【動画解説】カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)の解説~2026年10月1日施行・カスハラ対策義務化への実務対応(外部YouTube)
【動画資料】カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)の解説(PDFファイル)
【お問い合わせ】
本件に関するご相談は、弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之(TEL 03-5288-1021/m-watanabe@miyake.gr.jp)までお願いいたします。
※本動画及び資料は、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」、カスハラ防止指針その他の公表資料に基づき、2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法への実務対応を整理したものです。
【説明】
2026年10月1日から、事業主によるカスタマーハラスメント対策が法律上の義務となります。企業規模や業種を問わず対象となり、一般消費者向け企業だけでなく、BtoB企業も例外ではありません。
本動画では、2026年9月公表の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」をもとに、特に次のポイントを解説します。
・旧マニュアルから変更されたカスハラの定義と判断基準
・「顧客等」「職場」「労働者」の対象範囲の拡大
・指針が定める5区分10項目の法的義務
・悪質事案に対する警察通報、警告、販売拒否、出入禁止等の事前設計
・録音・録画、対応記録と個人情報保護法
・相談窓口、エスカレーション、被害者保護の実務
・BtoB取引で被害側・加害側となった場合の対応
・10月1日までに整備すべき規程、マニュアル、研修
今回の重要なポイントは、単に「カスハラ禁止」と掲げるだけでは足りず、現場が「判断する・止める・残す」ことができる仕組みを事前に整えることです。
特に、悪質な事案については、対応を終了する条件、警察への通報、販売・サービス提供の拒否、出入禁止等の方針をあらかじめ定め、実際に発動できる体制まで整備することが求められます。
10月1日は準備開始日ではなく、措置義務のスタートラインです。まず指針の10項目を満たし、その後、自社で発生した事案や今後予定されるマニュアルの再改訂を踏まえて継続的に改善していくことが重要です。
【主要参照資料】
※本資料は2026年9月時点の公表資料に基づくものです。個別事案への対応については、具体的な事実関係や業法等を踏まえた検討が必要です。