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10/4オンラインセミナー 「改正公益通報者保護法のいわゆる通報体制整備義務に関する『指針』の解説と事業者に求められる対応」

下記の通り、オンラインセミナーを開催いたします。
ご参加いただけます場合、お申し込みは下記URLよりお願いいたします。
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「改正公益通報者保護法のいわゆる通報体制整備義務に関する『指針』の解説と事業者に求められる対応」
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日 時 :令和3年10月4日(月) 午後3時00分〜午後5時00分
会 場 :ZOOMウェビナーによるオンラインセミナー
参加料 :無料
主 催 :弁護士法人 三宅法律事務所
後 援 :宝印刷株式会社
講 師 :弁護士法人 三宅法律事務所
    【第1 部】_ 弁護士(元)内閣府消費者委員会事務局参事官補佐 竹 村 知 己
    【第2 部】_ 弁護士 経営法曹会議幹事 黒 田 清 行
   __ _ ____ __ _ _ _ 弁護士 経営法曹会議会員 猿 木 秀 和
   __   _ _ _   弁護士(元)内閣府消費者委員会事務局参事官補佐 竹 村 知 己

お申込み:https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/roudou.html
申込期日:9月26日(日)までにお申し込みください。
(1) お申し込み後、セミナー前日までに登録メールが届きますので、ご登録をお願いします。
(2) 登録後、セミナー受講招待メールが届きます。
    メール内リンク先よりセミナー受講画面にお進みください。
_※事前質問を受け付けます。ご質問のある方は、確認メール内に記載のメールアドレス宛にご質問をお送りください。
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 内部通報制度は、企業がコンプライアンス経営の推進や安心安全な製品・サービスの提供を通じた健全な事業活動の遂行、企業価値の向上等を図る上で重要な役割を担っています。他方で、実効的な内部通報制度の整備・運用に頭を悩ませている企業は多いように思われ、また、令和2年に成立した改正公益通報者保護法において、いわゆる通報体制整備義務(改正法第11条第2項)が導入されたことで、今後企業は対応を迫られることになります 。
 この通報体制整備義務に関して、令和3年8月20日に、消費者庁から「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」が公表されました。これは、通報体制整備義務を具体化するものと位置付けられており、さらに、この「指針」に関して、今後「指針の解説」が策定されることも想定されています 。
 そこで、第1部では、内閣府消費者委員会事務局参事官補佐として公益通報者保護法の改正に携わった弊所弁護士が、「指針」の内容と、今後策定されるであろう「指針の解説」の展望を中心に解説します 。
 また、第2部では、今般公表された「指針」の内容も踏まえ、事業者における内部通報窓口の在り方や事業者に求められる実務的対応について、労働法と公益通報者保護法のそれぞれの知見を有する弊所弁護士3名がパネルディスカッション方式で議論・解説します。
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【プログラム】
第1部 改正公益通報者保護法第11条第1項及び第2項に関する「指針」の解説
 1.「指針」の解説
 2.「指針の解説」の展望
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第2部 パネルディスカッション
 テーマ:「指針」を踏まえた内部通報窓口の在り方について
     〜労働法と公益通報者保護法のそれぞれの見地から〜

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