保護対象、同法2条5項で定義する個人情報取扱事業者を規制対象としております。しかし、顧客、株主、従業員などの個人情報を取得・管理している企業は、基本的に個人情報取扱事業者に該当するものと考えられますので、それらの個人情報の取扱いに関し、同法による規制を受けることになります。同法は、そのような規制の一態様として、個人情報の第三者提供に関し、第三者提供を行うための手続、第三者提供を行う際の手続を定めておりますので、新製品の共同開発や業務委託等に際して顧客に関する情報を外部提供する場合の手続について、以下、ご説明いたします。
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2 個人データの第三者提供を行うための手続について
 個人情報保護法23条1項は、個人データを第三者に提供するためには、法令に基づく場合、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなど同項各号に定める場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得なければならないとしています。
 ここでいう個人データとは、氏名、住所等の連絡先、性別、生年月日などの情報の組み合わせ等によって特定の個人を識別することが可能な情報(個人情報)であって、目次、索引などを付すことによってそのような情報を容易に検索できるように体系的に構成された情報を指し、コンピュータ上で管理している場合だけでなく、紙面で管理している場合も含まれます。ご質問にあった、コンピュータ上で一元的に管理している顧客の氏名、連絡先、特徴等をまとめた情報は、基本的に個人データに該当するものと考えられるため、あらかじめ本人の同意を得なければ第三者提供をすることはできません。
 しかし、あらかじめ本人の同意を得なければならないとする第三者提供からは、そもそも第三者への提供ではない同一事業者内での個人データの提供の場合のほか、利用目的の達成に必要な範囲内で業務の委託先に個人データを提供する場合やグループによる個人データの共同利用の場合などが除かれています(同法23条5項各号)。そのため、ご質問のように関連会社との共同開発や業務委託等に際して個人データを提供する場合、同号の要件に該当すれば、本人の同意を得ずとも個人データの第三者提供を行うことが可能となります。但し、グループによる共同利用の場合には、特定の者と共同して利用することなどの同法23条5項3号に規定されている事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない点については、注意が必要となります。
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3 個人データの第三者提供を行う際の手続について
 個人情報保護法25条は、個人データを第三者に提供する際には、その提供元は、提供年月日、提供先などに関する記録を作成し、保存しなければならないとしています。他方で、同法26条は、提供先に対し、提供元の当該個人データ取得の経緯等に関する確認を行うとともに、提供年月日、その確認に関する事項などに関する記録を作成し、保存することを義務付けています。
 なお、これらの手続に関しても、上記2と同様に、利用目的の達成に必要な範囲内で業務の委託先に個人データを提供する場合やグループによる個人データの共同利用の場合には、行わなくてもいいものとされています。
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4 最後に
 個人データの第三者提供に関し、外国の事業者等との間で行う場合には、外国において定められている個人情報の保護に関する規制などの別の規制が適用される可能性が高いため、以上でご説明した手続きがあくまで国内における個人データの第三者提供に関するものである点については注意が必要です。
 また、同法については、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、施行後3年を目途に見直しがなされることになっておりますので(同法附則12条参照)、その改正の動向については引き続き注視しておく必要があります。
 なお、個人情報の第三者提供を行う場合には、同法の法適用に関する具体的な法的判断が必要となる場面も出てくるものと思いますので、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談いただくことをご検討ください。

コロナ禍における賃料の減額・支払猶予について

2020/12/01

(執筆者:深津雅央)
【Q.】
 コロナ禍の影響により、ビル等の賃料の支払いが困難となった場合に、賃料の減額や、支払猶予がなされるケースが生じていると聞きます。こうしたときの進め方や、留意点等について教えてください。
【A.】

1.はじめに
 コロナ禍が各種事業者の事業活動に対し、いつごろまで、どれほどの影響を及ぼすのかについては、未だ見通しが困難な状況にあります。こうした中、特にビルテナントを中心に、賃料の支払いの減額や、支払猶予がなされるケースが増えていることは、報道等でご存じの方々も多いのではないかと思います。
 そこで、本稿では、関連する行政機関の対応について触れた上で、こうした場合の流れや留意点について、説明します。
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2.各行政機関からの要請・通知等
 政府による緊急事態宣言が発出される直前の令和2年3月31日、国土交通省は不動産関連団体を通じ、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に向けて、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました。
 また、国税庁は、賃料の減額が、例えば、次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるため、その減額した分の差額については寄附金として取り扱われることはない旨のFAQをホームページ上で公表しています(令和2年4月30日更新)。

