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トピックス・法律情報

『改正個人情報保護法ガイドライン』(セミナーレジュメ)

2020年9月1日に改正された「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の改正(「改正個人情報保護法ガイドライン」)に関するセミナーレジュメを掲載いたします。

改正個人情報保護法ガイドライン

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執筆者:渡邉雅之

本セミナーレジュメに関するご相談等(無料のご相談はご遠慮ください)がありましたら、下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所

弁護士渡邉雅之
03-5288-1021

Email: m-watanabe@miyake.gr.jp

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最新情報のご案内(三宅労働法研究会)

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊事務所では、継続的に各分野における時事的なテーマに関する情報を配信させていただいておりますが、今回は、次の通りご案内させていただきます。

【テレワークにおける労働時間管理】           弁護士(経営法曹会議幹事) 黒田清行
【ジョブ型雇用とテレワーク】              弁護士(経営法曹会議会員) 猿木秀和
【労働紛争とはんこ文化】                __ _ 弁護士(経営法曹会議会員) 井上響太
【長時間労働をさせたことによる慰謝料が認められるか?】 弁護士(経営法曹会議会員) 内芝良輔
【自転車通勤導入の留意点—使用者責任を中心に】     弁護士(経営法曹会議会員) 舩坂芳紀
【公益通報者保護法の改正】      弁護士(元内閣府消費者委員会事務局参事 官補佐) 竹村知己
【SDGs目標8「ディーセント・ワークの促進」のすすめ】弁護士(経営法曹会議会員) 白水真祐

弊所では、継続的に各種情報を発信させていただきたいと考えておりますので、今後 とも宜しくお願い申し上げます。
                                        敬 具

渡邉雅之弁護士が執筆した『改正個人情報保護法~個人情報保護のあり方(第2回)』が地銀協月報(2020年2月号)(一般社団法人全国地方銀行協会)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『改正個人情報保護法~個人情報保護のあり方(第2回)』が地銀協月報(2020年2月号)(一般社団法人全国地方銀行協会)に掲載されました。

こちらもご覧ください。

セミナーレジュメ:2020年改正個人情報保護法

Q&A改正個人情報保護法(2020年8月21日全面改訂版)

Zoom無料セミナー(100名限定):渡邉雅之弁護士が2020年9月14日(月)午後6時より『改正個人情報保護法ガイドライン・改正公益通報保護法を一挙解説!』と題するZoomセミナー(ウェビナー)を行います。

下記セミナーのレジュメを掲載いたします。

改正個人情報保護法ガイドライン

改正公益通報者保護法

Zoom無料セミナー:渡邉雅之弁護士が2020年9月14日(火)午後6時(午後8時まで)より『改正個人情報保護法ガイドライン・改正公益通報保護法を一挙解説!』と題するZoomセミナー(ウェビナー)を行います。(※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。)
※Youtubeで同時配信する予定です(URLはこちらです。)。あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※Zoomの「ミーティング」と「ウェビナー」の違いについては、こちらをご覧ください。
※レジュメは終了後、本ウェブページに掲載予定です。
セミナーのご登録につきましては、渡邉雅之弁護士のEメールアドレス(m-watanabe@miyake.gr.jp)に以下の情報をEメールにてお知らせください。
Eメールの件名は「Zoomセミナー参加希望」でお願いします。
�@会社名
�A部署名
�B氏名
�C会社及びZoomにアクセスするemailアドレス
(※)会社のEメールアドレスからZoomにアクセスすることが制限されている場合でも、会社のEメールアドレスと実際にアクセスするパーソナルのEメールアドレスもお知らせください。
(渡邉雅之弁護士のEメールアドレス)
m-watanabe@miyake.gr.jp

Eメールで参加希望のメールをお送りいただいた方にはZoomのウェビナーのリンクおよびパスコードをお送りします。
なお、人数(100名)を超過した場合には、お断りのご連絡をいたします。その場合もYoutubeの同時配信は閲覧可能です。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※個人情報の保護について
利用目的:�@セミナーへの招待、�A質疑への回答、�B今後の営業活動、�Cサービスの向上
安全管理:事務所のデスクトップパソコンにのみご参加者の個人情報を保管いたします。

【セミナーの概要】
2020年9月1日に改正された「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の改正(「改正個人情報保護法ガイドライン」)、および、2020年通常国会で成立した「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(「改正公益通報保護法」)のポイントを一挙に解説いたします。
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第1 改正個人情報保護法ガイドライン(20分)
1.名刺情報の個人情報保護法上の取扱いの明確化
2.第三者提供時の利用目的の明示の仕方

