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トピックス・法律情報

「ファイナンシャルコンプライアンス」2010年6月号に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『ファイナンシャルコンプライアンス』2010年6月号に渡邉雅之弁護士の論文、「監督指針の改正によるデリバティブ取引に関する説明義務の強化と内部管理態勢」が掲載されました。

「金融法務事情」1898号(2010.5.25)に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『金融法務事情』1898号(2010年5月25日号)の35頁に渡邉雅之弁護士の論文、「保険約款への暴力団排除条項の導入」が掲載されました。

「金融法務事情」1898号(2010.5.25)に織田弁護士の論文が掲載されました。

『金融法務事情』1898号(2010年5月25日号)の16頁に織田貴昭弁護士の論文、「保険法制定と保険契約者側の詐欺」が掲載されました。

「金融法務事情」1898号(2010.5.25)に長谷川弁護士と渡邉弁護士の論文(共著)が掲載されました。

『金融法務事情』1898号(2010年5月25日号)に長谷川宅司弁護士と渡邉雅之弁護士の論文(共著)、「団体年金保険と介入権」が掲載されました。

『ウィーン売買条約』

2010/06/01

(執筆者:弁護士 竹田千穂)
【Q.】
いわゆる「ウィーン売買条約」が昨年8月1日に日本においても発効したと聞きました。その概要と留意点を教えてください。
【A.】
いわゆる「ウィーン売買条約」又は「CISG」とは、正式名称を「United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods(国際物品売買契約に関する国際連合条約)」といい、国際的な物品売買契約に適用される条約です。
1.本条約の適用を受ける場合
異なる国に所在する営業所(法人格は必要ありません。)間の物品売買契約であって、かつ、�@これらの国がいずれも本条約の締約国である場合(例えば、日本・中国(締約国)間の取引)、及び、�A国際私法の準則によった場合にある締約国の法が準拠法として指定される場合(例えば、日本・イギリス(非締約国)間の取引であっても、契約上、日本法を適用すべきものとされている場合(法の適用に関する通則法第7条参照))には、原則として本条約が適用されます(第1条第1項。なお、除外される売買の種類や特殊な売買(製作物供給契約等)への適用については第2条・第3条を参照。)。
本条約の規定は、原則としてすべて任意規定であり(第6条)、当事者間の合意でもって、その適用を排除し又は規定内容を変更することができます。ただし、新規の国際売買契約に限らず、準拠法を単に「日本法」とする本条約発効前の国際売買基本契約に基づいて締結された本条約発効後の個別契約にも本条約が新たに適用されますので、この場合にも、その適用を排除又は変更したい場合にはその旨の合意が別途必要になることに注意が必要です。
また、本条約が適用される場合であっても、本条約の規定事項は、�ウ売買契約の成立及び�エ売買契約から生ずる当事者の権利義務に限定されており、契約の有効性や所有権の移転等については国際私法の準則によって導かれる国内法の規定に委ねられていますので(第4条)、この点についても注意が必要です。
以下、日本の民法と異なる点が多い�エについて、その主な規定内容を説明します。
2. 売買契約から生じる当事者の権利義務に関する規定
本条約は、売主は契約に適合した物品を引き渡す義務を負うと定めています(第35条)。売主に同義務違反が認められる場合、買主は、適時に不適合の通知を売主宛てに行なえば(第39条)、第79条に定める免責事由に当たらない限り、売主の故意・過失を問わず、損害賠償等を請求できます(第45条(1))。また、契約違反があっても代金減額や損害賠償等による救済を優先することによりできる限り契約を維持すべきとの観点から、解除が認められるのは原則として重大な契約違反の場合、すなわち相手方の契約に対する期待を実質的に奪うような不利益をもたらす場合に限定されています(第49条(1)(a)、第64条(1)(a)、第25条)。
また、日本の民法と異なり、本条約には履行不能という概念や、瑕疵担保責任に関する規定もありません。したがって、契約締結時に目的物が滅失損傷している場合(契約締結時から履行が確定的に不可能な原始的不能の場合)や、目的物に瑕疵がある場合(通常有すべき性能を欠いている場合)も、前述した売主の契約に適合した物品を引き渡す義務(第35条)違反の問題として処理されます。
さらに、契約締結後に売主の責めに帰することができない事由(自然災害等)により目的物が滅失損傷した場合、買主の代金支払義務が消滅するか否かは、日本の民法では危険負担の問題として処理されますが(民法第534条〜第536条)、本条約においては、売主による重大な契約違反として解除できない限り、買主の代金支払義務は存続します。
そのほか、本条約においては、履行期前に相手方が契約に違反することが予想される場合には、自己の義務の履行を停止する(第71条)、場合によっては契約解除することができる(第72条)など、予防的な救済手段についても定められています。
3. 最後に
本条約の適用を受ける国際物品売買契約を締結する際には、事前に本条約の規定内容を十分に確認したうえで、本条約の適用を排除し、又は規定内容を変更したい場合には、その旨を明確に契約書において定めておく必要があります。
(以上)

