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渡邉雅之弁護士が3月28日(水)に『ICO(Initial Coin Offering)と コインチェック事件を踏まえた「仮想通貨交換業」のすべて』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が3月28日(水)午後2時より、金融財務研究会において『ICO(Initial Coin Offering)と コインチェック事件を踏まえた「仮想通貨交換業」のすべて』と題する講演を行います。

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ICO(Initial Coin Offering)と
コインチェック事件を踏まえた「仮想通貨交換業」のすべて

〜COMSA(コムサ)など先行事例のホワイトペーパーも分析〜

日時: 平成30年3月28日(水)午後2時00分〜午後5時00分

会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)

受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー 弁護士

 Initial Coin Offering(ICO:新規仮想通貨公開)という新たな資金調達の手段が近時注目を集めるようになっています。ICOに関しては、金融庁が公表している「ICO(Initial Coin Offering)について〜利用者及び事業者に対する注意喚起〜」において、「価格下落の可能性」、「詐欺の可能性」といった利用者のリスクを指摘されています。米国では、SEC(証券取引委員会)がICOの多くが「証券」に該当するとして、違反事例の摘発をしているところです。
 本セミナーでは、日本において、「ICO」とはどのように位置付けられるのか、すなわち、資金決済法上の「前払式支払手段」あるいは「仮想通貨」に位置付けられるのか、また、金融商品取引法上の「集団投資スキーム」に該当するのか、について判断基準・登録要件等について分かりやすく解説いたします。今後、ICOに対して課され得る制度上の枠組みについても検討いたします。また、現在日本で行われている、ICOの実態がどのようなものか先行事例のホワイトペーパーを参考に検討いたします。さらに、1月末に起こったコインチェック事件を契機に、セキュリティの強化などが求められていますが、本セミナーでは資金決済法上の仮想通貨交換業者の態勢整備(主に分別管理義務)や、国内の各仮想通貨取引所の分析をはじめ、仮想通貨交換業者への規制の現状と今後の規制の在り方の方向性について解説します。また、被害弁護団が求めている直接引渡し請求などの認められる可能性などについても分析いたします。

第1 仮想通貨とICO
1 仮想通貨の種類・基礎知識
(ブロックチェーン、アルトコイン、マイニング、ハーベスト、ハード/ソフト・フォーク、ハード/ソフト・ウォレット、マルチシグ、匿名仮想通貨)

2 ICOとは何か?

3 ICOのリスクは?

4 ICOの日本法上の位置付け
(1)資金決済法上の「仮想通貨」、「仮想通貨交換業者」
(2)資金決済法上の「前払式支払手段」、「自家型・第三者型前払式支払手段発行業者」
(3)金融商品取引法上の「集団投資スキーム」、「金融商品取引業者(第二種金融商品取引業・投資運用業)・適格機関投資家等特例業務」
(4)米国やシンガポールでの制度上の扱いは?

5 仮想通貨取引所での取引は「仮想通貨の必須の要件か?」
〜日本仮想通貨事業者協会の見解も分析

6 新規仮想通貨の発行も「仮想通貨の売買」に該当するか?
〜海外において国内顧客を勧誘することも対象となるか?

7 先行するICOのホワイトペーパーの分析
コムサ・Quash・Alis・Ample・サンタルヌーなどのホワイトペーパーを分析。コムサやLiquidは取引所で取引もされているが取引所で取引されている・取引可能性があることは要件なのか?

第2 コインチェック事件と仮想通貨交換業
1 仮想通貨交換業者に関する規制
・現在の事務ガイドラインでも分別管理は可能な限りコールドウォレットによることが求められている。
・情報開示はどのくらい正確に行われているか?(コインチェックの情報開示は正確だったか?)
・あるべき資産保全策(G20における規制の方向性)

2 各仮想通貨取引所の分析・情報開示状況

3 被害対策弁護団の主張するXEMの引渡し請求は認められるのか?
(MtGox事件の裁判ではビットコインの引渡請求は認められなかった。)
 

〜質疑応答〜

【講師紹介】
東京大学法学部卒(1995年)、コロンビアロースクール修了(LL.M)(2007年)。マネー・ローンダリング対策などをはじめとする金融規制法を専門とする。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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主催 金融財務研究会

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