第2.改正公益通報保護法(70分)
※国会(衆院・参院)での質疑を中心にポイント解説
1.改正の経緯
2.内部通報体制体制の整備義務(従業員300人以下の事業者の体制整備整備の努力義務)
3.刑事罰付きの守秘義務:「正当な理由」の主旨:書面による確認必要?、過失による度漏えいの場合は?、法令違反がなかった場合は?
4.不利益取扱いに対する行政措置:事後的な行政措置の見送り:附則5条による検討
5.立証責任の転換の見送り
6.保護対象が退職後1年と区切った理由
7.通報者の対象への役員の追加
8.通報対象事実:パワハラ・セクハラは?
9.2号通報(行政機関への通報)の真実相当性要件の緩和
10.3号通報(報道機関への通報)の要件(2号通報よりも厳しい理由)
11.賠償請求の制限:外部通報につき責任を負わないとされた判例の紹介
12.ガバナンス・内部統制の一環としての内部通報制度
13.今後のスケジュール
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10/1オンラインセミナー「公益通報者保護法改正と内部通報制度・ハラスメントに関する諸問題への実務的対応」

                  オンラインセミナー  
 ≪公益通報者保護法改正と内部通報制度・ハラスメントに関する諸問題への実務的対応≫
日時:令和2年10月1日(木) 午後3時00分〜午後5時00分
会場:ZOOMウェビナーによるオンラインセミナー
参加料:無料
主催:弁護士法人三宅法律事務所
後援:宝印刷株式会社
講師:弁護士法人三宅法律事務所   
【第1部】 弁護士 (元)内閣府消費者委員会事務局参事官補佐 竹村知己
【第2部】 弁護士 経営法曹会議幹事             黒田清行      
     _ 弁護士 経営法曹会議会員          __  猿木秀和

お申込み:こちらのURLよりお申込みください。      
https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/roudou.html 受付を終了いたしました。
申込期日:9月22日(火)までにお申し込みください。
(1)お申し込み後、セミナー前日までに登録メールが届きますので、ご登録をお願いします。
(2)登録後、セミナー受講招待メールが届きます。メール内リンク先よりセミナー受講画面にお進みください。

令和2年6月に、公益通報者保護法が改正されました。
内部通報制度は、企業がコンプライアンス経営の推進や安心安全な製品・サービスの提供を通じた健全な事業活動の遂行、企業価値の向上等を図る上で重要な役割を担っています。他方で、実効的な内部通報制度の整備・運用に頭を悩ませている企業は多いのではないでしょうか。さらに、公益通報者保護法が改正されたことで、今後企業は対応を迫られることになります。
そこで、第1部では、内閣府消費者委員会事務局参事官補佐として公益通報者保護法の改正に携わった弊所弁護士が、同法の改正概要と、当該改正が企業に与える影響、望ましい対応策について解説します。
また、第2部では、各社の内部通報相談案件において少なくない割合を占める傾向にあるハラスメント案件に関し、本年6月に制定されたいわゆるパワーハラスメント防止法の概要をご紹介するとともに、パワーハラスメント・セクシャルハラスメント・マタニティハラスメントをはじめとする各種ハラスメントに関する実務的対応について解説いたします。

【プログラム】
第1部 公益通報者保護法の改正について
1.改正公益通報者保護法の概要
2.公益通報者保護法の改正が企業に与える影響と、望ましい対応策
3.今後の流れ
第2部 ハラスメント案件についての実務的対応
1.いわゆるパワーハラスメント防止法の概要
2.パワーハラスメント案件についての実務的対応
3.セクハラ・マタハラその他新たなハラスメントを含む各種ハラスメントに対する実務的対応

渡邉雅之弁護士が執筆した『改正個人情報保護法の金融実務への影響(下)』が銀行法務21(2020年9月号(860号)・経済法令研究会)に掲載されました。

2020/08/28

渡邉雅之弁護士が執筆した『改正個人情報保護法の金融実務への影響(下)』が銀行法務21(2020年9月号(860号)・経済法令研究会)に掲載されました。

こちらもご覧ください。

セミナーレジュメ:2020年改正個人情報保護法

Q&A改正個人情報保護法(2020年8月21日全面改訂版)

『2020年改正個人情報保護法』【セミナーレジュメのPDF掲載】

(2021年3月29日時点の最新資料等を掲載いたします。)
2021年3月29日に開催した『無料ウェビナー(3月29日(月)午後6時〜8時):2020年・2021年改正個人情報保護法の実践解説〜LINE問題・リクナビ問題を踏まえて』のYoutube解説・レジュメ・資料を掲載いたします。
※2021年3月24日(水)に関連政令・委員会規則が公布されました。同日に公表された『「個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」に関する意見募集結果について』も踏まえた内容です。

