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【動画解説】トランプはAIをSIに変えられるのか?:法律だけではない「契約書の壁」

2026/09/27

【動画解説】トランプはAIをSIに変えられるのか?――法律だけではない「契約書の壁」(外部YouTube)
【動画資料】トランプはAIをSIに変えられるのか?――法律だけではない「契約書の壁」(PDF)

2026年9月、トランプ大統領は国連総会演説で、「Artificial Intelligence」を「Super Intelligence(SI)」と呼び替える方針を表明しました。その後、国務省の一部への表記変更の指示や、米中首脳会談ファクトシートにおける「U.S.-China SI Dialogue」の設置が報じられています。

本動画では、この呼称変更が法令・国際標準・企業の契約実務に及ぼす影響を整理しました。

【本動画のポイント】
1. 法令上の定義は呼称変更では変わらない
 米国では15 U.S.C. §9401(3)が「artificial intelligence」を定義し、トランプ政権自身の大統領令(EO 14179 Sec. 3(a))もこれを参照しています。EUではAI Act(Regulation (EU) 2024/1689)3条1号が「AI system」を定義しており、2026年7月の改正(Regulation (EU) 2026/1744)後も用語は維持されています。日本でも、いわゆるAI法(令和7年法律第53号)2条が「人工知能関連技術」を定義しています。

2. 「SI」の表示には固有のリスクがある
 自社製品を「超知能(SI)」と表示する場合、景品表示法5条1号(優良誤認)および7条2項(不実証広告規制)との関係で、表示の裏付けが問われ得ます。

3. 既存契約の「AI」条項はSIと呼ばれるツールにも及び得る
 契約は呼称ではなく対象を定めるものです。TwitterがXに改称されても、「Twitter」と記載した社内規程がXに及ぶのと同様です。

4. 今後の契約は「名称を問わず機能で定義する」
 AI利用条項は、名称のいかんを問わず、入力から出力を生成・推論するシステムを対象とする機能ベースの定義に改めることが有効です。


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弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之
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※本解説は一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事案についての法的助言ではありません。2026年9月27日時点の情報に基づいています。
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