<条件>
�@取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれが明らかであること
�A賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
�B賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること
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3.賃料の減額・支払猶予までの流れ
 前述のような各種行政機関の対応を受けて、大手のビルオーナーを中心に、入居するテナントに対し、賃料の減額や支払猶予に応じるので必要な場合には申し出てほしい旨の通知が積極的に発出されているようです。もっとも、オーナー側から積極的な通知等がなされていない物件であっても、テナント側から要請があった場合には、協議の上、柔軟な対応がなされているケースが多いようです。
 そのため、ビル等に入居されている事業者で、コロナ禍の影響により賃料の支払いに困難が生じている場合は、特にビルオーナーからの通知等がなくても、その旨を申し出て、賃料の減額や支払猶予について協議をしてみることをおすすめします。
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4.賃料の減額や支払猶予にあたっての留意点
●オーナー・入居者双方の留意点
 賃料の支払いに関する入居者への支援としては、主に、賃料の「減額」と「支払猶予」の2種類の方法が採られているようです。
 賃料の「減額」とは、文字通り、支払うべき賃料額そのものを一部免除することを意味します。例えば、月額賃料50万円を40万円に「減額する」という場合、減額分の10万円については、入居者側からみれば、以後、支払う必要はなくなりますし、オーナー側からみれば、以後、入居者に対し請求することはできなくなってしまいます。
 一方、賃料の「支払猶予」とは、支払うべき賃料額の全部または一部の支払期限を、将来のある時期に延ばすことを意味します。例えば、月額賃料50万円のうち10万円を「支払猶予する」という場合、猶予分の10万円については、入居者からみれば、延ばされた支払期限が到来すれば支払義務が発生しますし、オーナー側からみれば、延ばされた支払期限が到来するまでは請求できないものの、その期限が到来すれば、請求することができます。
 なお、賃料の支払いについて保証人を付している場合は、賃料の減額や支払猶予により、保証債務についても同様の減額や支払猶予がなされることになります。
 以上のことから、賃料の減額や支払猶予にあたっては、�@その措置が「減額」と「支払猶予」のいずれに該当するのか、�Aその措置が適用される期間は、いつからいつまでなのか、�B支払猶予の場合は、猶予された金額を、いつからいつまでの間に、いくらずつ支払っていくのか、を特に明確にする必要があります。
 また、「減額」と「支払猶予」の2つの措置を織り交ぜる場合は、それぞれの措置ごとに分けて記載するなどしてください。

●その他オーナー側の留意点
 前述の国税庁FAQの<条件>�Aに記載の通り、賃料の減額や支払猶予を書面により確認できることが求められますので、合意に関する書面の作成は必須です。また、コロナ禍により賃料の支払いに困難が生じていることを明らかにしておくため、入居者から一定の根拠資料を取得しておくことが望ましいと考えられます。入居者が行政等から金銭的支援を受けている場合には、その支援の内容を確認しておくことも必要でしょう。
 以上のような観点から、合意に関する書面の内容に問題がないかについては、あらかじめ弁護士・税理士等の専門家に確認してもらうことをおすすめします。

●その他入居者側の留意点
 オーナー側は上記のような点に特に注意を払うと考えられることから、賃料の減額や支払猶予を申し入れるにあたっては、入居者の事業がコロナ禍により(特に金銭的に)どのような影響を、どのような期間にわたって受けているのか、具体的に説明する資料を付けることで、協議がスムーズになると考えられます。
 また、支払猶予を行う場合は、将来の一定期間の賃料負担を増加させることにもなります。コロナ禍の解消の見通しが立ちづらい状況において、短期間の支払猶予を約束することについては慎重に検討した上で、オーナー側と相談することをおすすめします。

