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【動画解説・動画資料】令和8年改正個人情報保護法~統計作成等の特例・PETsから課徴金・実務対応まで(前編・後編)

2026/09/16

【動画解説・動画資料】令和8年改正個人情報保護法~統計作成等の特例・PETsから課徴金・実務対応まで(前編・後編)

【動画解説・前編】令和8年改正個人情報保護法【前半】データ利活用の新ルール~統計作成等の特例とPETs(外部YouTube)
【動画解説・後編】令和8年改正個人情報保護法【後半】執行の強化~課徴金・オプトアウト・漏えい通知と上場企業の実務対応(外部YouTube)
【動画資料・前編】令和8年改正個人情報保護法(前編)(PDFファイル)

【動画資料・後編】令和8年改正個人情報保護法(後編)(PDFファイル)

【お問い合わせ】
本件に関するご相談は、弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之(TEL 03-5288-1021/m-watanabe@miyake.gr.jp)までお願いいたします。

※本動画及び資料は、2026年9月16日時点の公表情報に基づき、令和8年7月17日に公布された改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)の内容と、上場企業に求められる実務対応を整理したものです。施行は一部を除き公布日から2年以内の政令指定日(罰則関係等の一部は令和9年1月17日に先行施行)であり、詳細は今後の政令・委員会規則・ガイドライン等により具体化されます。

【説明】
令和8年7月10日に成立し、同月17日に公布された改正個人情報保護法は、いわゆる「3年ごと見直し」の集大成にあたる大型改正です。

もっとも、これは個別論点の手直しではありません。定義から義務、執行までを一本の筋で見直した構造改正であり、その骨格は「入口を開け、出口を強くする」という一言に集約されます。統計作成等の特例により本人同意なしで使えるデータのルートが新設される一方、命令体系の再設計と課徴金制度の導入により、違反時のコストは従来と非連続に上昇します。

本動画では、前編・後編の2回に分けて、以下を解説します。

【前編】データ利活用の新ルール
・改正の全体像と施行スケジュール(令和9年1月17日の先行施行を含む)
・「統計作成等」(2条13項)の定義とAI開発の該当性
・現行法における統計情報の位置付けと、生成AI開発をめぐる隘路(OpenAIへの注意喚起)
・委託先が独自に統計情報を作成できないという従来の整理
・取得特例・第三者提供特例・出口管理(30条の2の3トラック)
・国会審議で参考人が強く求めたPETs(プライバシー強化技術)の導入
・連絡可能個人関連情報(2条8項)― 識別から接触可能性への転換
・特定生体個人情報(16条5項)― 顔特徴データの周知義務・オプトアウト禁止・利用停止等請求権
・本人同意の例外の見直し ―「相当の理由」の追加と「本人の意思に反しないことが明らかな場合」の新設

【後編】執行の強化と実務対応
・委託を受けた事業者への直接義務(30条の3)と機械的受託処理の適用調整(58条の2)
・生成AIの業務利用 ― DPAによる委託構成と越境移転
・16歳未満の者の保護 ― 現行法に規定がなくQ&Aのみが手掛かりであった状態からの法定化
・漏えい等発生時の本人通知義務の見直し(26条2項)と、報告・通知・適時開示の三つの時間軸
・オプトアウト制度の沿革・実態調査(令和8年8月19日公表)・注意喚起と、データを「買う側」の宿題
・命令体系の再設計(148条・148条の2)、課徴金制度、不正取得罪(180条)の新設
・衆参附帯決議(各14項目)が予告する下位法令の方向
・政令・規則・ガイドラインの整備スケジュールと、テーマ別の議論時期(令和8年8月26日・9月9日公表資料)
・上場企業の実務対応 ― 棚卸し・契約・ガバナンス・開示

講演者の立場は、「改正で規制が強化されたから慎重に」という一般論ではありません。

緩むのは「同意」だけであり、その代わりに公表内容への拘束・目的外利用の禁止・再提供の禁止という歯止めがかかります。他方、課徴金の除外事由である「相当の注意を怠った者でない」ことは、平時の体制と記録によってしか示せません。事後には作れない記録こそが防御線になります。

また、政令・規則・ガイドラインは今後1年半かけて整備されますが、基本的な考え方の議論は令和8年9月から10月にかけて一巡します。パブリックコメント(令和9年1月以降の見込み)を待つのではなく、議論の段階から論点を追い、業界団体を通じた意見提出を検討する段階に入っています。

そして、どのデータをどの経路で取得し、誰にどこまで渡しているかという棚卸しは、規則の内容にかかわらず今日から着手できます。

【主な参照資料】
・個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第56号、2026年7月17日公布)
・衆議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 附帯決議(令和8年5月21日・14項目)
・参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 附帯決議(令和8年7月8日・14項目)
・個人情報保護委員会事務局「改正法の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組(案)」(令和8年7月31日)
・同「政令・規則等で定める事項の全体像(案)について」(令和8年8月26日)
・同「政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方(案)について」(令和8年9月9日)
・個人情報保護委員会「オプトアウト届出事業者に対する実態調査を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(注意喚起)」(令和8年8月19日)
・同「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する事例集」(令和5年3月)
・同「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」及び同ガイドラインに関するQ&A
・個人情報保護委員会によるOpenAIに対する注意喚起(法147条に基づく/令和5年6月)

※個別案件については、取り扱うデータの内容、取得経路、提供先、委託の形態等を踏まえた検討が必要です。

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