(Youtube解説)
Youtube解説・解説資料:2020年・2021年改正個人情報保護法の実践解説〜LINE問題・リクナビ問題を踏まえて

(解説レジュメ)
2020年・2021年改正個人情報保護法の実践解説〜LINE問題・リクナビ問題を踏まえて

(資料)
最新情報:漏えい等報告及び本人通知(政令案・委員会規則案を踏まえたもの)
漏えい等報告の様式
SCC(標準契約条項)案
第1弾改正条文・新旧対照表(第50条)
第2弾改正条文・新旧対照表(第51条)
附則・経過措置(関連)

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渡邉雅之弁護士が2020年8月27日(木)に行った『2020年改正個人情報保護法を一挙解説!』と題するZoomセミナー(ウェビナー)のセミナーレジュメを掲載いたします。

セミナーレジュメ:2020年改正個人情報保護法

こちらもご覧ください。
Q&A改正個人情報保護法(2020年8月21日全面改訂版)
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執筆者:渡邉雅之

本セミナーレジュメに関するご相談等(無料のご相談はご遠慮ください)がありましたら、下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所

弁護士渡邉雅之
03-5288-1021

Email: m-watanabe@miyake.gr.jp

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Q&A改正個人情報保護法(2020年8月21日全面改訂版)

2020/08/21

【令和3年7月16日更新版】
令和2年改正法・令和3年改正法に基づく改正個人情報保護法のQ&Aを掲載いたします。(前回6月7日に掲載したものからの変更点も示しています。)
※今回は条文の引用の修正のほか、マイナンバー法関連の改正に関しても追加しています。

【Q&A】
Q&A改正個人情報保護法(2021年7月16日版)(クリーン版)
Q&A改正個人情報保護法(2021年7月16日版)(2021年6月7日からの変更点を示した修正履歴付)

改正法の動画解説・解説資料・モデル規程もご覧ください(2021年7月16日現在)。
【動画解説】令和2年改正法・令和3年改正法対応の個人情報保護法/マイナンバー法関連の規程集(プライバシーポリシー・取扱規程等)
【解説資料】令和2年改正法・令和3年改正法対応の個人情報保護法/マイナンバー法関連の規程集(プライバシーポリシー・取扱規程等)

個人情報保護方針/プライバシーポリシー

個人情報取扱規程
別紙1 個人データの運用状況記録票
別紙2 個人情報管理台帳
別紙3 モニタリングシート
別紙4 入退室管理簿・鍵貸出管理台帳
別紙5 個人データ持ち運び記録簿
別紙6 「適切かつ合理的な方法」、「相当措置」、「第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置」、及び「本人の求めに応じて提供する当該必要な措置に関する情報」
別紙7 保有個人データ開示等請求書
別紙8  委任状
別紙9 保有個人データ開示等決定書
別紙10 保有個人データ不開示等決定書

情報漏えい事案等対応手続

(参考)
仮訳:標準契約条項(Standard Contractual Clauses (SCCs))
仮訳:標準契約条項(パブコメ案からの修正履歴付)

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(セミナー情報)
Zoom無料セミナー(100名限定):渡邉雅之弁護士が2020年8月27日(木)午後6時より『2020年改正個人情報保護法を一挙解説!』と題するZoomセミナー(ウェビナー)を行います。

令和2年( 2020 年) 3月 10 日に閣議決定され国会に提出された「_個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案_」 が同年6月5日に国会で成立いたしました(同年6月12日に公布されました(令和2年法律第44号))。

「改正個人情報保護法Q&A(2020年8月21日全面改訂版)」を作成いたしましたのでご覧ください。

Q&A改正個人情報保護法(2020年8月21日全面改訂版)

こちらもご覧ください。
セミナーレジュメ:2020年改正個人情報保護法

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執筆者:渡邉雅之

本ニュースレターに関するご相談などがありましたら、下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所

弁護士渡邉雅之
03-5288-1021

Email: m-watanabe@miyake.gr.jp

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Zoom無料セミナー(100名限定):渡邉雅之弁護士が2020年8月27日(木)午後6時より『2020年改正個人情報保護法を一挙解説!』と題するZoomセミナー(ウェビナー)を行います。

