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【動画解説・動画資料】オプトアウト届出事業者に対する実態調査(令和7年度)~調査結果が示す実務の到達点と、令和8年改正への備え:提供先の確認から記録・停止対応まで

2026/08/23

【動画解説】オプトアウト届出事業者に対する実態調査(令和7年度)~調査結果と令和8年改正個人情報保護法の企業実務への影響と対応(外部YouTube)

【動画資料】オプトアウト届出事業者に対する実態調査(令和7年度)~調査結果と令和8年改正個人情報保護法の企業実務への影響と対応(PDFファイル)

【お問い合わせ】
本件に関するご相談は、弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之(TEL 03-5288-1021/m-watanabe@miyake.gr.jp)までお願いいたします。

※本資料は、個人情報保護委員会事務局「『オプトアウト届出事業者に対する実態調査』の令和7年度調査結果について」(令和8年8月19日)及び同実態調査報告書に基づき作成しています。原典は以下をご参照ください。

・「オプトアウト届出事業者に対する実態調査」の令和7年度調査結果について(個人情報保護委員会)
 【公表ページURL:要確認】

・オプトアウト規定による第三者提供の届出(個人情報保護委員会)
 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/optout/

・オプトアウト届出書検索(個人情報保護委員会)
 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/preparation/optout/publication_2021/

・オプトアウト届出事業者に対する実態調査を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(前回調査に基づく注意喚起)
 https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230426_tyuuikanki_opt/

【説明】

今回は「【動画解説・動画資料】オプトアウト届出事業者に対する実態調査(令和7年度)~調査結果と令和8年改正個人情報保護法の企業実務への影響と対応」をご案内いたします。オプトアウト制度をめぐっては、「名簿業者のための制度であり、自社には関係がない」という理解にとどまっている企業も少なくありません。しかし令和8年8月19日に公表された今回の調査結果を見ると、届出事業者は261者にまで増加し、その中身は営業支援データベース、医療従事者データベース、スタートアップ情報、人事異動情報、SaaS上での企業・役員情報提供といった事業へと広がっています。委員会は調査結果を踏まえ、注意喚起にとどまらず、届出事業者への追加調査を行い、必要に応じて法に基づく権限行使も検討するとしています。

調査結果は、「手続はある、しかし説明できるか」という一点に収斂しています。回収率は前回の88.9%から71.6%へ低下し、74者が回答していません。情報源は約9割が公開情報であるにもかかわらず、適正取得の確認方法については「ガイドラインに基づき適正に取得している」といった具体性を欠く回答が見られました。提供先に対する本人確認手続等を行っているのは62.0%、提供先の利用目的を確認しているのは73.8%で、令和7年中に提供実績のある129者に限っても、それぞれ約3割・約1割が未実施です。記録漏れは「無」が98.9%である一方、記録様式等の資料を提出できたのは67.4%にとどまりました。

最大の実務論点は、この「任意の実務」が令和8年改正により法律上の義務に変わることです。改正法27条7項は、オプトアウト提供に当たり提供先の氏名又は名称・住所(法人はその代表者の氏名)と提供先における利用目的の事前確認を義務付け、同条8項は提供先による虚偽回答を禁止して10万円以下の過料を定めます。確認した事項は29条1項の記録事項に加わり、顔特徴データ等の特定生体個人情報はオプトアウトの対象から除外されます。提供する個人データの全部が公開情報等である場合等は確認義務の例外とされますが、「全部」という要件を満たすことを取得元ごとの証跡で示せるかが分かれ目になります。

見落とされがちなのが、データを「買う側」の負担です。営業リストや人物データベースを購入する企業には、現行法でも提供元の氏名等と取得の経緯の確認(30条1項)、記録の作成・保存(同条3項)、オプトアウト受領データの再提供の制限(27条2項)、不適正利用の禁止(19条)が及びます。改正後はこれに加えて、提供元から自社の名称・住所・代表者氏名と利用目的を確認される立場に立つため、営業・購買の担当者が回答する場面を想定した社内ルールが必要になります。さらに、住所・電話番号・メールアドレス等を含む個人関連情報が「連絡可能個人関連情報」として不適正利用・不正取得の禁止の対象となるため、「個人を識別できないから規律外」という整理は通用しなくなります。

本動画解説・動画資料では、制度の趣旨とオプトインとの違いから説き起こし、①ベネッセ事案を契機とする平成27年改正、令和2年改正を経て積み重ねられてきた規制強化の沿革、②令和7年度調査結果の各項目が示す実務の到達点、③令和8年改正で提供側・受領側それぞれに生じる義務と課徴金・罰則を含む執行手段の再設計を、条文と数値に即して整理します。あわせて、行政指導・勧告・初の緊急命令に至った実例、事業類型ごとのケーススタディ、届出内容と実態の一致・記録の実在・公表の導線という三点を軸とした30日間の準備手順を一望します。巻末には調査結果と改正後の位置づけの対応表、オプトイン/オプトアウト比較表、取得・提供・本人対応/記録の詳細チェックリストを収録しています。

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