「ザ・ローヤーズ」4月号に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

「ザ・ローヤーズ」4月号に渡邉雅之弁護士の以下の論文が掲載されました。
『平成22年以降に改正・施行または、今後施行予定の金融規制に関する法制度の改正と実務上の影響』

「銀行法務21」715号(2010年4月号)に渡邉雅之弁護士の論文が掲載されました

『銀行法務21』715号(2010年4月号)に渡邉雅之弁護士の論文、「銀行のグループ会社の議決権保有・業務範囲規制」が掲載されました。

『少額債権の回収について』

2010/05/01

(執筆者:弁護士 佐藤竜一)
【Q.】
当社は製造業を営んでいますが、取引先の会社に対して比較的少額の売掛金を有しています。しかし、取引先は支払期限が経過しても、当社に対して支払いをしてくれません。当社が何度か取引先社長に対して電話で督促をした際には、支払う約束をするのですが、やはり支払いはなく、何度かそのようなことを繰り返しました。訴訟等をするとなると弁護士費用などで売掛金以上の費用がかかってしまうのではと懸念しており、また簡易、迅速に回収したいとも考えています。通常の民事訴訟以外で、何か良い方法があれば教えてください。
【A.】
1.はじめに
比較的少額な債権につき、費用をあまりかけず、簡易・迅速に回収しうる手段(通常の民事訴訟以外)について、以下説明したいと思います。
2.内容証明郵便による催告書の送付について
御社の取引先は、御社が電話による催告以上の手段に訴えることはないと考えている可能性があります。そこで、御社は債権回収をするという強い意思・態度を相手方に示す必要があります。 この方法としては、内容証明郵便により、取引先に対して催告書を送付することが考えられます。催告書には、支払期限と、支払がない場合は法的措置も辞さないことを示しておくと効果的です。差出人としては、御社の代表取締役名でもよいですが、弁護士名で出状すると、相手方に与える印象から効果的な場合もあると考えます。
3.支払督促について
支払督促(民事訴訟法382条以下参照)は、裁判所書記官から支払督促という文書を発してもらうことで簡易迅速に債務名義(確定した判決と同じように強制執行ができることとなる文書)が得られる手続です。ただし、相手方が、支払督促文書の送達後2週間以内に異義を申し出ると通常の民事訴訟に移行しますので留意が必要です。
4.少額訴訟の提起について
御社としては、簡易裁判所を管轄とする少額訴訟手続(民事訴訟法368条以下参照)を利用することも考えられます。少額訴訟手続は、60万円以下の金銭支払を求める訴えについて、原則として1期日で審理を終え、審理終結後直ちに判決言い渡しがなされることを予定していますので、紛争を簡易迅速に解決することが期待できます。もっとも、証拠は審理期日に直ちに調べることができるものに制限されますので、例えば契約書等が存在し相手方への請求が容易に立証できるといった場合に利用することが効果的であるといえます。
ただ、この手続も相手方が希望する場合や、簡易裁判所の判断で通常の民事訴訟手続に移行する場合があります。この場合は、上記で述べた簡易迅速な解決は図れないこととなります。
5.さいごに
上記以外にも回収手段としては、調停委員を介して話し合うことにより解決を図る民事調停手続が考えられます。民事調停手続では、当事者同士の話し合いに比して調停委員が事案の解決を斡旋してくれることが期待できます。もっとも、相手方が話し合いによる解決を拒否すれば、紛争解決を強制することはできません。
以上述べた手段は、弁護士費用以外の手続費用自体(裁判所に収める印紙代や郵券代、内容証明送付費用など)はいずれも比較的低廉ですが、それぞれメリット・デメリットがあり、いずれを選択すべきかについては、事案により異なります。御社が、債権回収を図るか否かも含めて悩んでいる場合は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。御社が費用との関係で訴訟手続までは弁護士に委任できない場合でも、例えば内容証明作成及び任意交渉までを委任することや、回収の可否、有効な方法につきアドバイスを受けることは可能です。
(以上)