リモートワークで注目。知っておきたい電子契約

2020/09/24

(執筆者:弁護士 平山 照)
【Q.】
 取引先との間で取引基本契約を締結するにあたって、取引先から電子契約による契約締結手続きを求められました。代表者印で押印した紙の契約書を作らなくても、法的に問題はないのでしょうか。
【A.】

1.はじめに
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりテレワークの導入が進む中、オフィスでの押印手続きを省略するために電子契約で契約締結を行うという場面が増えているようです。そこで今回は、電子契約による契約締結についてご説明いたします。
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2.電子契約とは
 一括りに電子契約と言っても、その方式は様々です。現在、普及しつつある電子契約サービスでは、契約当事者が合意した内容の契約書データをクラウド上にアップロードし、サービス提供事業者がメールアドレス等による本人確認を行った上で、契約書データに「電子署名」を付して契約の成立を確認するという方式が用いられることが典型です。「電子署名」とは、公開鍵暗号方式によって電子データを暗号化し、改ざんの有無を検証できるようにする方法です。典型的な電子契約サービスでは、契約当事者本人ではなくサービス提供事業者が電子署名を行うため、このような電子契約は「事業者署名型」などと呼ばれます。
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3.契約書に押印することの法的意義
 契約を締結する上では、当事者双方が押印した紙の契約書が必要なわけではなく、メールや電話でのやり取りであっても、意思の合致があれば契約は成立します(ただし、法律上、書面での契約が求められる契約類型があります)。契約書に押印することの法的意義としては、民事訴訟法上、文書に本人の印章(判子)による印影があれば、その文書は本人の意思に基づいて作成されたと推定されるということが挙げられます。

4.電子契約が本人により締結されたことの証明手段
 これに対して、電子契約では、契約の相手方が「その電子契約は自分が締結したものではない」などとして契約の成立を争う事態となった場合に、本人が締結したものであることをどのように証明するかが問題になります。
_ この点に関して、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第3条では、一定の要件を満たした「本人による」電子署名がある場合には、紙の契約書に本人の押印がある場合と同様に、本人の意思によって電子文書が作成されたと推定される旨が規定されています。前述の「事業者署名型」の電子契約サービスでは、契約当事者本人ではなく、サービス提供事業者が電子署名を行うので、「本人による」電子署名がないため、同法第3条の推定効が及ばないとする見解が多く、この点は電子契約の利用が躊躇される原因の一つになっていました。
 しかし、令和2年7月17日に総務省・法務省・経済産業省により公表された「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」では、「技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合」であれば、本人による電子署名と評価し得るとされており、「事業者署名型」であっても前述の推定効が及ぶ可能性が示されました。
 また、電子契約サービス提供事業者による本人確認以外にも、電子契約の締結に際して当事者間で行われたメールのやり取り等も、本人により契約が締結されたことの証明手段となり得ます。
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5.電子契約の改ざんリスク
 一般に、電子契約のデータは、紙の契約書に比べて改ざんが容易であるとされていますが、前述の電子署名が行われていれば、これによって改ざんの有無を検証できることになります。ただし、電子署名には有効期間がありますので、長期間にわたって自動更新等で継続することが想定される契約については、電子署名の有効期間を延長させるための対応を検討する必要があります。
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6.まとめ
 今後、電子契約の利用は、さらに拡大することが予想されます。取引先から電子契約での契約締結を求められた場合や、自社で電子契約を導入する場合には、紙の契約書との違いを理解した上で、万が一の紛争に備えて、契約の締結手続きやデータの保存方法等を検討しておく必要があるでしょう。

中小事業者も無関係ではない!公益通報者保護法とその改正案の概要

2020/07/03

(執筆者:弁護士 竹村知己)
【Q.】
 最近、事業者の不正が労働者による内部通報を契機として明らかになり、世間の注目を集めています。内部通報にも適用がある「公益通報者保護法」とは、どのような法律でしょうか。また、同法が改正されると聞きましたが、中小規模の事業者にはどのような影響があるのでしょうか。
【A.】

