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渡邉雅之弁護士がコメントした記事が弁護士ドットコムに掲載されました。

2016/03/07

渡邉雅之弁護士がコメントした記事が弁護士ドットコムに掲載されました。

(弁護士ドットコム)
海外サーバの「オンラインカジノ」で初の摘発・・・なぜ決済業者が逮捕されたのか?
(Yahooニュース)
海外サーバの「オンラインカジノ」で初の摘発・・・なぜ決済業者が逮捕されたのか?

[解説]プロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)規制改正

2016/03/03

(執筆者 渡邉 雅之)
3月1日に施行されたプロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)の規制改正について別添のとおりとりまとめましたのでご参考ください。
プロ向けファンドの規制改正

ご相談は下記にご連絡ください。
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
TEL 03-5288-1021
Email: m-watanabe@miyake.gr.jp

【コーポレートガバナンス・コード】フォローアップ会議における取締役会評価の考え方(書式付)

2016/02/18

(執筆者 渡邉 雅之)

2月13日付の「【コーポレートガバナンス・コード】取締役会評価関連の規程・書式、任意の委員会関連の規程」においても説明したとおり、コーポレートガバナンス・コードのうち、上場会社が最も苦慮しているのは取締役会評価のやり方です。

本日(平成28年2月18日)、金融庁において開催された『スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議(第6回)』において、資料として配布された『会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役会のあり方 (案)』においては、取締役会評価について以下の記述があります。

———————————————
4. 取締役会の実効性の評価(原則4−11)
取締役会の資質・多様性やその運営を充実させていくための取組みが有 効に行われているかなど、取締役会全体としての実効性の評価を行い、次 の取組みに継続的につなげていくことが重要である。
(1) 本年5月末をもってコード適用開始から一年が経過することから、各 上場会社において、取締役会の構成や運営状況等の実効性について、適 切に評価を行うことが期待される。評価の実施に際しては、企業の置か れた状況に応じ、様々な取組みが考えられるが、取締役会メンバー一人 一人による率直な評価がまずもって重要となると考えられる。
(取組みの例)
・ 各取締役に、各自の取締役会への貢献について自己評価を求めるとと もに、取締役会がその役割・責務を十分に果たしているか、より実効 性を高めるためにどのような課題があるかについても聴取する。
・ 指名委員会や独立社外取締役のみによる会合も活用するなど、独立社外取締役の主体的な関与を確保する。
・ 任意の委員会も含め、取締役会に設置された各委員会の運営状況等も 評価の対象とする。
・ 英国における経験も踏まえ、評価の独立性・客観性をより高める観点 から外部の眼も入れた評価を行う。また、評価機関との利益相反関係 の有無を明らかにするため、その名称の公表を行う。
(2) 取締役会の実効性を適確に評価するためには、会社の持続的な成長と 中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役会が果たすべき役割・責務 を明確化することがまずもって求められる。その上で、評価の実施にあ たっては、こうした役割・責務に照らし、取締役会の構成・運営状況等 が実効性あるものとなっているかについて、実質的な評価を行うことが必要である。
(3) 取締役会が、その資質・多様性や運営を充実させていくためのPDC Aサイクルを実現するに際しては、自らの取組みや実効性の評価の結果 の概要について、ステークホルダーに分かりやすく情報開示・説明を行 うことが重要である。 _
————————————–

上記のとおり、取締役会評価は、必ずしもコンサルタントなどの外部評価による必要はありません。
コストや実行性の観点からは、自己評価により、「指名委員会や独立社外取締役のみによる会合も活用するなど、独立社外取締役の主体的な関与を確保する。」というのが多くの上場会社にとって現実的な選択でしょう。

その観点で、下記の規程や質問票等は普遍的な内容でお役に立つと思われますのでご活用ください。

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取締役会評価等の方法につきましてご相談等につきましては、下記にご連絡ください。
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東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
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マイナンバー情報:マイナンバー社内規程(ワードファイル)(平成28年2月18日改訂版)

