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トピックス・法律情報

財団法人生命保険文化センター「生命保険論集��173(2010年12月号)」に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

財団法人生命保険文化センター「生命保険論集��173(2010年12月号)」に渡邉弁護士の論文『民法(債権関係)改正における不実表示の一般法化の提案と保険契約への適用について』が掲載されました。

渡邉弁護士、内芝弁護士が『法令・監督指針の改正に見る投信・デリバティブ取引などのリスク性商品の勧誘・説明義務に関する新たなルール』と題する講演を行います。

渡邉弁護士、内芝弁護士が『法令・監督指針の改正に見る投信・デリバティブ取引などの
リスク性商品の勧誘・説明義務に関する新たなルール』と題する講演を行います。
詳細は下記のとおりです。
【講師】(大阪)渡邉雅之弁護士、内芝良輔弁護士
     (東京)渡邉雅之弁護士
【日時】(大阪)平成22年12月17日(金) AM10:00〜12:30
     (東京)平成22年12月21日(火) PM1:30〜4:00
【会場】(大阪)大阪新阪急ホテル会議室(��06-6372-5101)
     (東京)大手町サンケイプラザ会議室(��03-3798-2258)
【内容】1 金商法(準用銀行法)・金販法上の勧誘・説明義務に関するデフォルトルール
     2 金商法施行後のリスク性商品の勧誘に関する注目すべき判例の分析
     3 金融庁検査での指摘事項
     4 説明義務や勧誘規制に関する近時の新たな法令・監督指針の改正
【主催】�M金融証券リサーチ(��03-3798-3026)

「ビジネス法務」2011年1月号に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『ビジネス法務』2011年1月号の34頁に渡邉雅之弁護士の論文、「約款規定の新設と不当条項規制について」(特集:債権法改正「契約」の変更点)が掲載されました。

「週刊金融財政事情」2010年11月15日号に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『週刊金融財政事情』2010年11月15日号の12頁に渡邉雅之弁護士の論文、「暴力団排除条例、新たなマネロン法制が銀行業務に及ぼす影響−口座開設申込書類の改定、追加的な本人確認措置の導入は不可避か−」が掲載されました。

黒田弁護士と佐藤弁護士が執筆に参加した書籍『地方公務員のための債権管理・回収実務マニュアル』が出版されました。

黒田清行弁護士と佐藤竜一弁護士が執筆に参加した下記の書籍が出版されました。
『地方公務員のための債権管理・回収実務マニュアル−債権別解決手法の手引き−』
 (大阪弁護士会・自治体債権管理研究会編 第一法規)
 【目次】
   第1章 国民健康保険料等
   第2章 介護保険料等(黒田弁護士執筆担当)
   第3章 下水道事業受益者負担金
   第4章 保育所保育料
   第5章 市営住宅家賃
   第6章 水洗便所改造工事資金貸付金(佐藤弁護士執筆担当)
   第7章 総括

『中国の不法行為法における懲罰的損害賠償の導入』

2010/11/01

(執筆者:弁護士 神部美香)

【Q.】
弊社は、精密機器の製造及び販売を営む会社であり、現在、中国への進出を検討中です。
今般、中国において懲罰的損害賠償を含む法律が施行されたと聞きました。その概略を教えてください。

【A.】
_1.はじめに

中国で「権利侵害責任法」が2009年12月26日に制定・公布され、2010年7月1日に施行されました。同法について、新聞等のメディアでも注目を集めたのが、製造物責任についての懲罰的損害賠償の規定です。中国では、製造物責任について、「民法通則」(1987年施行)に規定があるほか、製品の品質責任に関する「製品品質法」(1993年施行)や消費者の権利保護を目的とする「消費者権益保護法」(1994年施行)等の法律があります。これに加え、新たに制定された「権利侵害責任法」は、製造物責任に関して独立した章を設け(第5章)、その中の一つとして、懲罰的損害賠償を規定(同法47条)しています。

2.懲罰的損害賠償とは

懲罰的損害賠償とは、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、加害者に制裁を加える目的で、被害者が実際に受けた損害を上回る金額の支払を命じる賠償をいいます。アメリカでは、製造物責任を中心に高額な賠償額が容認されるケースが多いことは良く知られていますが、わが国は、懲罰的損害賠償の制度を採用していません。
中国では、「消費者権益保護法」49条が、事業者の商品提供行為に詐欺行為があった場合、実際の損害と同額の金額を倍増する旨規定し(いわゆる倍額賠償)、「食品安全法」(2009年施行)96条が、食品安全基準に合致しないことを知りながら食品を製造・販売した場合に、実際の損害に加えて、代金の10倍の賠償金を請求できる旨規定していますが、「権利侵害責任法」の制定により、懲罰的損害賠償が一般的に認められることとなりました。

3.権利侵害責任法における懲罰的損害賠償の規定

「権利侵害責任法」47条は、「製品に欠陥があることを明らかに知りながら製造・販売を行ったことにより、他人を死亡させるか、またはその健康に重大な損害をもたらした場合、被権利侵害者は相応の懲罰的賠償を請求する権利を有する」と定めています。「食品安全法」のように対象が食品に限られず、あらゆる製品に適用があり、また、「消費者権益保護法」と異なり、詐欺的行為がなくとも、欠陥の存在を知りながら製造・販売すれば適用があることから、これらの点で、懲罰的損害賠償が適用される範囲は広いといえます。
もっとも、賠償の範囲については、「相応の懲罰的賠償」と規定するのみであり、懲罰の範囲がどの程度になるかについては、今後の司法解釈や裁判例の積み重ねが重要となります。なお、現時点においては、損害額の2倍程度になるのではないかという見解が有力です。

