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独占禁止法における「ハブアンドスポーク」

2024/03/12

(執筆者:弁護士 福田泰親)

1 はじめに
「ハブアンドスポーク」という用語を聞かれたことはあるでしょうか。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、思わぬところで独占禁止法の問題が生じることがあります。
今回は、ハブアンドスポークのポイントを解説します。

2 定義
ハブアンドスポークの語源は、自転車のタイヤと言われています(諸説あり)。タイヤの中心部(ハブ)と、そこから放射状に伸びて外側の輪をつなぐ輻(スポーク)のイメージです。ただし、独占禁止法においては、「ハブアンドスポーク」という用語を定義した規定はありません。また裁判例や学説でも確立した定義がないのが現状ですが、次のような定義づけが試みられています。

「事業者が直接競争者にコンタクトするのではなく、何らかの仲介者(ハブ)を介して価格情報等をやり取りすることによってカルテルを行うこと」(池田毅・NBL1039号37頁)

「ハブ・アンド・スポーク型共謀とは、垂直的関係にある共通の需要者又は供給者(ハブ)を介し、競争者間で連絡を取り合うのではなく、共通の需要者又は供給者(ハブ)と各競争者間の一連の垂直的な合意(スポーク)に基づき水平的な合意(リム)を形成すること」(渕川和彦・公正取引799号78頁)

自転車のタイヤになぞらえると、ある事業者がハブとなり、外輪となる競争者どうしをつなぐことで、全体としてカルテルを形成するような場面がこれに当たります。その特徴は、競争者間では直接のコンタクトがなく、ハブを介して意思形成が行われるという点にあります。

3 ハブアンドスポーク型カルテル
ハブアンドスポークが問題となる典型は、カルテル・談合の事例です。具体的な事例をご紹介しながら説明します。

東日本地区活性炭談合事件(公取委命令令和元年11月22日令和元年(措)第9号)
活性炭の販売事業者らが、東日本地区又は近畿地区の地方公共団体が発注する浄水場向けの特定活性炭について入札談合を行ったとして、合計4億円を超える課徴金納付命令がなされた事例です。この事例では、販売事業者(A社)がハブとなり、他の販売事業者と個別に面談し、自社で管理していた入札情報を配布したり、受注希望などを聞き取って、入札物件を全体で割り振るなどしていたと認定されました。A社以外の販売事業者は、互いに直接コンタクトをとっておらず、A社がハブとなって全体の談合を形成したという点にハブアンドスポークの特色を見出すことができます。

車両用タイヤチューブ談合事件(公取委勧告審決平成17年1月31日審決集51巻554頁)
タイヤメーカーは、防衛庁が発注する航空機用タイヤの一般競争入札において、自らの販売事業者に入札代行をさせていました。メーカー間では直接のコミュニケーションはありませんでしたが、販売事業者間で受注調整を行っており、各メーカーは自らの販売事業者からその報告を受け、これを認識・認容したうえで入札代行者に委ねることを了解していたことから、メーカー間に意思の連絡の成立が認められました。
本件では、ハブは1社ではなく、複数の販売事業者ですが、これらの販売事業者を一つのまとまりと見ると、販売事業者をハブとするメーカー間の談合とみることができます。

4 その他の類型のハブアンドスポーク
カルテル・談合以外の類型でも、ハブアンドスポークの形を見出すことができます。
(1)支配型私的独占とされた事例(財務局発注医療用ベッド私的独占事件(公取委勧告審決平成10年3月31日審決集44巻362頁))
東京都が発注する医療用ベッドについて、メーカー1社(B社)が、自社製品の販売事業者の中で落札予定者を決定し、落札価格を指示するなどした行為が、販売事業者の事業活動を支配したとされた事例です。この事例では、メーカーであるB社がハブとなり、その販売事業者である複数のスポークに対し、落札予定者や価格などを指示して動かせていたという点にハブアンドスポークの特色を見出すことができます。
なお、この事案を支配型私的独占ではなく、販売業者間の不当な取引制限と評価できるかという点は検討の余地があります。競争者間で協調的な行動をとる場合、どのように抜け駆けを防止するかについて腐心することになります。仮に、B社の販売事業者に対する影響力が非常に強い場合、B社が各販売事業者に対し、抜け駆け防止の目を光らせていますので、あえて販売事業者間で水平的な合意をするまでもないでしょう。では、B社の影響力が弱かったとしたらどうでしょうか。抜け駆けを防止するためには、何らかの制裁を含めた合意を販売事業者間で形成しておく必要があると思います。このような合意を意思連絡と評価すれば、不当な取引制限と認定できる場合があると思います。

(2)再販売価格拘束とされた事例(キャンプ用品再販売価格拘束事件(公取委命令平成28年6月15日審決集63巻133頁))
キャンプ用品メーカー(C社)の商品は、一般消費者から人気があるため、小売業者としても商品棚にこのメーカーの商品を取りそろえることが不可欠でした。C社は、自社製品の販売ルールとして、C社が定める下限価格以上の価格で販売することなどを定め、このルールに従って小売業者に商品を販売させていたことから、このような行為は再販売価格拘束であると認定されました。
この事例も再販売価格拘束と評価されていますが、C社をハブとし、小売業者をスポークとして、価格カルテルを行ったと見ることもできます。そうすると、ハブの影響力次第では、類似の類型の事案において、小売業者間のカルテルと評価される場合があるかもしれません。

5 予防策
一般に、カルテルや談合を未然に防止する取組みとして、経営トップによるコンプライアンスの呼びかけ、社内マニュアルの整備、研修の実施などが挙げられます。もっとも、ハブアンドスポークの類型では、必ずしも自社が主体的にカルテル等に関与していない場合があり、これを捕捉することは容易ではありません。ハブアンドスポークのような違反類型もあることを念頭に置いていただくことで、また違った観点からの気づきにつながるのではと思います。

弊所は、独禁法に関する幅広いご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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