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トピックス・法律情報

東京事務所に白水真祐弁護士が入所しました。

2019/10/01

10月1日より、白水真祐弁護士(修習70期)を東京事務所に新たに迎えることになりました。
ご報告を申し上げます。
詳細は、弁護士等紹介のページ(https://www.miyake.gr.jp/profile)をご覧ください。

渡邉雅之弁護士が、10月7日(月)に、『IR(カジノを含む統合型リゾート)セミナー 〜特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)の公表を受けて〜』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が、10月7日(月)13時30分〜に、金融ファクシミリ新聞社において『IR(カジノを含む統合型リゾート)セミナー 〜特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)の公表を受けて〜』と題する講演を行います。

第 4039 回

IR(カジノを含む統合型リゾート)セミナー
〜特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)の公表を受けて〜

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2019年10月7日(月) 13:30〜16:30

金融ファクシミリ新聞社

セミナールーム

東京都中央区日本橋小網町9−9

小網町安田ビル2階

電話 03-3639-8858

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講師

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渡邉 雅之_氏

三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士

講演趣旨

 IR(カジノを含む統合型リゾート)に関しては、本年9月に公表されたパブリックコメント案「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」を受けて、各都道府県等や事業者の動きが加速しております。
 本セミナーでは、特定勧告施設区域整備法の解説のほか、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)の公表を受けて、その中の肝となる事項について詳細に解説します。

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講演項目

1.「IR整備法・基本方針案のポイント」

2.「基本方針案に定められた実施方針・区域整備計画・実施協定」
 ※実施方針私案・区域整備計画私案・実施協定私案の骨子を提示

3.「事業者に対応が求められる背面調査(事業者選定時・区域整備計画認定時・カジノ免許取得前・取得後)」

4.Q&A
・基本方針案により、IR開業までのスケジュールはどうなるか。
・どのような事業者が都道府県等に選定されるか(MICE誘致?地方誘客?)。
・どのような都道府県等の区域整備計画が認可されるか。
・実施方針に基づく事業者選定基準はどうなるか。
・区域整備計画・実施協定の内容はどうなるのか。
・基本方針案の提示する10年・5年問題への対応で十分か。
・区域認定申請時の金融機関のコミットメントレター・融資予約証明書の要否。
・都道府県等に求められる背面調査は、反社等該当性調査が中心か。

講師紹介

渡邉 雅之 (わたなべ まさゆき) 氏
 1995年東京大学法学部卒業、1997年司法試験合格、2000年総理府退職、2001年司法修習修了(54期)、弁護士登録(第二東京弁護士会)、2007年】 Columbia Law School(LL.M.)修了、2009年三宅法律事務所入所。「特定複合観光施設区域整備推進会議」委員。

<所属団体等>
 株式会社王将フードサービス 社外取締役(2014.6〜)、日特建設株式会社 社外取締役(2016.6〜)

井上真一郎弁護士が「今さら聞けない、総務のための契約書入門」と題する講演を行います。

井上真一郎弁護士が,下記のとおり「今さら聞けない、総務のための契約書入門」と題する講演を行います。
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日 時:2019年10月10日(木)14:30〜17:00(受付14:00〜)
場 所:弁護士ドットコム株式会社セミナールーム
    東京都 港区 六本木3-4-33 マルマン六本木ビル5F
参加費:15,000円(税別)
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お申込みは,BUSINESS LAWYERSの下記URLよりお願いいたします。
https://business.bengo4.com/seminars/58

渡邉雅之弁護士が9月9日(月)に、『米国OFAC規制・外為法に基づく経済制裁への実務対応』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が9月9日(月)に、『米国OFAC規制・外為法に基づく経済制裁への実務対応』と題する講演を行います。

開催日時

2019年9月9日 (月) 14:00〜17:00

講師

渡邉雅之氏
弁護士法人 三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士

(わたなべまさゆき氏)東京大学法学部卒 専門:AML/CFT対策

受講費

34,600円 (お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

開催地

グリンヒルビル セミナールーム(3階・4階)
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)