4.ビジネス拡大時の留意点

「権利侵害責任法」は、上述のとおり懲罰的損害賠償を導入したほか、権利が侵害された場合の救済方法を幅広く規定(同法15条)したり、精神的損害賠償を明記(同法22条)したりするなど、個人の権利がさらに厚く保護されています。これを受け、今後、権利侵害に対する救済を求める訴訟が増えることが予想され、ビジネスリスクは高まる方向にあります。製造・販売業者が中国でのビジネス参入を検討するにあたっては、このような中国の法律やその改正の動向を知ることはもちろん、中国法制度と実態に明るい弁護士との連携体制を整えることも重要になるものと思われます。

(以上)

『金融ADR制度について』

2010/10/30

(執筆者:弁護士・公認会計士 豊田孝二)

【Q.】
当社は、最近、損害保険契約を締結したのですが、その契約内容について、保険会社の担当者の説明が間違っていたため、この保険契約を解約したいと思い、何度か保険会社と交渉したのですが、うまくいかないため、訴訟を検討しています。ただ、訴訟を起こすとなると、手間もかかりますし、費用もかかります。
今般、金融ADRという制度が設立され、今回のような場合に迅速かつ簡便に紛争解決を行うことが可能になったと聞いたのですが、その概要について教えてください。_

【A.】
いわゆる金融ADR制度が盛り込まれた「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成21年法律第58号)が平成21年6月24日に公布されていますが、そのうち、個別金融機関に対する苦情処理・紛争解決に係る行為規制に関する部分が平成22年10月1日に施行となりました。
なお、現時点での金融ADRの制度化につきましては、業態を越えて横断的に新たな制度を設けるのではなく、これまで業態毎に行われてきた苦情処理・紛争解決の取り組みをベースとするものとされておりますので、上記の改正と並行して、金融商品取引法のほか銀行法、保険業法、貸金業法などの16の金融関係業法において金融ADRに関する規定が新たに設けられております。

ところで、ADR(裁判外紛争解決手続)とは、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法のことを言い、この手続は、国家権力である裁判所ではなく、中立的な手続実施者が関与する紛争解決手続きであり、裁判手続と比較して、一定の手続の透明性、中立性、公平性などを確保しつつ、迅速性、簡易性、廉価性、柔軟性、秘密性、専門性などといった利点を有する手続と考えられています。ただし、あくまで民間団体が主催する手続ですので、中立性、公平性、実効性などの観点から十分でないというデメリットも考えられるところです。
金融ADR制度も同様の利点を有するものと考えられますが、同制度の趣旨としましては、�@紛争解決機関を行政庁が指定・監督し、その中立性・公平性を確保する、�A利用者から紛争解決の申立てが行われた場合には、金融機関に紛争解決手続の利用や和解案の尊重等を求め、紛争解決の実効性を確保する、�B金融分野に知見を有する者が紛争解決委員として紛争解決に当たることにより、金融商品・サービスに関する専門性を確保する、といったことにより、事案の性質や当事者の事情に応じた迅速・簡便・柔軟な紛争解決が可能となり、これによって、利用者に納得感のあるトラブル解決を行ない、ひいては金融商品・サービスへの利用者の信頼性の向上に資することとなると考えられています。

金融ADR制度の概要・流れとしましては、�@申請に基づき、行政庁が紛争解決機関を指定し、監督する、�A金融機関は、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する、�B金融機関との間で生じたトラブルについて、利用者が指定紛争解決機関に対して紛争解決の申立を行う、�C紛争解決委員が紛争解決手続を実施し、和解案等を提示する、�D金融機関は和解に基づきトラブルの解決を図る、ということが考えられておりますが、詳細な手続につきましては、業種毎に設置された指定紛争解決機関により定められますので、同制度を利用する場合には業種毎に設置された指定紛争解決機関への確認が必要となるかと思います(例えば、本事例のような損害保険業務に関しましては、社団法人日本損害保険協会が指定紛争解決機関となっておりますので、詳細な手続につきましては同協会に確認し、進めていくことになります。)。
なお、各業態における指定紛争解決機関の設置の有無、指定紛争解決機関の業務の種別等につきましては、金融庁のホームページ(http://www.fsa.go.jp/)でご確認ください。

「ファイナンシャルコンプライアンス」2010年11月号に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『ファイナンシャルコンプライアンス』2010年11月号67頁に渡邉雅之弁護士の論文、「商品先物取引法の政省令の概要と銀行の行う商品デリバティブ取引への影響」が掲載されました。

「NBL」938号(2010年10月1日号)に渡邉弁護士の論文が掲載されました。

『NBL』938号(2010年10月1日号)の41頁に、渡邉雅之弁護士の論文、「マネロン対策懇談会報告書を参考とした金融機関以外の事業者におけるマネロン防止対策」が掲載されました。

「国際商事法務」Vol.38,No.9(579号)に西堀弁護士の論文が掲載されました。

『国際商事法務』Vol.38,No.9(579号)の1260頁に西堀祐也弁護士の論文、「最高人民法院が外国裁判所の管轄合意を無効とした事例」(『中国案例百選』第163回)が掲載されました。

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