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【動画解説・動画資料】代表者等住所非表示措置の対象拡大~全法人・支配人への拡大が企業法務/登記実務に与える影響と対応:該当性の判断から申出のタイミング設計まで

2026/08/22

【動画解説】代表者等住所非表示措置の対象拡大~商業登記規則等改正省令案の企業法務/登記実務への影響と対応(外部YouTube)

【動画資料】代表者等住所非表示措置の対象拡大~商業登記規則等改正省令案の企業法務/登記実務への影響と対応(PDFファイル)

【お問い合わせ】
本件に関するご相談は、弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之(TEL 03-5288-1021/m-watanabe@miyake.gr.jp)までお願いいたします。

※本資料は、法務省民事局商事課「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(案件番号300080357、令和8年7月24日~8月23日)の配付資料に基づき作成しています。原典は以下をご参照ください。

・意見募集ページ(e-Gov パブリック・コメント)
 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcmSp/1031

・一般社団法人日本経済団体連合会「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に対する意見」(2026年8月21日)
 https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/045.html

・日本司法書士会連合会「商業登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見」
 https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion_list/post_45/

【説明】

今回は「【動画解説・動画資料】代表者等住所非表示措置の対象拡大~商業登記規則等改正省令案の企業法務/登記実務への影響と対応」をご案内いたします。代表取締役等住所非表示措置をめぐっては、「令和6年10月に始まった制度で、株式会社の代表取締役の自宅住所が市区町村までしか出なくなるもの」という理解にとどまっている企業も少なくありません。しかし令和8年7月に意見募集が開始された商業登記規則等の改正省令案は、この制度の射程を、すべての会社と会社以外の法人・組合にまで、そして対象者を代表者だけでなく支配人にまで広げるものです。施行は令和8年12月が予定されています。

改正の中身は、「対象を広げる」「準用先を増やす」「登記情報提供サービスにも及ぼす」という三層構造で組み立てられています。合同会社・合名会社・合資会社はもちろん、外国会社、特例有限会社、特定目的会社、投資法人、投資事業有限責任組合・有限責任事業組合、一般社団法人・一般財団法人、そして医療法人・学校法人・NPO法人・士業法人などの各種法人まで、対象は一気に拡大します。他方で、限定責任信託だけは今回の改正条文に含まれておらず、対象外のまま残る点にも注意が必要です。

最大の実務論点は、「申出をいつできるのか」です。省令案でも、申出は住所が登記される登記申請と同時にしか行えず、措置だけを単独で申し出ることはできません。非公開会社では取締役の任期を最長10年に設定できるため長期間その機会が訪れず、支配人には会社法上の任期の定めがないため、選任時に申し出なければ機会そのものが生じないおそれがあります。加えて、過去の登記に記載された住所は非表示の対象外であり、履歴事項証明書・閉鎖事項証明書からは従前の住所が読み取れるままです。経団連はこの点を含む3つの課題を指摘していますが、実はいずれも令和6年のパブリックコメント(733件)で既に提起され、法務省が「引き続き検討」と回答したまま2年半が経過した論点でもあります。

見落とされがちなのが、士業法人の負担です。組合等登記令の下では、代表社員でない社員についても氏名と住所が登記されます。株式会社では代表権のない取締役の住所は登記されないことと比べると、公示される個人住所の範囲は明らかに重い。今回の対象拡大はこの歪みを是正する意味を持ちますが、同時申出の制約が残る限り、既に登記されている社員の住所はすぐには隠れません。日本司法書士会連合会も、住所の更正の登記や氏名の変更・更正の登記で申し出られるのかという適用対象の明確化、監督官庁のある法人の添付書面の軽減、そして単独申出の制度化を求めています。経済界と司法書士界がともに「単独申出」と「住所が記載された登記事項証明書の交付制度」を求めている構図は、意見募集後の検討を占ううえで重要です。

本動画解説・動画資料では、制度の趣旨と令和6年改正の到達点から説き起こし、①省令案で対象法人・対象者がどこまで広がるか、②添付書面が三通りにどう整理され、支配人だけを対象とする場合がなぜ最も軽いのか、③措置が続く場面と終わる場面はどこで分かれるのかを、令和6年7月26日付け法務省民商第116号通達の記録例やケーススタディを交えて整理します。あわせて、与信審査・犯収法上の取引時確認・不動産登記の本人確認情報・送達といった各場面への影響、そして令和8年12月の施行に向けて事業会社・金融機関それぞれが着手すべき事項を一望します。巻末には省令案の構成、条文の新旧対照、準用先ごとの読替え・準用除外の一覧、令和6年パブコメ回答に示された法務省の考え方を別添として収録しています。

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