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【動画解説・動画資料】生成AI知財プリンシプル・コード~大手企業・IT企業の法務/コンプライアンス実務への影響と対応:該当性判断から開示・照会対応まで

2026/08/19

【動画解説】生成AI知財プリンシプル・コード~大手企業・IT企業の法務/コンプライアンス実務への影響と対応(外部YouTube)

【動画資料】生成AI知財プリンシプル・コード~大手企業・IT企業の法務/コンプライアンス実務への影響と対応(PDFファイル)

※本資料は、内閣府「AI時代の知的財産権検討会(第13回)」(令和8年8月18日開催)の配付資料に基づき作成しています。原典は以下をご参照ください。

・AI時代の知的財産権検討会(第13回)議事次第  https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai13/index.html

・資料1 生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)  https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai13/shiryo1.pdf

・参考資料1 プリンシプル・コード(仮称)(案)概要開示対象事項 具体例  https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai13/sanko1.pdf


【説明】

今回は「【動画解説・動画資料】生成AI知財プリンシプル・コード~大手企業・IT企業の法務/コンプライアンス実務への影響と対応」をご案内いたします。生成AIと著作権をめぐっては、「学習は著作権法30条の4により原則自由なのだから、当面の対応は不要ではないか」と理解している企業も少なくありません。しかし、内閣府「AI時代の知的財産権検討会」が策定を進める「生成AI知財プリンシプル・コード」は、30条の4の解釈そのものには手を触れず、その運用が権利者から見えないという構造的な不透明さを、開示と自主的な規律によって埋めようとするものです。令和8年8月18日の第13回検討会では、パブリックコメントを踏まえて修正された最終案が示されました。

本コードは、法的拘束力を持たない努力義務にとどまり、罰則も見送られました。もっとも、コーポレートガバナンス・コードと同じ「コンプライ・オア・エクスプレイン(順守するか、しないなら説明するか)」の手法が採られ、受入れを表明した事業者の一覧が内閣府により公表されるため、対応状況は取引先や市場から可視化されます。もはや「無視できないソフトロー」であり、日本向けにサービスを提供する海外事業者にも適用される点にも注意が必要です。

最大の実務論点は、「自社が生成AI事業者に該当するか」です。単なる社内利用やグループ内利用、受託開発は原則として対象外とされる一方、基盤モデルを用いた業界特化サービスを外販したり、自社製品にAI機能を組み込んで顧客に提供したりした瞬間に、「生成AI提供者」として開示・照会対応が求められ得ます。「AIは外部ベンダー製だから当社は無関係」という整理は通りません。

本動画解説・動画資料では、コードの法的性質と全体像から説き起こし、①自社が対象となるかの該当性判断、②原則1(学習データ・モデル等の概要開示)で何をどう書くか、③原則2・3(権利者・利用者からの照会)にどう応じる体制を築くかを、事務局が第13回検討会で公表した具体的な記載例(参考資料1「概要開示対象事項 具体例」)やケーススタディを交えて整理します。あわせて、受入れ表明・エクスプレインの作法、非該当企業にも及ぶ調達・契約実務への影響まで、法務・コンプライアンス部門が適用開始に向けて着手すべき事項を一望します。


参考資料2「知的財産推進計画2026(抜粋)」も同ページにありますので、必要でしたらリンクを足します。動画・PDFのURLは公開後に差し替えでお使いください。

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