ご参加ありがとうございました。
講義に使いましたセミナーレジュメ(パワーポイント)を掲載いたします。

セミナーレジュメ:2020年改正個人情報保護法

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Zoom無料セミナー:渡邉雅之弁護士が2020年8月27日(木)午後6時(午後8時まで)より『2020年改正個人情報保護法を一挙解説!』と題するZoomセミナー(ウェビナー)を行います。(※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。)
※Youtubeで同時配信する予定です(URLはこちらです。)。あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※Zoomの「ミーティング」と「ウェビナー」の違いについては、こちらをご覧ください。
※レジュメは終了後、本ウェブページに掲載予定です。

セミナーのご登録につきましては、渡邉雅之弁護士のEメールアドレス(m-watanabe@miyake.gr.jp)に以下の情報をEメールにてお知らせください。
Eメールの件名は「Zoomセミナー参加希望」でお願いします。
�@会社名
�A部署名
�B氏名
�C会社及びZoomにアクセスするemailアドレス
(※)会社のEメールアドレスからZoomにアクセスすることが制限されている場合でも、会社のEメールアドレスと実際にアクセスするパーソナルのEメールアドレスもお知らせください。

(渡邉雅之弁護士のEメールアドレス)
m-watanabe@miyake.gr.jp

Eメールで参加希望のメールをお送りいただいた方にはZoomのウェビナーのリンクおよびパスコードをお送りします。
なお、人数(100名)を超過した場合には、お断りのご連絡をいたします。その場合もYoutubeの同時配信は閲覧可能です。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信

※個人情報の保護について
利用目的:�@セミナーへの招待、�A質疑への回答、�B今後の営業活動、�Cサービスの向上
安全管理:事務所のデスクトップパソコンにのみご参加者の個人情報を保管いたします。

「改正個人情報保護法Q&A(2020年8月21日全面改訂版)」を作成いたしましたのでご覧ください。
Q&A改正個人情報保護法(2020年8月21日全面改訂版)

【セミナーの概要】
2020年改正個人情報保護法について一挙に解説します。
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第1.改正の経緯
 1.個人情報保護委員会の中間整理・制度改正大綱
 2.リクナビ問題
 3.改正法施行のロードマップ(施行期日、政令・委員会規則・ガイドラインの公表時期)
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第2.個人関連情報の提供制限・Cookie等のオンライン識別子の取扱い
 1.改正法の内容(改正26条の2):提供先の第三者が同意を取得・提供元がそれを確認
    ※同意の方法は明示的な方法が求められる。 ※確認の方法は報告・申告を受ける方法
 2.日本版Cookieポリシーはどうなる?
 3.JIAA(日本インタラクティブ広告協会)のガイドラインでの対応はどうなる?
 4.GDPR・CCPAにおけるクッキーポリシーとの比較
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第3.適正な利用義務(改正16条の2)※リクナビ問題・どのような場面が問題?
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第4.仮名加工情報
 1.創設の背景
 2.個人情報・非個人情報に該当するものあり。
 3.匿名加工情報との違い
 4.削除等情報が漏えいした場合の対応
 5.仮名加工情報の第三者提供は禁止・内部利用原則(個人データとして提供可能)
 6.実際使いますか?(開示等請求が免除されるだけ)
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第5.個人データの漏えい等報告の義務化
 1.対象事案(一定数以上の大規模漏えい、要配慮個人情報・不正アクセス等による漏えい)
 2.速報・確報
 3.本人への通知
 4.金融分野事業者は対応緩和されるか?
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第6.オプトアウトの厳格化(対象限定・届出対象事項の追加・確認記録の開示義務化)
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第7.保有個人情報の対応強化(事業者にとっては一番影響)
 1.短期保有データの適用除外廃止
 2.開示請求のデジタル化
 3.利用停止等の要件緩和
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第8.越境データの移転
 1.外国にある第三者への提供の際の情報提供の充実
 2.域外適用の実効化
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第9.罰則の強化(課徴金無理なことのバーター)
 1.委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑の引き上げ
   _1年以下の懲役・100万円以下の罰金
 2.データベース等不提供罪・委員会による命令違反の罰金について、法人に対して罰金刑を引き上げ(法人重科)
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第10.新型コロナ対応
 1.委員会ガイドラインの改正(名刺の取扱い)
 2.接触確認アプリ

【GDPR】Privacy Shieldを無効とする欧州司法裁判所の判決に関するFAQ

2020/08/09

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(セミナー情報)
Zoom無料セミナー(100名限定):渡邉雅之弁護士が2020年8月27日(木)午後6時より『2020年改正個人情報保護法を一挙解説!』と題するZoomセミナー(ウェビナー)を行います。

