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6/5無料ウェビナー「その統計データ、本当に「個人情報ではない」と言えますか?統計データ作成サービスと個人情報保護法」

2026/05/14

下記のとおり、無料セミナーを開催いたします。
ご参加いただけます場合、お申込みは下記URLよりお願いします。
                 記
複数の事業者からデータを集約し、市場動向、利用実態、業界統計、AI学習用データ、マーケティング・リサーチ等に活用する統計データ作成サービスが広がっています。他方で、氏名等を削除したデータであっても、提供元において容易照合性が認められる場合には個人データとして扱われ、第三者提供、委託、委託先監督、独自利用禁止、複数委託元データの混合・名寄せ、少数セルによる再識別リスクなど、個人情報保護法上の重要論点が生じます。さらに、令和8年4月7日閣議決定の個人情報保護法改正法案では、「統計作成等」の概念が新設され、統計作成等目的での第三者提供特例、委託先への直接規律など、実務対応に大きな影響を与える制度が導入される予定です。本ウェビナーでは、統計データ作成サービスについて、現行法下で安全に設計するための委託構成と、改正法施行後に検討すべき統計作成等特例の使い分けを、個人情報保護法、ガイドライン、Q&A、改正法案の条文に即して、実務で使える形に整理して解説します。

◆ 日時  2026年6月5日(金)13:00~14:30(ZoomによるWEBセミナー)
◆ 主催  弁護士法人三宅法律事務所
◆ 参加費 無料
◆ 講師  弁護士 渡邉雅之(弁護士法人三宅法律事務所パートナー)
◆プログラム
 1.統計データ作成サービスの典型構造と個人情報保護法上の論点
 2.マスキング済みデータ・匿名化データと「提供元基準」の考え方
 3.現行法下の基本対応――本人同意原則、第三者提供、委託構成
 4.委託構成の実務対応――独自利用禁止、委託先監督、契約・仕様書の整備
 5.複数委託元データの混合・名寄せとFAQ Q7-37・Q7-43の実務上の意味
 6.成果物の提供と再識別リスク――統計情報、少数セル、出力管理
 7.令和8年改正法案のポイント――統計作成等、30条の2、30条の3の概要
 8.現行法対応と改正法対応の使い分け――委託構成か、統計作成等特例か
 9.契約書・公表文・社内チェックリストで整備すべき実務対応
 10.質疑応答
※ 本セミナーのLIVE配信は、Zoomを利用します。

【お申込】
こちらのURLよりお申込ください。
お申込期日:6月2日(火)
https://miyakemail-jp.prm-ssl.jp/toukei.html

ウェビナーご案内「その統計データ、本当に「個人情報ではない」と言えますか?統計データ作成サービスと個人情報保護法」

ACCESS 所在地
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弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

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