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トピックス・法律情報

渡邉雅之弁護士が執筆した『マネロン対策で欠かせない!営業店で取り組む継続的顧客管理〜顧客リスクごとのリスク管理手法①」が近代セールス2023年6月1日号に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『マネロン対策で欠かせない!営業店で取り組む継続的顧客管理〜顧客リスクごとのリスク管理手法①」が近代セールス2023年6月1日号に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第6回・他業銀行業高度化等会社』が金融法務事情2210号(2023年5月25日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第5回・他業銀行業高度化等会社』が金融法務事情2210号(2023年5月25日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第5回・他業銀行業高度化等会社』が金融法務事情2210号(2023年5月25日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第5回・他業銀行業高度化等会社』が金融法務事情2210号(2023年5月25日号)に掲載されました。

6/8オンラインセミナー「表示コンプライアンスの遵守に向けた実務対応 − 近時の景表法改正・処分事例を踏まえて −」(ZOOMウェビナー)

下記の通り、オンラインセミナーを開催いたします。
ご参加いただけます場合、お申込みは下記URLよりお願いいたします。

                  記

 「表示コンプライアンスの遵守に向けた実務対応 − 近時の景表法改正・処分事例を踏まえて − 」
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  日 時 : 2023 年 6 月 8 日(木)14:00〜16:00
  会 場 : ZOOMウェビナーによるオンラインセミナー
  参加料 : 無料
  主 催 : 弁護士法人三宅法律事務所
  共 催 : 宝印刷株式会社
  講 師 : 弁護士法人 三宅法律事務所
       パートナー弁護士、元・内閣府消費者委員会事務局参事官補佐 竹村知己
       弁護士 村田大樹

  お申込み:https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/hyouji.html
  申込期日:6 月 4 日(日)までにお申し込みください。

   (1)お申し込み後、セミナー前日までに登録メールが届きますので、ご登録をお願いします。
   (2)登録後、セミナー受講URLが届きます。
   (3)セミナー当日、(2)の受講URLよりセミナー受講画面にお進みください。
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  ※ 事前質問を受け付けます。
    登録後に届く確認メール内に記載のメールアドレス宛にご質問をお送りください。

 景品表示法は、不当な表示や景品類の提供等、不当に顧客を誘引する行為を禁止することにより、消費者の利益を保護するための法律です。
 近時、様々な業種で景品表示法の違反事例が公表されていますが、誰もが知る大企業が措置命令、課徴金納付命令等のペナルティを受けるケースも散見されるなど、法執行は年々厳しさを増しています。
 また、直ちに違反にならないケースでも、事業者にはコンプライアンスの遵守やレピュテーションリスクの観点から表示内容を精査することが求められます。その際、法務部門のみならず、事業部門も関わるため、事業者内で喧々諤々の議論になることも少なくありません。
 さらに、ステルスマーケティングやアフィリエイトなど、新たな広告形態が登場し、当局からも各種ガイドラインや運用基準が公表されていますので、事業者としては、業種や広告形態に応じた対策が必要になってきます。
 そのような中、2023年2月28日には、景品表示法の一部を改正する法律案が国会に提出され、違反行為を繰り返す事業者に対して課徴金の額の加算、直罰規定の新設等による違反行為に対する抑止力の強化が図られます。他方、同改正案では、違反行為の疑いがある事業者が一定の措置を講じた場合には措置命令や課徴金納付命令を免れることができるとするなど、事業者の自主的な取り組みを促進する内容も含まれています。
 今回のWEBセミナーでは、消費者法分野に精通した弊所弁護士が、景品表示法の基礎知識を前提に、近時の法改正の内容や処分事例について解説するとともに、事業者が表示コンプライアンスを遵守する上で留意すべきポイントや、当局対応のポイント等について解説します。
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【プログラム】
  第1 景品表示法の基礎知識
  第2 最近の処分事例
  第3 近時の法改正項目
  第4 表示コンプライアンスの遵守に向けた事業者の実務対応

東京事務所でのサマークラークの募集を開始しました(募集は終了いたしました)。

2023/05/11

東京事務所でのサマークラークの募集を開始しました。
詳細は下記をご覧下さい。
http://www.miyake.gr.jp/careers/tokyo/summer_clerk

賃金支払いの新たな選択肢!デジタル払いの解禁

2023/05/10

(執筆者:弁護士 村田大樹)

【Q.】
 令和5年4月1日から、賃金のデジタル払いが解禁されると聞きました。賃金のデジタル払いというのはどのような制度で、導入するとしたら企業はどのような対応が必要になるのか、教えてください。
【A.】
1.はじめに
 賃金は、通貨での支払いが原則ですが、これまでも一定の要件を満たす限りで、銀行その他の金融機関の預貯金口座への振り込み及び証券会社の証券総合口座への払い込みにより支払うことができるとされていました。
 近年、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、このようなサービスを給与の受け取りに活用するニーズも一定程度見られたことから、令和5年4月1日施行の改正労働基準法施行規則により、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(以下「指定資金移動業者」)の口座への資金移動による賃金の支払い(以下「デジタル払い」)が可能となりました。
 そこで本稿では、賃金の支払いに関するルールを踏まえ、今回のデジタル払いの導入における留意点について解説いたします。

