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トピックス・法律情報

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制:第10回不動産関連業務』が金融法務事情2218号(2023年9月25日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制:第10回不動産関連業務』が金融法務事情2218号(2023年9月25日号)に掲載されました。

事務所説明会開催のご案内(大阪事務所)

2023/09/22

大阪事務所では、令和6年度司法試験の受験を予定されている方を対象に、下記の日程・方法で事務所説明会を開催いたします。
参加をご希望の方は、下記の申込方法に沿ってお申込みをお願いいたします。


1 開催日程
① 令和5年11月27日(月) 午後6時00分~午後7時30分
② 令和5年11月28日(火) 午後6時00分~午後7時30分

2 参加方法(いずれかを選択いただけます。)
・当事務所にお越しいただいての参加
・web会議(Zoomミーティング)での参加

(※)当事務所にお越しいただいて参加された場合、事務所説明会終了後に懇親会を予定しております。よろしければ、ぜひご参加ください。
(※)当事務所にお越しいただいての参加については先着順となります。希望者が定員を超えた場合にはweb会議(Zoomミーティング)での参加への振り替えをお願いする場合があります。
(※)web会議での参加につきましても定員を設けております。そのため、下記の応募締切日前であっても定員に達した場合にはお申込みを締め切る場合がございますので、予めご了承ください。参加の可否及び参加方法の詳細につきましては、当事務所よりメールにてご案内いたします。

3 申込方法
タイトルを「事務所説明会申込み」としたうえで以下の事項を本文に記載し、ご提出いただける書類がある場合は添付の上、受付用アドレス( event-osaka”AT”miyake.gr.jp )宛てにメール送信してお申し込みください。(スパムメール対策で特別な表記をしております。送信の際は「”AT”」部分を「@」に変更してください。)

(1) 氏名(フリガナ)
(2) 生年月日
(3) メールアドレス
(4) 電話番号
(5) 住所
(6) 学歴
・大学
・法科大学院
(※)法科大学院を卒業されている場合や司法試験予備試験に合格されている場合はその旨も記載してください。
(7) 添付書類
① 大学成績証明書
② 法科大学院成績証明書
③ 予備試験成績通知書
(※) 現時点でご提出いただけるものだけで結構です。
(8) 希望日程、参加方法
(9) お越しいただいての参加希望の場合は、終了後の懇親会への参加の可否
(10)   説明会で質問したいことがあれば記載してください

4 応募締切
令和5年11月12日(日)

5 お問い合わせ先
何かご不明な点などございましたら、上記受付用アドレスまでメールにてお問い合わせください。

なお、事務所説明会を通じて当事務所が取得した個人情報は、事務所説明会の運営及び採用に関する基礎資料としてのみ利用し、他の目的で利用することは予定していません。当事務所における個人情報の取扱いの詳細につきましては、プライバシーポリシー( https://www.miyake.gr.jp/aboutus/privacy )をご確認ください。

法律情報『特定商取引法の改正による契約書面等の電子化対応』を追加しました。

法律情報に『特定商取引法の改正による契約書面等の電子化対応』を追加しました。

特定商取引法の改正による契約書面等の電子化対応

2023/09/19

(執筆者:弁護士 石井千晶)

【Q.】
私は訪問販売を行う会社を経営しています。このたび、特定商取引法が改正・施行され、訪問販売を行う際に必要な契約書面等をメールで交付することができるようになったと聞きました。手順や概要を教えてください。

【A.】
1.はじめに
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和3年法律第72号)によって、特定商取引法(以下「法」)が改正されました。改正の大部分は2022年6月1日までに施行されましたが、「契約書面等の電子化」に関する改正は2023年6月1日に施行されています。
改正前は、取引類型に応じ、①概要書面、②申込書面、③契約書面(以下、併せて「契約書面等」)を消費者に対し紙で交付する義務を負っていましたが、今般の改正により、紙での交付を原則としつつ、一定の条件のもとに、契約書面等に記載すべき事項を電子メール等によって送信する方法、事業者のウェブサイトなどに当該事項を記載し消費者にダウンロードさせる方法、当該事項が記録された電磁的記録媒体を交付する方法などの電磁的方法により提供(以下「電子交付」)することができるようになりました。本稿では、訪問販売を例に、契約書面等の電子交付の手順や概要を説明します。

2.契約書面等の電子交付の流れ
電子交付を行う場合は、書面ごとに次の流れで消費者の承諾を得る必要があります(法第4条第2項)。
まず、消費者が電子交付を希望していることを前提に、事業者は(1)電磁的方法の種類及び内容の提示、(2)承諾の取得に当たっての説明、(3)承諾の取得に当たっての適合性等の確認を行います。そして、消費者の(4)書面等による承諾を取得できれば、(5)承諾を得たことを証する書面を交付、(6)電磁的方法による提供をして、(7)契約書面等に記載すべき事項の第三者への送信、(8)到達の確認を行います。