2016/02/18

(執筆者:渡邉雅之)

社内規程を更新いたしました。

〇特定個人情報等取扱規程(一般事業者用・中小規模事業者用)
第3条 当社が個人番号を取り扱う事務の範囲
変更:「役職員(扶養家族を含む)に係る個人番号関係事務(右記に関連する事務を含む)」
   ⇒「役職員(扶養家族を含む)に係る個人番号関係事務及び個人番号利用事務(右記に関連する事務を含む)」
変更:「健康保険、厚生年金保険、企業年金届出事務」⇒「健康保険、厚生年金保険届出事務」
追加:「企業年金等の給付に係る源泉徴収等事務等」

(理由)
企業年金に係る事務は現状、「企業年金等の給付に係る源泉徴収事務等」に限定されている。
「企業年金等の給付に係る源泉徴収事務等」は、個人番号利用事務という扱いとされた。事業者が委託を受けて行う場合も個人番号利用事務となる。

マイナンバー情報:雇用保険法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令

2016/02/16

(執筆者 渡邉 雅之)

本日の官報(平成28年2月16日(号外 第33号))において、「雇用保険法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二〇)」が公布されています。
『マイナンバー情報:2月16日(改正省令の施行日)以降、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となります。』でお知らせしたとおり、本日(平成28年2月16日)に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。

※厚生労働省の『マイナンバー(雇用保険関係)』のページも情報が更新されています。

新旧対照表を作成いたしましたのでご覧ください。

【経過措置】
〇個人番号の変更の届出(新規則14条の2)に関しては、施行以後に個人番号が変更された場合に適用される。
〇省令施行の際に現に提出され、又は交付されている旧規則により使用されている様式による書類は新規則の様式による書類とみなす。
〇施行日前になされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請は、新規則により申請されたものとみなす。

【改正個人情報保護法ニュース�A】要配慮個人情報の取得制限と本人確認書類の取得に際しての実務上の影響

2016/02/13

(執筆者 渡邉 雅之)

【前回までのニュース】
改正個人情報保護法ニュース�@:改正の概要とスケジュール

———–
今回は、「要配慮個人情報」の取得制限と実務上の影響について説明いたします。

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます(改正保護法2条3項)。
例えば、本人の「人種」、「信条」、「社会的身分」、「病歴」、「犯罪被害を受けた事実」、「前科・前歴」などがこれに該当します。

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはなりません(改正保護法17条2項)。
�@ 法令に基づく場合
�A 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
�B 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
�C 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
�D 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、保護法76条1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
�E その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

「要配慮個人情報」については、金融機関に関しては、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン_」において、以下のとおり、機微(センシティブ)情報として以下のとおり規制が置かれているところです。

第6条 機微(センシティブ)情報について
1  金融分野における個人情報取扱事業者は、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報(以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行わないこととする。
�@ 法令等に基づく場合
�A 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
�B 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
�C 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
�D 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働 組合への所属若しくは加盟に関する従業員等の機微(センシティブ)情報を取得し、利用し、又は第三者提供する場合
�E 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微(センシテ ィブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合
�F 保険業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を取得し、利用し、 又は第三者提供する場合
�G 機微(センシティブ)情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
2  金融分野における個人情報取扱事業者は、機微(センシティブ)情報を、前項に掲げる場合に取得し、利用し、又は第三者提供する場合には、同項に掲げる事由を逸脱 した取得、利用又は第三者提供を行うことのないよう、特に慎重に取り扱うこととする。

今回の改正は、法令で明文で個人情報取扱事業者の義務として定められたことから、全ての事業者に関して適用されます。
前回説明したとおり、EUデータ保護指令で十分性の認定を得るための改正です。

