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【無料ウェビナー:9月6日(月)午後6時30分〜】速報解説:中国個人情報保護法・中国データセキュリティ法

動画解説・解説レジュメを掲載いたします。

解説動画:中華人民共和国個人情報保護法
解説レジュメ:中華人民共和国個人情報保護法

渡邉雅之弁護士が2021年9月6日(月)午後6時30分〜8時に、『速報解説:中国個人情報保護法・中国データセキュリティ法』と題する講演を行います。

お申込みは以下のpeatixページでお願いします。
【無料ウェビナー:9月6日(月)午後6時30分〜】速報解説:中国個人情報保護法・中国データセキュリティ法

本ウェビナーにおいては、2021年8月20日に成立し、2021年11月1日に施行される中華人民共和国個人情報保護法について解説いたします。

OECD8原則に基づくもので、立て付けや規定を含めGDPR(EU一般データ保護規則)を意識した内容となっています。
ただし、2017年6月に施行された中国サイバーセキュリティ法においても定められていた、越境データ移転における一定の場合の国内保存義務など日本企業をはじめとする海外企業が留意すべき点もあります。
中国個人情報保護法とGDPR及び日本の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」又は「個情法」といいます。)との相違点なども対比しながら解説いたします。
併せて2021年6月10日に成立し、2021年9月1日に施行される中華人民共和国データセキュリティ法についても解説いたします。

※下記の仮訳もご参照ください。
(仮訳・対訳)中華人民共和国個人情報保護法
(仮訳・対訳)中華人民共和国データセキュリティ法

1.定義規定
�@個人情報、死者の個人情報、センシティブ個人情報
�A匿名化・仮名化(GDPRと同じ)
�B処理(GDPRと同じ)
�C個人情報処理者
2.地理的適用範囲(GDPRとほぼ同じ)
3.処理の根拠(GDPRとほぼ同じ)
・・・同意、契約の履行、労働契約・・・・
4.処理に同意を要する場合
�@個人情報の第三者提供(法23条)
�A個人情報の公開(法25条)
�B公衆の場で収集された個人情報の目的外処理(法26条)
�Cセンシティブ個人情報の処理(法29条)
�D個人データの越境データ移転(法39条)
5.越境データ移転のルール
※GDPRの標準契約条項(SCC)に似た立て付け
※重要インフラ運営者および一定数以上の個人データを越境移転する場合には国家サイバースペース管理局のセキュリティ評価必要
6.個人の権利・・・GDPR類似
7.罰則・・・GDPRに似た重い罰則

※Youtubeにて同時配信いたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※解説資料をウェビナーの開始前に弁護士法人三宅法律事務所のホームページに掲載いたします。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません!

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