このセミナーに申し込む印刷用PDFはこちら

概要

 本セミナーでは、日本の外為法に基づく経済制裁や、米国のOFAC規制による経済制裁の日本企業(特に金融機関)に与える影響、および対処方法について解説いたします。
 特に、OFAC規制やその執行事例については深く掘り下げて検討します。

セミナー詳細

1.米国のOFAC規制_
(1) OFAC規制の枠組み_
(2) SDNリスト_
(3) 制裁事例に基づく検討_
・米上院国土安全保障_
・政府問題委員会 常設調査小委員会 報告書(HSBC銀行)_
・FBI プレスリリース 2014.6.30(BNPパリバ銀行):89億ドルの制裁金_
・NY州金融サービス局 2014.8.19(スタンダードチャータード銀行)
:30億ドルの制裁金_
・日本の大手行がNY州から受けた制裁金事例_
・近時OFAC規制の対象となりそうであった金融機関の事例
(4) トランプ政権下での制裁強化_
・北朝鮮:大統領令による北朝鮮と取引のある個人や企業、 銀行を対象とする_
米国独自の新たな経済制裁_
・イラン:「包括的共同作業計画」(JCPOA)合意事項の廃棄?_
・キューバ:制裁緩和措置(渡航・商取引)の一部を撤廃または制限
(5) 日本の金融機関等が留意すべき取引〜米ドル建て決済

2.外為法の経済制裁対応の内部管理体制
(1) 近時の経済制裁者リスト_
(2) 外国為替検査ガイドラインに基づく態勢整備
(犯収法・金融庁ガイドラインに基づく態勢整備とほぼ同じに)
(3) 外国為替検査マニュアルと検査指摘事例集によって求められる内部管理体制_

〜質疑応答〜

※録音・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催 金融財務研究会

渡邉雅之弁護士が、9月4日(水)に『IR法(カジノを含む統合型リゾート)Q&A』と題する講演を行います

渡邉雅之弁護士が、9月4日(水)に『IR法(カジノを含む統合型リゾート)Q&A』と題する講演を行います。

開催日時

2019年9月4日 (水) 14:00〜17:00

講師

渡邉雅之氏
弁護士法人 三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士

(わたなべまさゆき氏)東京大学法学部卒

受講費

34,700円 (お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

開催地

グリンヒルビル セミナールーム(3階・4階)
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)

このセミナーに申し込む印刷用PDFはこちら

概要

 平成30年通常国会において成立した「特定複合観光施設区域整備法」(IR法)により、日本においても民設民営のカジノを含む統合型リゾート(IR)が設置されることになります。それは、アフターオリンピックに大きな経済効果をもたらすものと期待されています。
 本年3月には関連政令も公布されたところです。一方、新たな法制であることから、選定手続や背面調査など、まだ明らかでない点が多数あります。
 本セミナーでは、事業者や自治体の皆様の関心の高い論点について分かり易く解説します。

セミナー詳細

1 IR制度の枠組み

2 カジノ規制

3 弊害防止措置(依存防止対策・青少年の健全育成)

4 弊害防止措置(マネー・ローンダリング対策・暴力団員の入場禁止等)

5 カジノ事業者に係る公租公課

6 カジノ管理委員会

7 IR実施法の諸論点(金融機関に関連するもの多数)
・ 5年・10年更新時の問題の解決策の有無(地方議会の議決)
・ 段階開業の可否
・ カジノフロアの増設
・ 再投資時のカジノフロア増設の可否
・「十分な社会的信用を有する者」の判断基準
・ カジノ免許の取消事由に該当する場合の治癒の可否
・ 区域認定申請時の金融機関のコミットメントレター
・融資予約証明書の要否
・ カジノ免許の申請から取得までの期間
・ 都道府県等の予備的背面調査
・ 許認可取得前の契約関係の取扱い
・ 株主・融資金融機関・建設会社(下請け)
・取引先への背面調査のレベル
・ 大手行と外資系金融機関のコラボレーションのあり方は?
・ 融資の際の担保の取り方

