【動画解説】EU Cyber Resilience Act~日本の製造会社のための実務入門:2026年9月11日の報告義務から、2027年12月11日の全面適用まで(外部YouTube)
【動画資料】EU Cyber Resilience Act~日本の製造会社のための実務入門:2026年9月11日の報告義務から、2027年12月11日の全面適用まで(PDFファイル)
※関連ニュースレターもご覧ください。:EUサイバーレジリエンス法(CRA)の実務対応― 2026年9月11日の「24時間報告」から2027年12月11日の全面適用まで ―【デジタル・ガバナンス/サイバーセキュリティニュース No.9】
【説明】
今回は「【動画解説・動画資料】EU Cyber Resilience Act~日本の製造会社のための実務入門:2026年9月11日の報告義務から、2027年12月11日の全面適用まで」をご案内いたします。CRAについて、「2027年12月から適用されるので対応はまだ先でよい」と理解している企業も少なくありません。しかし、製造者に直接かかる最初の大きな実務対応は、2026年9月11日に始まります。
同日から、積極的に悪用されている脆弱性及び製品のセキュリティに影響する重大インシデントについて、原則として「認識から24時間以内」の速報を含む報告義務が先行適用されます。しかも、この報告義務は、2027年12月11日より前にEU市場へ投入された既存製品にも原則として及びます。
CRAは、単なる「EUのIT規制」ではありません。サイバーセキュリティを、製品設計・開発・製造・販売・アップデート・脆弱性対応・サポート終了までの製品ライフサイクルに組み込み、最終的にはCEマーキング(適用されるEU製品法への適合を示す表示)を通じてEU市場へのアクセス要件とする規制です。
本動画解説・動画資料では、2026年9月11日の報告義務と、2027年12月11日の全面適用に分けて、日本の製造会社が準備すべき事項を整理します。