令和8年6月17日、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)及び「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第46号)が成立し、同月24日に公布されました(官報号外第138号)。
本改正は、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲・必要な期間に限って制度を利用できるようにするものです。成年後見制度の創設(平成11年改正)から26年を経た抜本改正であり、「成年後見人=包括代理」という長年定着した前提が失われます。
遺言制度についても、パソコン等で作成し法務局において保管する保管証書遺言が創設され、押印要件が廃止されるほか、特別の方式の遺言に録音及び録画を用いる新たな方式が追加されます。
以下の解説動画とその解説資料をご覧ください。
【解説動画】「包括代理」が、消える。成年後見・遺言の大改正と金融実務(YouTube)
【解説資料】「包括代理」が、消える。成年後見・遺言の大改正と金融実務
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