〜質疑応答〜

※録音・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催 経営調査研究会

お申込みはこちら

渡邉雅之弁護士が、9月6日(金)に、『金融庁マネロンガイドラインや米国OFAC規制への最新実務対応』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が、9月6日(金)13時30分〜16時30分に、『金融庁マネロンガイドラインや米国OFAC規制への最新実務対応』と題する講演を金融ファクシミリ新聞社において行います。

https://www.fngseminar.jp/seminar/index.php?p=detail&num=4015

2019年9月6日(金) 13:30〜16:30

金融ファクシミリ新聞社

セミナールーム

東京都中央区日本橋小網町9−9

小網町安田ビル2階_地図

電話 03-3639-8858

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1人目

29,200 円(税込 31,536 円)

2人目から

27,000 円(税込 29,160 円)

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講師

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渡邉 雅之_氏

三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士

講演趣旨

 2019年10月〜11月のFATFの第4次対日相互審査が間近に迫る中、各金融事業者には、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(マネロンガイドライン)による態勢整備の見直しが求められています。
 本セミナーでは、マネロンガイドラインに基づく具体的対応・ベストプラクティスなどを、講師の実務上の豊富なアドバイス経験をもとに詳述します。また、近時は、金融庁による行政処分もさることながら、米国のOFAC規制に基づく制裁が金融機関にとって切実な課題なので、この点についても分かり易く解説します。

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講演項目

1.マネロンガイドライン対応
(1)リスク評価書・顧客受入方針の振り返り(ベストプラクティス・最低限の対応)
※多くの金融機関のリスク評価書をレビューした経験に基づき、どのような手順で対応すべきかについて
(2)取引モニタリング・フィルタリング
※具体的な対応・マッチングの頻度など実務に即し
(3)約款対応
※全銀協の参考例ほか、各金融機関の対応状況について
(4)内部監査対応
※監査計画の策定方法など実際の外部監査経験に基づき

2.OFAC規制

3.米国のOFAC規制
(1) OFAC規制の枠組み
(2) SDNリスト
(3) 制裁事例に基づく検討
・米上院国土安全保障
・政府問題委員会常設調査小委員会報告書(HSBC銀行)
・FBI プレスリリース 2014.6.30BNPパリバ銀行に89億ドルの制裁金
・NY州金融サービス局 2014.8.19スタンダードチャータード銀行に30億ドルの制裁金
・日本の大手行がNY州から受けた制裁金事例
・近時OFAC規制の対象となりそうであった金融機関の事例
(4) トランプ政権下での制裁強化
・北朝鮮:大統領令による北朝鮮と取引のある個人や企業、銀行を対象とする米国独自の新たな経済制裁
・イラン:「包括的共同作業計画」(JCPOA)合意事項の廃棄?
・キューバ:制裁緩和措置(渡航・商取引)の一部を撤廃または制限
(5) 日本の金融機関等が留意すべき取引〜米ドル建て決済

講師紹介

渡邉 雅之 (わたなべ まさゆき) 氏
 1995年東京大学法学部卒業、1997年司法試験合格、2000年総理府退職、2001年司法修習修了(54期)、弁護士登録(第二東京弁護士会)、2007年】 Columbia Law School(LL.M.)修了、2009年三宅法律事務所入所。専門分野の一つがAML/CFT対策。

<関連書籍>
 『マネー・ローンダリング 反社会的勢力 対策ガイドブック〜2018年金融庁ガイドラインへの実務対応』、(第一法規、共著)ほか、多数。

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谷健太郎弁護士が執筆した「相続預金の印鑑届 保有個人データ開示請求の判決における金融取引への影響」が銀行実務2019年8月号(通巻724号VOL.49 NO.8)に掲載されました。

谷健太郎弁護士が執筆した「相続預金の印鑑届 保有個人データ開示請求の判決における金融取引への影響」が銀行実務2019年8月号(通巻724号VOL.49 NO.8)に掲載されました。

法律情報『その下請代金の減額は、下請法違反ではありませんか?』を追加しました。

法律情報に『その下請代金の減額は、下請法違反ではありませんか?』を追加しました。

その下請代金の減額は、下請法違反ではありませんか?