1.はじめに
 公益通報者保護法は、公益通報をした通報者の保護を図るなど、事業者の不正を発見した者が通報しやすい環境を整えることで、不正の早期発見及びその速やかな是正につなげることを目的とする法律です。これにより、事業者では、自浄作用の向上、ひいては違法行為の抑止の効果も期待されています。
 近時、労働者による通報(内部通報だけでなく、外部通報も)を契機として事業者の不祥事が明らかになり、世間の注目を集めていることもあり、いま、同法が脚光を浴びています。

2.公益通報者保護法の概要
 公益通報者保護法は、労働者が、労務提供先の一定の不正行為*1を、不正の目的でなく、所定の通報先*2に通報すること(以下、「公益通報」)を保護の対象としています(同法2条1項)。このうち、労務提供先の内部に設けられた受付窓口に通報することを、「内部通報」と呼ぶことがあります。
 公益通報者保護法は、かかる公益通報を行った通報者に対し、企業が公益通報をしたことを理由として解雇、給与上の差別や不利益な配置転換・出向等の不利益な取扱いを行うことを禁止し(同法5条1項)、通報者の保護を図っています。ただし、解雇その他の不利益な取扱いを行ったとしても、事業者に対する行政措置や罰則はなく、その解決は民事ルールに委ねられています。

3.改正案の概要と企業に与える影響
 平成18年に同法が施行されて以降、通報者が不利益な取扱いを受けた事案が起きるたびに、同法による通報者の保護や企業に対する規制が不十分であると指摘されていました。そうした事情もあり、政府における長年の審議を経て、令和2年の通常国会に同法の改正案が提出されました(https://www.caa.go.jp/law/bills/)。
 改正案における改正事項は多岐にわたりますが、目玉の一つは、事業者に対し、通報を受け付け、適切に対応するために必要な体制を整備すべき義務を新たに課すことです(改正案11条2項)。
 もっとも、かかる体制整備義務は、労働者の数が300人以下の中規模・小規模事業者については、努力義務にとどめることとされています(同条3項)。だからといって、中小規模の事業者に影響がないということは決してありません。
 改正案では、通報窓口を置いていない事業者で働く労働者については、行政機関、消費者団体やマスコミ等の外部機関に通報することを念頭に置いています。仮に、不正や不祥事が起きてしまった場合でも、内部への通報があれば、それを契機としてその是正を図るなど、適切に対処していくことが期待できます。これに対し、いきなり外部に通報され、取引先や広く世間に知られることとなった場合、事業者のダメージは計り知れません。そのため、中小規模の事業者でも、不正の抑止や早期発見のために、事業者の規模に応じて適切な体制を整えておくことが望ましいと考えられます。

4.おわりに
 以上のように、今回の改正案は、中小規模の事業者であっても決して無関係ではありません。改正後の法律の運用については、指針が示されることも予定されています。同法の改正内容や、今後の運用に注視が必要です。
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*1 公益通報者保護法2条3項で定める「通報対象事実」を指す。
*2 事業者内部への通報(1号通報)、権限を有する行政機関への通報(2号通報)、その他第三者への通報(3号通報)がある。

改正に伴う民法の適用関係について

2020/07/02

(執筆者:弁護士 村田大樹)
【Q.】
 本年4月1日から、民法が大幅に改正されたと聞きました。当社の取引基本契約書には、次のような自動更新条項が定められています。

 第〇条(有効期間)
  本契約の有効期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の3カ月前までに当事者のいずれからも終了の意思表示がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
 今後、自動更新条項により契約が更新された場合、改正前の民法と改正後の民法のどちらが適用されるのでしょうか。また、民法改正に伴い、契約を自動更新させるのではなく、改めて契約を締結し直す必要があるのかについても教えてください。

【A.】
1.はじめに
 「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」(以下「新法」)が、2017年5月26日に成立し、同年6月2日に公布されました。明治29年の民法制定以来、約120年ぶりに大改正された新法は、本年4月1日に施行されました。
 新法では、改正前の旧法時代に蓄積されてきた判例に基づく解釈内容が明文化されたほか、変動制法定利率の導入(404条)、消滅時効期間の統一化(166条)等、社会経済の変化に対応した改正がなされています。企業間で取り交わされる契約書においてたびたび登場する条項、例えば、瑕疵担保責任や解除に関する条項についても変更が加えられるなど、今後の契約書作成及び契約の更新に少なからず影響があるものと思われます。
 今回は、旧法時代に交わされた取引基本契約が今後、自動更新された場合の民法の適用関係についてご説明します。

