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トピックス・法律情報

『反社会的勢力との隔絶』

2010/09/01

(執筆者:弁護士 山畑博史)
【Q.】弊社は、建設資材の製造及び販売を営む会社です。最近、「反社会的勢力との隔絶」という話をよく耳にするのですが、弊社のような中小企業にとっても、関係があるのでしょうか。
【A.】
1.反社会的勢力との隔絶を巡る動き
平成19年6月、政府は、反社会的勢力(以下「反社」)による企業への被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応を取りまとめ、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(以下「政府指針」)として公表しました(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/dai9/9siryou8_2.pdf)。
この政府指針を契機に、金融庁が、監督指針等を通じて銀行等の金融機関に反社との隔絶を求め、あるいは、証券取引所が、上場審査における反社関与の有無についての審査を厳格化するなど、各界で政府指針を押し進める動きが広がり、反社との隔絶に向けた取り組みが活発化してきました。
最近、日本相撲協会において、暴力団との関わりが問題となった一連の事件がありましたが、この件に対する社会的な非難は、反社との隔絶を巡る近年の動きとも無関係ではないと思われます。
2.企業における具体的対応
反社との隔絶に向けた取り組みは、企業防衛やコンプライアンスの観点からも、必要不可欠な要請として認識されています。金融機関や大企業を中心として、社内規定や対応マニュアルの整備、自社や業界団体を通じたデータベースの構築など、反社と隔絶するための体制整備が図られてきました。
特に金融機関では、反社との隔絶の要請が強いこともあって、業界を挙げた取り組みが進められています。現在では多くの金融機関において、各種約定書に「暴力団排除条項」(反社の関与が判明した場合等に契約を解除するなど、反社を取引から排除する趣旨の条項)が導入され、また、反社に係る情報収集やデータベースの構築も積極的に推進されているようです。
3.中小企業への影響
政府指針は、あらゆる企業を対象としており、中小企業もその例外ではありません。実際、中小企業が反社の標的となり、被害を受けるリスクは決して少なくないのです。警察庁が平成19年に全国の建設業者を対象に行ったアンケートによると、約3割の業者が、過去1年内に不当要求を受けたことがあるという結果も出ています。最近、大企業などでは体制整備が整いつつあるので、むしろ、体制整備が遅れがちな中小企業が反社の標的となるリスクが高いと考えられます。
また、自社が反社ではなくとも、何らかの形で反社が経営等に関与し、あるいは、反社に資金提供がなされているような場合などは、反社との関わりによって、金融機関等から借入等の取引を縮小・停止され、事業遂行に多大な支障が生じるリスクもあります。
従って、中小企業においても、反社との隔絶は非常に重要な問題であり、そもそも反社と関係を持たないよう注意することが必要です。また、万が一、反社との関係が生じてしまった場合でも毅然とした措置が取れるよう、平素から、情報収集を怠らず、社内体制の整備を進め、警察署・暴力追放運動推進センター・弁護士といった外部専門家と連携できる体制を整えておくことが重要になるでしょう。
(以上)

2010年のChambers AsiaのBanking&Finance:Regulatoryに渡邉弁護士が掲載されました。

2010/09/01

2010年のChambers AsiaのBanking&Finance:Regulatoryに渡邉雅之弁護士が掲載されました。
http://www.chambersandpartners.com/UK/Firms/241480-39734/294864

「ファイナンシャルコンプライアンス」2010年10月号に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『ファイナンシャルコンプライアンス』2010年10月号に渡邉雅之弁護士の論文、「マネー・ローンダリング防止法制の行方 〜懇談会報告書の概要と金融機関が強化すべき管理態勢〜」が掲載されました。

渡邉雅之弁護士と井上真一郎弁護士が執筆した本が出版されました。

渡邉雅之弁護士及び井上真一郎弁護士が共著者として執筆した「Q&A 資金決済法・改正割賦販売法−新しい決済サービスに関する法制の横断的開設」が金融財政事情研究会から出版されました。

『注意したい、商品の原産地表示』

2010/08/01

(執筆者:弁護士 西堀祐也)
【Q.】
弊社は食品の製造及び販売を営んでおり、消費者向けに、商品の包装、チラシ、インターネット等で商品の広告をしています。最近、新聞等で産地偽装の記事をよく目にします。今後の参考のため、原産地の表示に関する規制についてご教示ください。
【A.】
1.景品表示法による規制
_「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)は、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を保護する観点から、広く商品または役務に関する不当表示を規制しています。商品の原産地に関する表示も、同法の規制対象に含まれます。
同法4条1項1号は、商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示したり、事実に相違して、当該事業者と同種もしくは類似の商品・役務を供給している他の事業者のものよりも著しく優良であると思わせるような表示をすることを禁止しています(優良誤認表示)。
最近では、和牛以外が混在する牛の内臓を「宮崎牛ホルモン100%」と表示した事業者が、優良誤認表示をしたとして、消費者庁から再発防止措置等の命令を受けています。
なお、事業者の故意または過失が不当表示の要件とされていない点に注意が必要です。例えば、仕入先から提示された原産地の保証書に虚偽があったとしても、それを知らずに実際と異なる表示をした販売者が、不当表示に問われる可能性があります。
不当表示を行った事業者は、行政上、消費者庁や都道府県から、警告・注意、立入検査のほか、行為の差止命令、再発防止措置命令、新聞等での公示命令等の措置を受ける場合があります(同法6条、7条、9条)。また、民事上、適格消費者団体からの差止請求を受ける場合があります(同法10条)。
2.不正競争防止法等による規制
商品の原産地の誤認を惹起させる表示をし、またはその表示をした商品の譲渡等をする行為は、「不正競争防止法」によって規制されています(同法2条1項13号)。
不正を行う目的で上記行為をした場合や、不正の目的がなくとも原産地の虚偽表示をした場合は、同法21条2項1号、4号により刑事罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科)の対象となり、直接の行為者のほか、事業者も刑事罰(3億円以下の罰金)の対象となります(同法22条1項)。
また民事上、不正競争行為の被害者から、差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)を受ける場合があります。
このほか、特に飲食料品に関しては、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)により、製造業者に一部の商品について原産地の表示が義務づけられています(同法19条の13の2)。原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対しては、JAS法23条の2による処罰規定が平成21年に新設されています。
3.おわりに
近時、悪質な産地偽装行為が不正競争防止法違反として処罰されることが増えており、産地偽装の発覚により事業者が廃業に至ることも珍しくありません。
また、当初は原産地表示どおりの食材を使用していたものの、売上が増えて他産地の食材を使用するようになったのに、表示を改めずに行政指導を受けたという事例もあるようです。法規制を理解するとともに、社内での管理を徹底することが対策として重要です。
(以上)