3.各手順について
以下、各手順の概要を説明します。
(1)電磁的方法の種類及び内容の提示[特定商取引法に関する法律施行規則(以下「規則」)第9条]
事業者は消費者に対し、法及び規則が認める電磁的方法のうち、事業者が実際に使用するもの(メールでデータを送信するなど)と、消費者の使用するパソコンなどに備えられたファイルへ記録される方式(使用されるファイルの規格や要求されるバージョンなど)を示す必要があります。
(2)承諾の取得に当たっての説明(規則第10条第1項、第2項)
事業者は、消費者の承諾が真意であることを確保するため、消費者に重要事項について説明する必要があります。具体的には、①消費者の承諾がない限り原則どおり書面が交付されること、②消費者の使用するパソコンなどにデータが記録されたときにその提供があったものとみなされ、その日から起算して8日を経過した場合にはクーリング・オフができなくなること、などを説明しなければなりません。
(3)承諾の取得に当たっての適合性等の確認(規則第10条第3項第1号・第2号、同第4項)
事業者は、消費者が電子交付を受ける者として適切かを確認する必要があります。具体的には、消費者が電子交付されたデータを閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、その閲覧のために必要な機器等を日常的に使用していることなどを確認しなければなりません。
(4)書面等による承諾の取得(規則第11条)
契約書面等を電子交付することの承諾は、電子メールなどによって承諾する旨を送信する方法や、事業者のウェブサイトなどにおいて消費者に必要事項を記入させて承諾ボタンをクリックしてもらう方法などによって行うことが可能です。ただし、消費者に必要事項の具体的記入を一切、求めないチェックボックス方式など、消費者の認識が明らかにならない簡易な方法では足りないと考えられています。
(5)承諾を得たことを証する書面の交付(規則第10条第7項)
契約書面等を電子交付することにつき消費者の承諾が得られた場合には、事業者は消費者に対して、承諾を得たことを証する書面を交付しなければなりません。書面は紙で交付することが原則となります。
(6)電磁的方法による提供(規則第8条)
事業者は、①電子メールなどによって送信する方法、②事業者のウェブサイトなどに掲載し消費者が閲覧できるようにする方法などで電子交付を行います。このとき、ファイルを印刷できることなどの適合基準を満たし、かつ消費者が明瞭に読むことができるように表示しなければなりません。
(7)契約書面等に記載すべき事項の第三者への送信(規則第10条第6項)
消費者が希望した場合には、契約書面等に記載すべき事項を第三者に対しても電子メールで送信する必要があります。
(8)到達の確認(政令第4条第3項、規則第12条)
事業者は消費者に対し、送信したデータが消費者側に到達し、正常に閲覧できる状態であるかどうかを確認する必要があります。例えば、文字化けしているなど、閲覧できないファイルのみが記録されていたような場合は書面交付義務違反となります。

4.最後に
本改正では、消費者が希望していないにもかかわらず電子交付を進めた場合など、一定の禁止行為について罰則規定も設けられています(規則第18条)。また、他の取引類型では、訪問販売と異なる取り扱いをすべき場合がありますので、必要に応じて専門家に相談することをご検討ください。

以 上

渡邉雅之弁護士が執筆した『マネロン対策で欠かせない!営業店で取り組む継続的顧客管理:営業店における継続的顧客管理の取組み(前編)』が近代セールス2023年9月1日号に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『マネロン対策で欠かせない!営業店で取り組む継続的顧客管理:営業店における継続的顧客管理の取組み(前編)』が近代セールス2023年9月1日号に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第9回 スタートアップ企業への出資③〜投資事業有限責任組合を通じた出資〜』が金融法務事情2216号(2023年8月25日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第9回 スタートアップ企業への出資③〜投資事業有限責任組合を通じた出資〜』が金融法務事情2216号(2023年8月25日号)に掲載されました。