2.賃金の支払いに関するルール
 賃金の支払いに関しては、直接払いの原則、全額払いの原則のほか、賃金は通貨(外国通貨は含まれない)で支払わなければならないという通貨払いの原則があります。そして、通貨払いの原則の例外として、労働者から同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の預貯金口座に振り込むことなどが可能とされています。なお、給与を振り込む預貯金口座等については、労働者が指定したものに限られ、企業が指定することはできませんので注意が必要です。

3.デジタル払いの解禁
 今回の改正では、通貨払いの原則の例外として、預貯金口座等への振り込みに加えて、労働者が指定する指定資金移動業者の口座への資金移動による支払いが認められました。資金移動業者とは、いわゆる「○○ペイ」などキャッシュレス決済サービスを提供する業者等のことをいい、資金移動業者が令和5年4月1日以降の申請により厚生労働大臣から指定を受ければ、企業は後記4の要件を具備したうえで当該指定資金移動業者の口座に賃金を支払うことができます。なお、デジタル払いを導入したとしても、現金化できないポイントや仮想通貨での賃金の支払いは認められていません。
 デジタル払いは、あくまで賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の一つであり、必ず導入しなければならないものではありませんし、導入するとしても、全ての労働者の現在の賃金支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではなく、労働者が希望しない場合には、従来どおりの方法によって賃金を支払わなければなりません。また、賃金の一部のみ指定資金移動業者の口座への振り込みとし、そのほかを従来どおりの方法とすることも可能です。
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4.デジタル払い導入のための要件
 デジタル払いを導入するためには、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、デジタル払いの対象となる労働者の範囲、賃金の範囲及びその金額、取り扱う指定資金移動業者の範囲等を取り決めた労使協定を締結する必要があります。
 これに加えて、企業は、企業自身あるいは委託した指定資金移動業者からデジタル払いに必要な事項(指定資金移動業者の資金目的、指定資金移動業者が破綻した場合の保証、資金が不正に出金等された場合の補償等)を説明したうえで、個々の労働者から書面等により同意を取得しなければなりません。これにより企業は、当該同意書に記載された支払開始希望時期以降、労働者が指定した口座に賃金を支払うことができます。
 なお、デジタル払いの場合は、所定の賃金支払い日の午前10時頃までに為替取引としての利用が行い得る状態になっていること、及び、所定の賃金支払い日のうちに賃金の全額が払い出し得る状態になっていることが必要です。
 詳しくは、厚生労働省ホームページの「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(令和5年3月8日公表版)」(※)をご確認ください。
※https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001069053.pdf
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5.導入企業における留意点
 企業は、デジタル払い以外の選択肢も提示したうえで労働者から同意を得る必要がありますので、同意書には、デジタル払い以外の選択肢も提示した旨の記載をしておく必要があります。同意書については、厚生労働省のホームページに雛型が備えられていますので、それを利用するのがいいでしょう。
 また、デジタル払いができるのは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者に限られますので、労働者から指定を受けた資金移動業者が指定資金移動業者であるかどうかを確認する必要があります。指定資金移動業者については、厚生労働省のホームページ上に掲載されますので、導入時に確認しておく必要があります。
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6.さいごに
 今後、キャッシュレス決済サービスはますます普及すると予想され、いずれはデジタル払いを導入する必要が出てくると思われますので、今回の改正を機に早めに導入しておくのも一つです。導入にあたって不明点等がありましたら、必要に応じて専門家に相談することをご検討ください。

以 上

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第5回・デジタルマネーサービス』が金融法務事情2208号(2023年4月25日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第5回・デジタルマネーサービス』が金融法務事情2208号(2023年4月25日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『マネロン対策で欠かせない!営業店で取り組む継続的顧客管理〜求められている継続的顧客管理』が近代セールス2023年5月1日号(近代セールス社)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『マネロン対策で欠かせない!営業店で取り組む継続的顧客管理〜求められている継続的顧客管理』が近代セールス2023年5月1日号(近代セールス社)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『令和5年改正対応 個人情報保護法Q&A』(第一法規)が出版されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『令和5年改正対応 個人情報保護法Q&A』(第一法規)が出版されました。