「ファイナンシャルコンプライアンス」2010年7月号に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『ファイナンシャルコンプライアンス』2010年7月号に渡邉雅之弁護士の論文、「わが国のマネロン規制の現状と改正の方向性」が掲載されました。

『提出期限が迫る!省エネ法の改正』

2010/07/01

(執筆者:弁護士 荻野伸一)
【Q.】
「省エネ法」が改正され、最近、一定の事業者には新たな対応が必要になったと聞きました。この改正によって、どのような影響があるのでしょうか。
【A.】
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が、平成20年5月に改正されました。このうち、工場・事業場単位のエネルギー管理から事業者(企業)単位のエネルギー管理への変更に関する改正部分が、本年4月1日に施行されています。
省エネ法では従来から、工場・輸送・建築物・機械器具の4分野において、省エネのための対策を定めています。このうち工場の分野では、原油換算で年間1,500kl以上のエネルギーを使用する工場が、エネルギー使用量に応じて「第一種エネルギー管理指定工場」または「第二種エネルギー管理指定工場」に指定され、工場設置者は工場ごとにエネルギー管理員等の選任や中長期計画書及び定期報告書の提出を義務づけられていました(改正前の第7条及び第17条)。
本改正ではこれに加え、ある工場等設置者が設置する全ての工場等におけるエネルギーの使用量が年間1,500kl以上である場合に、その者を「特定事業者」に指定し(第7条)、�@�Aを義務づけることとされました(工場等単位の規制から企業単位の規制へ)。
�@エネルギー管理体制の構築:
エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権をもつ役員クラスの者など)及びエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理講習修了者またはエネルギー管理士である者)の選任(第7条の2及び第7条の3)
�A中長期計画の作成:
中長期計画書の提出(第14条)、及び、定期報告書の提出(第15条)
これにより、例えば、次のような変更が発生します。
◆事例1:次の工場等を有する事業者(甲)
・A工場 —年間エネルギー使用量が3,500kl
・B事業場—年間エネルギー使用量が1,700kl
・C営業所—年間エネルギー使用量が100kl
○改正前:
A工場 —第一種エネルギー管理指定工場
B事業場—第二種エネルギー管理指定工場
指定されたそれぞれの工場についてエネルギー管理員等を選任し、報告書を提出
○改正後:
甲は特定事業者に指定され、上記とは別にエネルギー管理統括者等を選任し、C営業所を含む甲全体についての報告書を提出
◆事例2:次の工場等を有する事業者(乙)
・D工場—年間エネルギー使用量が1,200kl
・E工場—年間エネルギー使用量が800kl
○改正前:
規制の対象外
○改正後:
乙は特定事業者に指定され、エネルギー管理統括者等を選任し、報告書を提出
また、コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーン事業を行っている事業者も、一定の要件を充たす場合には、その本部が特定連鎖化事業者に指定され、加盟店を含む事業全体のエネルギー使用量が年間1,500kl以上の場合には、同様の規制を受けることとなります(第19条以下)。
したがって、平成21年度における当該企業全体のエネルギー使用量が1,500kl以上であった事業者は、本年7月末日までに(平成23年度以降は5月末までに)、本社の所在地を管轄する経済産業局へ「エネルギー使用状況届出書」を提出しなければなりません。
また、中長期計画書及び定期報告書の提出期限は本年11月末日(平成23年度以降は7月末日)、エネルギー管理統括者等の選解任届は選解任があった日後最初の7月末日となっていますので、それぞれの期限までに当該の書面を提出する必要があります。
これに関して、以下の場合には罰則(100万円以下の罰金等)がありますので(95条、96条)、遺漏のないようご対応ください。
�@届出書・計画書・報告書等を提出しない
�A虚偽の届出
�Bエネルギー管理統括者等を選任しない
�Cエネルギーの使用の合理化への取り組みが著しく不十分であるとして国から指示・公表・命令が行われ、その命令に違反した
(以上)

「Business Law Journal」2010年8月号に鈴木弁護士の論文が掲載されました。

「Business law Journal」2010年8月号106頁に鈴木弁護士の論文、「『普通取引約款による取引』と欧州の約款規制法」が掲載されました。

「金融法務事情」1899号(2010.6.10号)に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『金融法務事情』1899号(2010年6月10日号)の62頁に渡邉雅之弁護士の論文、「イスラム金融に関するISDA/IIFMマスター契約書の概要」が掲載されました。

「JCAジャーナル」第57巻6号(2010.6)に加藤弁護士と蔡 昶中国弁護士の論文が掲載されました。

『JCAジャーナル』第57巻6号(2010年6月号)の38頁に加藤文人弁護士と蔡 昶中国弁護士の論文(共著)、「中国の食品安全法及び関連諸制度」(中国民商法の理論と実務34)が掲載されました。

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