下記のとおり、無料セミナーを開催いたします。
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記
「労働法セミナー」同一労働同一賃金ガイドライン改正等の概要と実務上の留意点
2018年6月に成立し、2019年4月より順次施行された働き方改革関連法のうち「同一労働同一賃金」については、パートタイム・有期雇用労働者法及び労働者派遣法において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止等の各規定が整備されるとともに、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインが制定されました。その後、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差に関する裁判例が積み重ねられたことも踏まえ、働き方改革関連法の附則で定められた法施行後5年を目途とする見直し規定にしたがい、同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、2026年10月1日から施行・適用されることになります。
本セミナーでは、同一労働同一賃金ガイドライン改正等の概要を解説するとともに、企業が同ガイドライン施行を迎えるにあたって検討すべき実務上の留意点をわかりやすく整理します。
◆日時: 2026年9月2日(水)15:00~17:00
ZOOMウェビナーによるオンラインセミナー
◆主催: 弁護士法人三宅法律事務所
◆講師: 弁護士黒田清行(弁護士法人三宅法律事務所パートナー)
弁護士舩坂芳紀(弁護士法人三宅法律事務所パートナー)
◆内容:
第1部 同一労働同一賃金ガイドライン改正の概要
1 改正の経緯
2 改正事項
(1)裁判例を踏まえた記載の見直し
ア待遇に関する記載
a 賞与・退職手当
b 無事故手当
c 家族手当
d 住宅手当
e 病気休職・休暇
f 夏期冬期休暇
g 褒章
イいわゆる「正社員人材確保論」
(2)通常の労働者の待遇引下げによる待遇の相違の解消に係る記載趣旨の明確化
(3)パートタイム・有期雇用労働法第8条の「その他の事情」の明確化
(4)無期雇用フルタイム労働者等へのガイドラインの趣旨の波及
(5)その他
第2部 パートタイム・有期雇用労働法施行規則/雇用管理指針の主な改正事項
第3部 実務上の留意点
1 不合理な待遇差の解消
2 定年後再雇用者の労働条件切り下げの限界
3 多様な正社員間の待遇差
4 パートタイム・有期雇用労働者に賞与・退職手当を支払う必要があるか
【お申込】
こちらのURLよりお申込ください。
お申込期日:8月28日(金)
https://miyakemail-jp.prm-ssl.jp/20260902seminar.html
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