第1章 総論
Q1 個人情報保護法の制定・改正の経緯について教えてください。
Q2 個人情報保護法上の重要な用語について教えてください。
Q3 個人情報保護法上の民間事業者のルールについて教えてください。
Q4 令和3年改正法の制定経緯・概要について教えてください。
Q5 令和3年改正法における、法の形式と所管の一元化については、どのような点が変更になるのでしょうか?
Q6 令和3年改正法において、医療分野・学術分野の規制については、どのような点が改正されましたか?
Q7 令和3年改正法において、学術分野に係る適用除外については、どのような点が改正されましたか?
Q8 令和3年改正法において、個人情報の定義および匿名加工情報についてはどのように改正されましたか?
Q9 民間事業者と行政機関等にはそれぞれどのような情報が適用されますか?
Q10 民間分野と公的分野ではそれぞれどのような個人情報の取得・利用・提供のルールが適用されますか?
Q11 民間分野と公的分野では要配慮個人情報の取扱いはどのように違いますか?
Q12 民間部門・公的部門では個人情報の委託の取扱いはどのように異なりますか?
Q13 教育データの利活用は公立学校・私立学校・国公立大学の附属学校ではどのように異なりますか?

第2章 個人情報関係
Q14 「個人情報」の定義の「容易照合性」とは?
Q15 「提供先」で特定の個人であることが識別できない場合は個人データの提供に該当しませんか?

第3章 個人関連情報関係 107
Q16 Cookie(クッキー)とはどのようなものですか?
Q17 諸外国におけるCookie規制はどのようになっていますか?
Q18 個人情報保護法のCookie規制とは?
Q19 改正電気通信事業法ではどのようなCookie規制が設けられますか?

第4章 利用目的関係
Q20 利用目的を「できる限り特定」することが求められますが、どのようなことに留意する必要がありますか?
Q21 「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」として利用目的の通知・公表や利用目的の明示が不要な場合としてはどのような場合がありますか?この場合どのようなことに留意する必要がありますか?

第5章 安全管理措置・プライバシーガバナンス関係
Q22 プライバシーポリシーにはどのような事項を記載する必要がありますか?
Q23 「プライバシーガバナンス」とは何ですか?
Q24 令和2年改正法では「保有個人データ」に関してどのような改正がなされましたか?

第6章 個人情報の漏えい等関係
Q25 個人情報の漏えい等があった場合、企業にはどのような対応が求められますか?
Q26 自社で取り扱う個人情報が漏えいした場合、個人情報保護委員会にはどのように報告すればよいでしょうか?
Q27 自社で取り扱う個人情報が漏えいした場合、本人にはどのように通知すればよいでしょうか?
Q28 自社で管理しているマイナンバー(特定個人情報)が漏えいした場合、どのような対応をすればよいでしょうか?
Q29 公的分野(行政機関の長等)で個人情報が漏えい等した場合の対応について教えてください。

第7章 個人データの委託関係
Q30 個人情報を委託する場合契約書にはどのようなことを盛り込む必要がありますか?
Q31 個人情報の取扱いの委託先は統計情報や匿名加工情報を独自に作成することはできますか?また、委託に伴って委託元から提供された個人データを、独自に取得した個人データまたは個人関連情報と本人ごとに突合することはできますか?
Q32 クラウドサービスは個人情報保護法上どのような扱いを受けますか?

第8章 「同意」関係
Q33 個人情報保護法の「本人の同意」はどのような場合に求められますか?
Q34 「本人の同意」にはどのような条件が求められますか?GDPRと比べてどうですか?

第9章 外国の第三者への提供関係
Q35 越境データ移転(外国にある第三者への個人データの提供)に関するルールはどうなっていますか?
Q36 令和4年4月1日より、外国にある第三者へ個人情報を提供する場合に本人の同意が求められるようになり ました。この同意はどのように取得すればよいでしょうか?
Q37 EU加盟国および英国にあるグループ企業に、日本国 内で取得したお客様の情報を移転する業務を行っています。個人データの提供に際してどのような手続きが必要となりますか?
Q38 外国にある第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置(相当措置)を継続的に講ずるために必要な個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している場合にはどのような取扱いとなりますか?
Q39 個人情報保護法施行規則16条に定める基準に適合する体制を整備している外国の第三者へ個人データを移転する際、やるべきことについて教えてください。
Q40 個人情報保護委員会が作成・公表した「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」はどのような場面で利用できますか?
Q41 EU加盟国・英国から日本への個人データの移転に関する「補完的ルール」について教えてください。

第10章 ビッグデータの利活用
Q42 「仮名加工情報」とは、どのような情報ですか?また、「個人情報である仮名加工情報」と「個人情報でない仮名加工情報」の違いについて教えてください。
Q43 仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者が遵守すべき義務にはどのようなものがありますか?
Q44 個人情報である仮名加工情報を取り扱うにあたって遵守すべき義務や禁止事項にはどのようなものがありますか?
Q45 個人情報でない仮名加工情報を取り扱うにあたって遵守すべき義務や禁止事項にはどのようなものがありますか?
Q46 行政機関等匿名加工情報制度について教えてください。

第11章 規程等

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

大阪事務所 OSAKA OFFICE

〒541-0042
大阪市中央区今橋3丁目3番13号
ニッセイ淀屋橋イースト16階
FAX
06-6202-5089

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〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
FAX
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