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【動画解説・動画資料】令和8年改正個人情報保護法 政令・規則の中身が動き出した~同意例外・子供・顔特徴データ・安全管理措置:令和8年9月16日 第369回個人情報保護委員会公表資料の徹底解説

2026/09/17

【動画解説・動画資料】令和8年改正個人情報保護法 政令・規則の中身が動き出した~同意例外・子供・顔特徴データ・安全管理措置

【動画解説】令和8年改正個人情報保護法 政令・規則の中身が動き出した~同意例外・子供・顔特徴データ・安全管理措置(外部YouTube)
【動画資料】令和8年改正個人情報保護法 政令・規則の中身が動き出した~同意例外・子供・顔特徴データ・安全管理措置(PDFファイル)

【お問い合わせ】
本件に関するご相談は、弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之(TEL 03-5288-1021/m-watanabe@miyake.gr.jp)までお願いいたします。

※本動画及び資料は、2026年9月16日に開催された第369回個人情報保護委員会の公表情報に基づき、改正個人情報保護法の政令・委員会規則・ガイドラインの整備の方向性を整理したものです。いずれも「案」の段階であり、今後の意見交換会・事務局ヒアリング・パブリックコメントを経て変更され得ます。

【説明】
令和8年7月17日に公布された改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)について、9月16日の第369回個人情報保護委員会で、政令・委員会規則の「中身」の議論が初めて行われました。

改正法の細目の多くは政令・規則・ガイドラインに委ねられており、実務対応の内容はこれらの下位法令によって定まります。その意味で、9月16日の公表資料は、改正法の施行準備において最も重要な一次資料の一つです。

本動画では、資料1「政令・規則の整備に向けた基本的な考え方(案)」、参考資料1「読替表」、資料2「安全管理措置の手法の例示の追加等の検討について」の3資料を、条文に即して解説します。具体的には、

・8月26日「全体像(案)」、9月9日「今後の進め方」からの流れと、今回の位置づけ
・事務局が示した例外事由の3類型(自明性で絞る型/公の利益で絞る型/準ずるもので絞る型)
・本人の同意が必要な3場面(目的外利用・要配慮個人情報の取得・第三者提供)と新設される例外
・規則で追加が検討されている2類型(家族による予約、3Dセキュア)
・子供の個人情報 ― 読替表が示す影響範囲と、文言そのものが変わる5か所
・利用停止等請求の例外11類型と、規則・政令で定め得る範囲
・なぜ顔特徴データだけが対象なのか ― 生体データ動向調査の2軸
・顔特徴データの周知義務 ― 周知方法までが規則事項に
・安全管理措置ガイドライン別添の見直し ― ゼロトラスト・横展開対策・クラウド・多要素認証
・令和9年4月施行という時間軸と、今後3か月の実務対応

を整理します。

本動画で最もお伝えしたいのは、政令・規則には、法律が定めた枠を超える内容を定める余地がないという点です。同意不要の例外は「自明である場合」、公開情報に係る例外は「公の利益のために情報を公開することが想定される主体」、政令のバスケット条項は「法律上の類型に準ずる場合」。事務局はこの3つの枠を、資料の各所で繰り返し明示しています。

規則により柔軟な手当てがされることを前提とした設計は避けるべきであり、むしろ規則は狭く、かつ具体的に定められることを想定して準備を進めることが相当です。

もう一点、時間軸にご注意ください。安全管理措置ガイドライン別添の見直しは、令和8年12月にパブリックコメント、令和9年2月に決定、令和9年4月に施行というスケジュールが示されています。改正法本体の施行より1年以上早く、準備期間は実質半年しかありません。改正法対応に先行して着手する必要があります。

3資料はいずれも「案」の段階です。裏を返せば、現在は事業者として意見を述べ得る時期にあります。パブリックコメントの公表を待つのではなく、委員会における議論の段階から論点を追っていただくことをお勧めします。

【主な参照資料】
・個人情報保護委員会事務局「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 政令・規則の整備に向けた基本的な考え方(案)について」(資料1・令和8年9月16日)
・同「個人情報の保護に関する法律 読替表(16歳未満の者の個人情報等の取扱いの規定関係)」(参考資料1・令和8年9月16日)
・同「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)等における安全管理措置の手法の例示の追加等の検討について」(資料2・令和8年9月16日)
・同「政令・規則等で定める事項の全体像(案)について」(令和8年8月26日・第366回委員会決定)
・同「政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方(案)について」(令和8年9月9日)
・個人情報保護委員会「生体データの利用に関する動向調査 最終報告書」(令和7年12月)
・同「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」(令和5年3月)
・同「不正アクセス発生時のフォレンジック調査の有効活用に向けた着眼点」(令和8年1月)
・衆議院・参議院 特別委員会 附帯決議(各14項目)
・改正個人情報保護法(令和8年法律第56号、2026年7月17日公布)
・出典ページ:https://www.ppc.go.jp/aboutus/minutes/2026/20260916/

※個別案件については、取り扱うデータの内容、取得経路、提供先、委託の形態等を踏まえた検討が必要です。

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