2019/05/27

(執筆者:弁護士 福田泰親)
【Q.】
 当社は、コスト構造の見直しの一環として、下請先へ支払う代金について2%の値下げを行うこととしました。下請業者との協議の結果、値下げが了承され、また、改定後の価格を先月の発注分に遡って適用することで合意しました。
下請法では、下請代金の減額が禁止されていると聞きましたが、当社は下請業者との協議を経て減額を合意し、また契約書も作成していますので、下請法には抵触しないという理解でよいでしょうか。
【A.】

1.はじめに
 平成29年度に行われた公正取引委員会による下請法違反行為に対する勧告件数は合計9件で、その対象となった違反行為類型はいずれも「下請代金の減額」です。また、指導件数(実体規定違反)は合計5778件で、その10.6%(611件、第3位)がやはり「下請代金の減額」です。
 このように、「下請代金の減額」は、下請法違反行為のなかでも処分事例が多い類型の1つですので、慎重な検討が必要です。
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2.下請代金の減額の禁止とは
 親事業者が、「下請事業者の責めに帰すべき理由」がないのに、発注時の下請代金を減じて支払うことは、「下請代金の減額」に該当します(下請法第4条第1項第3号)。
 なお、下請法の適用となる取引は、資本金規模と取引の内容で定義されています。詳細は、公正取引委員会のHPをご参照ください。
○公正取引委員会 https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
 下請法に抵触するか否かのポイントとなるのは、�@下請代金の減額、及び、�A下請事業者の責めに帰すべき理由です。以下で詳しくご説明します。

 �@下請代金の減額とは、発注時の下請代金を減額することをいいます。違反行為事例としては、消費税・地方消費税相当分を支払わなかった事例や、下請事業者との合意なく振込手数料を下請代金から値引きして支払った事例のほか、ご質問のように、下請事業者との間で単価の引き下げの合意が成立して単価改定を行い、旧単価で発注したものにまで新単価を遡及適用した事例などがあります。「歩引き」や「リベート」「協賛金」等の減額の名目、方法、金額を問わず、発注後いつの時点で減額しても下請法違反となります。

 �A下請事業者の責めに帰すべき理由があるとして下請代金を減額できる場合とは、次のア、イまたはウの場合に限定されます。
ア 納品物に瑕疵または納期遅れ等があるとして受領拒否または返品をした場合に、当該納品物の下請代金の額を減ずるとき
イ アの場合で受領拒否または返品せずに親事業者が手直しをした場合に、手直しに要した相当費用を減ずるとき
ウ 瑕疵の存在または納期遅れ等による商品価値の低下が明らかな場合に、客観的に相当と認められる額を減ずるとき
 下請法に違反した場合には、公正取引委員会から勧告や指導を受けるとともに、下請事業者から減額分の返還を求められる場合もあります。
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3.おわりに
 下請法では、減額について下請事業者と合意し、これを書面化していても、その内容が下請事業者の責任のない理由によるものであれば問題とされる点に注意が必要です。ご質問の事例では、新単価をすでに発注済みのものに遡って適用することについて、下請事業者と合意してはいるものの、下請事業者に責任のない理由による減額にあたりますので、下請法違反になります。
 この機会に、取引先との契約において、発注時に定めた下請代金を支払っているか、あるいは支払われているかをご確認ください。

谷健太郎弁護士が執筆した「相続預金の印鑑届に対する保有個人データ開示請求−最一小判平31.3.18−」が金融法務事情No.2113(2019年5月10日)に掲載されました。

谷健太郎弁護士が執筆した「相続預金の印鑑届に対する保有個人データ開示請求−最一小判平31.3.18−」が金融法務事情No.2113(2019年5月10日)に掲載されました。

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