執筆者:渡邉雅之
* 本ニュースレターに関するご相談などがありましたら、下記にご連絡ください。
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士渡邉雅之
TEL 03-5288-1021
FAX 03-5288-1025
Email m-watanabe@miyake.gr.jp

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 欧州連合司法裁判所は、2020年7月23日、EU(EEA)から米国への個人データの越境移転を認めるEUと米国間で締結されたPrivacy Shieldを無効であるとの判決をいたしました。
 本ニュースレターは、欧州データ保護委員会(EDPB)が公表する同判決に関するFAQ[1]を翻訳したものです。
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【GDPR】Privacy Shieldを無効とする欧州司法裁判所の判決に関するFAQ

【事務所ヘッダー付:GDPR】Privacy Shieldを無効とする欧州司法裁判所の判決に関するFAQ

〇Privacy Shieldとは
米国とEUとの間では、2000年に、EU域内から米国に移転される個人データについてプライバシーに関するセーフハーバー原則に適合していると米国商務省が認定した米国企業に対してのみ、その情報の移転を認める「セーフハーバー協定」が結ばれていました。
 しかしながら、セーフハーバー協定は、2015年10月6日に欧州司法裁判所が当該協定を無効と判断されました。
 これは、元CIAのスノーデン氏が、CIA等の米国の国家安全保障当局がFacebookなどのSNSから無差別・大量の個人情報を取得していると暴露をしたことを契機に、EU市民がEU域内のFacebookの現地法人に対して提起した訴訟です。
 この司法判断を受けて、米国とEUは、従前のセーフハーバー協定に代わる新たな枠組みとして、2016年2月にPrivacy Shieldを締結しました(GDPRの十分性決定の一種)。
 2020年7月23日の欧州司法裁判所の判決により、Privacy Shieldも無効とされたため、EU(EEA)から米国への個人データへの移転は、本FAQの規定に従ってなされる必要があります。

〇今回の欧州司法裁判所の判決の影響は?
 今回の判決により、従前の「セーフハーバー協定」と同様に、Privacy Shieldによって、EU域内の管理者(Controller)や取扱者(Processor)は、EU(EEA)域内から米国に所在する者(法人・個人)に個人データを移転することは認められなくなりました。
 ただし、米国企業と標準契約条項(Standard Contractual Clauses (「SCC」))の締結したり、米国企業が拘束的企業準則(Binding Corporate Rules(BCR))を採用している場合は、当該米国企業に対して個人データを移転することは従前どおり認められます。
もっとも、EU域内の企業(管理者・取扱者)と米国企業は、標準契約条項(SCC)や拘束的企業準則(BCR)により個人データを米国に移転することについて事前に評価し、その状況を考慮した評価結果と、実施できる補完的措置について検討することが求められます。

〇GDPR第49条に基づく特例措置(適用除外)については認められるのか?
GDPR第49条においては、�@越境データ移転がデータ主体の同意に基づいている場合、�Aデータ主体と管理者の間の契約の履行に必要な越境データ移転、�B重要な公共の利益(EUまたは加盟国の法律で認められるもの)のために必要な個人データの越境データ移転に関しては、十分性の決定が認められていない国・地域の移転であって、標準契約条項(SCC)が締結されておらず、拘束的企業準則(BCR)が採用されていない場合であっても特例措置(適用除外)として認められるとされています。
ただし、欧州データ保護委員会(EDPB)はこれらの特例措置の適用は認められるものの、「不定期」の個人データの越境データ移転に限られ、「定期的(常態的)」な個人データの越境データ移転としては認められないとされています。

〇日本企業への影響は?
 日本は、2019年1月23日に欧州委員会からGDPRに基づき、日EU間で個人データ保護水準に関する十分性を認定を取得しています。
 ただし、EU域内から日本への個人データの移転に際しては、個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」(「補完的ルール」)に基づく、個人情報保護法への上乗せ措置を遵守する必要があります。
 日本企業が、米国を含むEU域外の国・地域(十分性認定を受けている国・地域を除く)に拠点(現地法人・支店・駐在員事務所等)を有し、そこに個人データを移転する場合は、今回の判決に従い、当該拠点と標準契約条項(SCC)を締結して個人データを移転することが求められることになります。EU域内から日本に一旦個人データが移転されれば、個人情報保護法+補完的ルールに基づく対応のみでよいという解釈もあり得ますが、EU域内から必ずしも日本に移転されず、他の拠点に直接移転されるのであればこのような解釈にはリスクがあります。

[1]Frequently Asked Questions on the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20200724_edpb_faqoncjeuc31118_en.pdf

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