要配慮個人情報の取得制限に関する規制の新設は、今回の改正の中でも実務上の影響が一番大きいものの一つです。

要配慮個人情報(機微情報)を取得するに際して本人の同意を得るのは難しいですし、不要な情報を取得すべきではないので、本人確認書類において要配慮情報が記載されたものがある場合、マスキング(塗りつぶし)をする必要がでてきます。

なお、本人確認書類においては、それぞれ以下のような要配慮個人情報があり、塗りつぶしをすることを検討する必要があります。
以下の取扱いを特にご注意ください。

本人確認書類

要配慮情報に該当するもの

備考

個人番号カード

「臓器提供意思確認欄」(表面)

「個人番号」の記載されている裏面のコピーは取得すべきでない。「個人番号」の記録も避けるべき
(番号法で取得制限)

通知カード

番号法上の取得制限の観点で、そもそも本人確認書類として用いるのは適当でない。

住民票の写し

「本籍」、「国籍」、「出生地」、「住民票コード」

「個人番号」「住民票コード」が記載されている場合はこれらの記載もマスキングすべき。(「個人番号」は番号法で取得制限、「住民票コード」は住民基本台帳法で取得制限)

運転免許証

「免許証の条件等欄」
「臓器提供意思確認書欄」

_

パスポート

「本籍」、「国籍」

_

身体障害者手帳

「障害名」、「障害等級」、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」

_

健康保険証

「通院歴」、「臓器提供意思確認書欄」

_

年金手帳

「基礎年金番号」の記載されているページのコピーを取った場合は「基礎年金番号」の記載をマスキングすべき。(「基礎年金番号」は国民年金法で取得制限)

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【コーポレートガバナンス・コード】取締役会評価関連の規程・書式、任意の委員会関連の規程

2016/02/13

(執筆者 渡邉 雅之)

コーポレートガバナンス・コードの基本原則、原則、補充原則に対する上場会社の対応状況のうち、最も「説明(エクスプレイン)」の割合が高いのは、補充原則 4-11�B『取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示』です。

株式会社東京証券取引所の資料 によれば、実施会社数(コンプライの会社数)は676社、説明会社数(エクスプレインの会社数)は_1,182社で、説明率は63.6%とのことです。

2016年1月11日に掲載した『コーポレートガバナンス・コード:取締役会評価に関する社内規程と質問票(雛型)』に関して、新たに、『質問票集計結果票』を作成いたしましたので公表いたします。

これらの書式を利用していただければ、外部のコンサルタント等を利用しなくても、社外取締役等を中心とする内部評価が可能となります。

また、取締役会評価の役割も加えた『独立社外取締役会規程』も掲載いたします。

その他、コーポレートガバナンス・コードに関する『指名諮問委員会』『報酬諮問委員会』の雛形も併せて掲載いたします。

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マイナンバー情報:2月16日(改正省令の施行日)以降、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となります。

2016/02/09

(執筆者 渡邉 雅之)

1月にお伝えした『マイナンバー情報:雇用継続給付の支給申請手続の変更に関するパブリックコメント』に関する続報です。
(いつもご情報をいただいている社労士の先生ありがとうございます。)

まだ、パブリックコメント結果も規則の改正も公布されていませんが、厚生労働省から、『本年2月16日から、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となります。』とのリーフレットが公表されました。

これに伴いQ&Aも更新されています。

(改正内容)
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。
これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。
このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、下記2により、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。)。
※事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
※本人が提出することも可能ですが、原則として、事業主からの提出をお願いします。
省令改正後は、原則として、事業主を経由して申請を行うこととなりますので、労使協定は必要ありません。

この改正により、雇用継続給付の申請手続の混乱は収束に向かうものと思われます。

渡邉雅之弁護士がChambers Asia 2016の Banking & Finance: Domestic Firms: Financial Services Regulation — Japan においてランキングされました。

2016/02/08

渡邉雅之弁護士がChambers Asia 2016の Banking & Finance: Domestic Firms: Financial Services Regulation — Japan においてランキングされました。