9/8無料ウェビナーのご案内「個人情報取扱実務の留意点−つまづきポイントを踏まえて−」

下記のとおり、オンラインセミナーを開催いたします。
ご参加いただけます場合、お申込みは下記URLよりお願いします。

                    記
        個人情報取扱実務の留意点−つまづきポイントを踏まえて−

 個人情報の取扱い実務は、個人情報保護法のみならず、その解釈を示した個人情報保護法保護委員会の公表する各種ガイドラインやQ&Aにも留意して運用しなければなりません。
 例えば、近時話題の「プロファイリング」を行う場合、利用目的として特定すべきでしょうか、特定する場合、どのような粒度で落とし込むべきでしょうか。個人データの漏えい等の徴候が発見された場合、本人への通知はどのタイミングで行うべきでしょうか、本人への通知を回避できる場面はあるのでしょうか、どのような場面で漏えい等の事態の公表が義務付けられるのでしょうか。外国において個人データを取り扱う場合、どのような対応が必要でしょうか。これらへの直接的な回答は、個人情報保護法やその下位法令にはなく、個人情報保護委員会の公表するガイドラインやQ&Aを参照する必要があります。
 ところが、個人情報保護委員会の公表するガイドラインは民間事業者に関するもののみでも「通則編」、「外国にある第三者への提供編」、「第三者提供時の確認・記録義務編」など複数のガイドラインが存在します。また、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」は全体で155頁にも及ぶ超大作であり、各企業の担当者が他の業務と並行しながら読み込むには情報量が多く、かつ、複雑です。
 しかも、個人情報取扱実務は、このような膨大なルールを前提としつつ、日々進化を続けており、もはや膨大なルールを読み込んだだけでは対応できない問題も多く生じています。例えば、Cookieポリシーはどのように整備すべきでしょうか。近時話題の「外部送信規律」とは何でしょうか。これらの内容は個人情報保護法や先に述べたガイドラインには載っていません。
 そこで、今回のWEBセミナーでは、日常的に多くの企業様のつまづきポイントに対応し、一層複雑化する個人情報の取扱い実務に精通した弊所弁護士が、個人情報取扱実務の留意点を解説します。

 ◆ 日時 2023年9月8日(金)13:00〜15:00(ZoomによるWEBセミナー)
 ◆ 主催 弁護士法人三宅法律事務所
 ◆ 共催 宝印刷株式会社
 ◆参加費 無料
 ◆講師 弁護士 渡邉雅之 (弁護士法人三宅法律事務所 パートナー)
     弁護士 越田晃基 (弁護士法人三宅法律事務所 アソシエイト)
 ◆ プログラム
   第1 個人情報保護法制の概観
   第2 プライバシーポリシー・クッキーポリシーの運用のつまづきのポイント
   第3 安全管理措置に関するつまづきポイント
   第4 漏えい等事態への対応に関するつまづきポイント
   第5 第三者提供、委託、共同利用に関するつまづきポイント
   第6 グローバル対応に関するつまづきポイント
   第7 開示請求等に関するつまづきポイント

◆お申込み
 こちらのURLよりお申込みください。
 https://miyakemail-jp.prm-ssl.jp/kojinjouhou.htm
 9月5日(火)までにお申し込みください。

【お申込みの流れ】
(1) お申し込み後、セミナー前日までに登録メールが届きますので、ご登録をお願いします。
(2) 登録後、セミナー受講URLが届きます。
(3) セミナー当日、(2)の受講URLよりセミナー受講画面にお進みください。
※登録メールはmiyakenews@miyakemail.jpより、受講URLはno-reply@zoom.usからお送りしますので、受信できるよう事前にご準備お願いいたします。
_ こちらのアドレスは配信専用です。
※セミナーのURLがメールで届きますので、ご視聴予定のデバイスで閲覧可能なメールアドレスでご登録することをお勧めします。
※直前のリマインドメールはございませんので、当日まで保存をお願いいたします。

渡邉雅之弁護士が執筆した『ChatGPTと社労士:社労士事務所で使用する際のルール・規定例』がSR第71号(日本法令)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『ChatGPTと社労士:社労士事務所で使用する際のルール・規定例』がSR第71号(日本法令)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第8回 スタートアップ企業への出資② 投資専門子会社を通じた出資』が金融法務事情2214号(2023年7月25日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と松崎嵩大弁護士が執筆した『事例で学ぶ銀行グループ会社業務範囲規制〜第8回 スタートアップ企業への出資② 投資専門子会社を通じた出資』が金融法務事情2214号(2023年7月25日号)に掲載されました。

[Miyake Newsletter] ChatGPTなどの生成AI サービスを使用する際の留意点・規定例

2023/07/05

平素より大変お世話になっております。

今回は「生成AIサービスを使用する際の留意点・規定例」をご案内させていただきます。
ChatGPTなどの生成AIサービスの社内ルール・規定について具体的に記載したものです。

*本ニュースレターに関するご質問・ご相談がありましたら、下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所

弁護士渡邉雅之, 弁護士越田晃基, 弁護士岩田憲二郎(執筆者)

TEL 03-5288-1021 FAX 03-5288-1025

Email: m-watanabe@miyake.gr.jp

k-koshida@miyake.gr.jp

k-iwata@miyake.gr.jp

ACCESS 所在地
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