2.自動更新された取引基本契約に適用される法律
 まず、旧法時代に締結された契約には、新法施行後も原則として旧法が適用されます。これは、契約当事者は旧法が適用されると考えて契約を締結したにもかかわらず新法が適用されると、契約当事者の期待に反することになるからです。反対に、新法施行後に契約が締結される場合や、当事者の合意により契約が更新される場合は、「新法適用に対する期待がある」といえるので、基本的には新法が適用されることになります。そして、契約が自動更新条項によって更新される場合も、自動更新に異議を述べなかったことはすなわち更新に合意したと評価されるため、合意によって更新された場合と同様に、新法が適用されると考えられています。したがって、ご質問にあるような自動更新条項により契約が更新された場合には、新法が適用されます。
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3.個別契約との関係
 新法施行日前に締結された取引基本契約が更新される前であっても、施行日以後に個別契約が締結された場合には、注意が必要です。この場合に、取引基本契約に新旧どちらの民法が適用されるのかについては、契約内容にもよるうえ、定まった見解があるわけでもありません。売買目的物や売買代金額が個別契約によって初めて具体化され特定されるような場合には、個別契約の締結時点を基準として考え、個別契約の内容を補充する限りにおいては取引基本契約にも新法が適用されるとする考えもあります。
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4.契約見直しの必要性
 新法が適用された場合、契約書の条項と新法との整合性が問題になる可能性があります。例えば、新法では契約不適合(瑕疵担保)責任においても代金減額請求が認められるようになりましたが、契約書に代金減額請求についての定めがない場合、新法の適用を排除するためにあえて代金減額請求の定めのない条項にしたのか、それとも、そういう趣旨ではないのかが明確ではありません。このように、これまでになかった内容の法の定めが設けられた場合に、その内容について定めがない契約書がどのような意味を持つのかについて争いが生じる可能性があります。
 もっとも、前述のとおり、今回の改正は、これまでの判例や通説が明文化されたにすぎない部分も多いうえ、契約の種類・内容にもよるので、必ずしも必要というわけではありませんが、紛争時、契約書の文言解釈に疑義が生じないよう、更新のタイミングで一度、見直してみることをお勧めします。
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5.最後に
 今回は、自動更新条項が入った取引基本契約における民法の適用関係を見てきましたが、これ以外にも、民法改正に伴い、契約書の内容に影響が生じる場面があります。今後の自動更新時期を見据えて、今一度、契約書内容をご確認いただくとともに、見直す点がないかなど、必要に応じて専門家へ相談することをご検討ください。

改正個人情報保護法Q&A(法案成立改訂版)

2020/06/08

令和2年( 2020 年) 3月 10 日に閣議決定され国会に提出された「_個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案_」 が同年6月5日に国会で成立いたしました(6月12日に公布(令和2年法律第44号))。

これに伴い、「改正個人情報保護法Q&A(法案成立改訂版)」を作成いたしましたのでご覧ください(※6月12日に公布されたことに伴い微修正いたしました。)。

Q&A改正個人情報保護法(改正法成立)(クリーン)
Q&A改正個人情報保護法(改正法成立)(修正履歴)

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民事執行法の改正 〜第三者からの債務者財産情報の取得について〜

2020/03/24

(執筆者:弁護士 八木康友)
【Q,】
 民事執行法が改正され、その中で債務者財産の開示制度が大きく変わると聞きました。そもそも、現行の制度がどのようなもので、それがどのように変わるのか、それが企業実務へどのような影響を与えるのかについて教えてください。
【A,】