改正個人情報保護法ニュース�@:改正の概要とスケジュール

2016/02/07

(執筆者:渡邉 雅之)
今回から、個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」)の改正に関するニュースをお伝えします。

1 改正の経緯
(政府におけるパーソナルデータの利活用に関する検討)

□パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針

  平成25年12月20日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)決定_

□ パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱
平成26年6月24日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)決定

□ パーソナルデータに関する検討会(平成25年 9月 2日〜平成26年12月19日)
事務局:内閣官房IT総合戦略室パーソナルデータ関連制度担当室

(法案の提出と成立)

□「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」(平成27年 3月10日・閣議決定・国会に法案提出)

(この間に、平成27年6月に日本年金機構の情報漏えい事件があり審議がストップ)

□「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が一部修正の上、成立・公布(平成27年9月9日法律第65号)

_

2 改正の概要

改正個人情報保護法の概要は以下のとおりです。

(1)特定個人情報保護委員会の個人情報保護委員会への改組(平成28年1月1日施行)

□特定個人情報保護委員会を個人情報保護法に関する監督権限も有する独立の委員会として改組。

(2)個人情報取扱事業者に関する規律の改正(平成27年9月9日から2年以内の政令で定める日に施行)⇒平成29年4月施行か?

�@ 個人情報の定義の明確化

〇個人情報の定義の明確化(身体的特徴や個人に発行される符号等も個人識別符号として個人情報に該当することになる)

〇要配慮情報(いわゆる機微情報)に関する規定の整備

�A 匿名加工情報の加工方法・提供方法に関する規律

(3)個人情報の保護の強化(名簿屋対策)

�@トレーサビリティの確保(第三者提供における確認義務・記録の作成・保存義務)

�A不正な利益を得る目的による個人情報データベース等の提供罪の新設

(4)個人情報のクロスボーダーの取扱い

�@ 外国にある第三者への個人情報の提供に関する規律

�A 外国にいる事業者の国内の個人情報の取扱いに関する規律

�B 外国執行当局への情報の提供

(5)その他の改正

�@小規模事業者(事業の用に供する個人情報の保有が過去6か月5000人以下)も個人情報取扱事業者としての規律を受けることになる。

�Aオプトアウト(本人の同意を得ない個人情報の提供)の取扱いの厳格化

�B利用目的の変更の緩和

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3 改正に至る3つの要請

上記2の改正は、「パーソナルデータの利活用」「EUのデータ保護指令」「ベネッセ事件」という3つの要請が今回の改正につながっています。

(1)パーソナルデータの利活用の要請

〇個人情報に関して個人の特定性を低減させた「ビックデータ」(パーソナルデータ)の取扱いをどうするのか(JR東日本のスイカのビックデータの提供などで問題に)

〇個人情報に該当するかどうか明らかでないもの(指紋データ・顔認識データ、運転免許番号・旅券番号)をどう取り扱うか

〇個人の同意を得ない利活用をどうするか?

⇒改正により、以下の規律を実現

〇「匿名加工情報の作成・提供等に関する規律」

〇「個人識別符号の個人情報化」

〇「利用目的の変更の緩和」

(2)EUのデータ保護指令の要請

EUからの個人データの移転が認められるためには、個人情報保護法に関して「十分性の認定」を受けるため、以下の改正をする必要がある。

〇独立した第三者機関(特定個人情報保護委員会の個人情報保護委員会への改組)

〇要配慮情報の取扱い

〇小規模事業者への法の適用

〇オプトアウトの厳格化

〇越境データ移転についての権限

〇開示請求権の適用の明確化

(3)ベネッセ事件による要請

平成26年(2014年)6月のベネッセの委託先の社員の名簿屋への会員の個人情報の漏えいにより以下の規律が設けられる。

〇トレーサビリティの確保(提供時の確認・記録義務)

〇不正な利益を図る目的の漏えい等の刑事罰

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