「NBL」924号(2010年3月1日号)に長谷川弁護士が執筆に参加した論文が掲載されました

『NBL』924号(2010年3月1日号)の54頁に、長谷川宅司弁護士が執筆に参加した、「(主として会社更生手続における)事業の分離と事業再生の迅速化」(事業再生迅速化研究会報告4・完)が掲載されました。

『労働者派遣法の改正』

2010/04/01

(執筆者:弁護士 猿木秀和)

【Q.】
このたび労働者派遣に関する法律が大きく変わる見込みと聞きました。その概要を教えてください。

【A.】
平成20年秋のいわゆるリーマン・ショックを契機として雇用情勢が著しく悪化し、製造業を中心としていわゆる「派遣切り」などが社会問題化しました。このような状況を受けて、派遣労働者保護等の観点から、いわゆる労働者派遣法が改正されることとなり、改正法案が平成22年3月19日閣議決定されました。以下、その概要をご説明します。

1.派遣労働者保護の明確化

法律の題名が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と変更され、法の目的として、派遣労働者の保護やその雇用の安定が明記されます。

2.登録型派遣の原則禁止

労働者派遣の形態としては、常時雇用する労働者のみを派遣するいわゆる常用型派遣と、派遣希望の者を登録しておき、派遣の都度、派遣期間だけの労働契約を締結するいわゆる登録型派遣があります。このうち登録型派遣については、雇用の安定性を欠くとの観点から、�@ソフトウェア開発・事務用機器操作等の専門26業務の派遣など、�A産前産後休暇・育児介護休業取得者の代替要員派遣、�B60歳以上の派遣労働者の派遣、�C紹介予定派遣の場合を除いては、禁止となります。
なお、この規制の実施は、実務への影響が大きいと予想されることから、経過措置として、改正法の公布の日から3年以内の政令で定める日まで規制の実施が猶予される予定です。また、今後政令で定められる特定の業務については、法全体の施行日から2年以内の政令で定める日までさらに規制の実施が猶予される予定です。

3.製造業派遣の原則禁止

「派遣切り」が製造業を中心に社会問題化したことを受けて、製造業への労働者派遣が、常時雇用(1年を超える期間の雇用)労働者を派遣する場合を除いて禁止されます。これについても実務に与える影響から、2.同様の猶予期間が設けられる予定です。この規制の実施により、これまで派遣労働者が担っていた業務は、直接雇用化が進められたり、業務請負に変更されることが予想されます。

4.日雇派遣の原則禁止

雇用の安定性に欠けるとの観点から、日々または2ヶ月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣が、政令で定める予定の特定の業務(専門26業務の一部等が予想されます。)を除いて禁止されます。

5.違法派遣の場合における直接雇用の促進

違法派遣の場合に、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす規定が設けられます。これに該当する場合には、派遣労働者が希望すれば、派遣先はその者を直接雇用しなくてはならなくなります。

6.その他

昨今、企業がグループ内に派遣会社を有し、この会社がグループ内企業に労働者派遣を行う形態が見られますが、かかる派遣形態に関しても、グループ内企業(関係派遣先)への派遣割合を80%以下に止めることや、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止する等の規制も設けられる予定です。
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この改正法案については、今後、国会で審議される予定ですが、改正法案が成立した場合には、企業における派遣労働者の取扱いについても大きな変化を受けることが予想されますので、その動向を注視しておくべき必要があるでしょう。

(以上)

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