1 はじめに
 支払いを命じる勝訴判決が出たにもかかわらず、債務者が売掛金等を支払ってくれない場合、強制執行手続により債務者の財産を差し押さえなければ、債権を回収することはできません。そして、債務者の財産を差し押さえるためには、まずは対象となる債務者の財産を調べなければなりません。
 そこで登場するのが債務者財産の開示制度です。現行の制度としては、債権者の申し立てにより、裁判所が債務者を法廷に呼び出し、債務者の保有する財産について陳述させるという財産開示手続が設けられています(民事執行法196条以下)。しかし、債務者の不出頭や虚偽供述に対する制裁規定が不十分であったこともあり、実効的な手続とはいえない側面がありました。そこで、原則として令和2年4月1日から施行される*1新民事執行法において、債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設等がなされることになりました*2。
*1 登記所から債務者の不動産に関する情報を取得する手続については、令和元年5月17日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は運用されないとされています。
*2 この他にも、財産開示制度の罰則を強化しその実効性を高める改正や、申立権者を拡大して同制度を利用しやすくする改正もなされています。
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2 債務者以外の第三者からの情報取得手続の概要
 新設される債務者以外の第三者からの情報取得手続は、債務名義(確定判決、訴訟上の和解等)を有する債権者の申立てにより、裁判所が�@預貯金等については銀行等に対し、�A不動産については登記所に対し、�B勤務先については市町村等に対し必要な情報の提供を命じ、それらの者が裁判所に対して書面で回答するという手続きです(新民事執行法205条〜207条)。ただし、勤務先に関する情報取得手続については、他の情報取得手続とは異なり、その申立債権者が養育費等や生命・身体の侵害による損害賠償の債権者に限定されています。
 なお、不動産と勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って、強制執行の不奏功等を要件とする債務者の財産開示手続を実施する必要がありますが、預貯金等に関する情報取得手続については、強制執行の不奏功等の要件が充足されることで足り、債務者の財産開示手続を実施することまでは必要とされていません。
 
3 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設による影響と留意点
 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設は、債権者に対して、裁判所の命令により債務者以外の者から債務者財産に関する情報提供を受けるという手段を与えるものです。そのため、従来債務者によって隠匿され、かつ第三者により回答拒絶され、差し押さえをすることができなかった債務者財産に対しても、差し押さえをすることができる可能性を高めるものといえます。
 また、債務者以外の第三者からの情報取得手続によって得られた債務者の財産に関する情報については、債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の利用のために利用し、又は提供してはならず(新民事執行法210条)、それに違反した場合には30万円以下の過料を支払わなければなりません(新民事執行法214条)。基本的に債務者に対する債権回収のための利用は許されますが、債務者に対する新規融資の可否を決する目的や新たな担保を取得する目的等による利用は許されない可能性が高いので、そのような点に注意しながら取得した情報を企業内で適正に管理する必要があります。
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4 最後に
 以上のように、今回の民事執行法の改正によって、債務者財産の開示制度が大幅に拡充されましたが、実際に債務者財産の開示が実効的に行われるかについては、施行後の利用状況について注視しておく必要があります。
 債務者財産の調査方法には、ほかにも弁護士会照会制度の利用による方法等もありますから、債務者財産の調査にお悩みの方は弁護士等の専門家にご相談いただくことをご検討ください。

Q&A改正個人情報保護法

2020/03/16

令和2年( 2020 年) 3月 10 日に閣議決定され国会に提出された「_個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案_」 が同年6月5日に国会で成立いたしました(同年6月12日に公布されました(令和2年法律第44号))。

これに伴い、「改正個人情報保護法Q&A(法案成立改訂版)」を作成いたしましたのでご覧ください(令和2年6月12日に公布されたことに伴い微修正いたしました。

Q&A改正個人情報保護法(改正法成立)(クリーン)
Q&A改正個人情報保護法(改正法成立)(修正履歴)

令和2年( 2020 年) 3月 10 日、「 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案_」 が閣議決定され、 国会 に提出されました 。

※個人情報保護委員会の「「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について」において、法律案、新旧対照表、概要資料等が公表されています。

下記の本ニュースレターでは、改正個人情報保護法の重要論点についてQ&A形式で解説いたします。

3月19日時点での改訂版を掲載いたします。
Q&A改正個人情報保護法(2020年3月19日改訂版)

執筆者:渡邉雅之

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