TOPICS

トピックス・法律情報

無料ウェビナー(11月8日(火)午後6時〜):令和3年改正銀行法(パブコメ回答反映)の詳細解説

11月8日(火)の時点で政省令案のパブコメ回答が公表されていませんので延期いたします。

渡邉雅之弁護士が、11月8日(火)午後6時より、『無料ウェビナー:令和3年改正銀行法(パブコメ回答反映)の詳細解説』と題するウェビナーを行います。
お申込みはpeatixの下記のページからお願いします。

無料ウェビナー:令和3年改正銀行法(パブコメ回答反映)の詳細解説

本ウェビナーでは令和3年5月26日に公布された『新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律』(令和3年法律第46号)に基づき、銀行法の規制がどう変わるかについてパブリックコメント回答も踏まえて、政省令・監督指針について解説いたします。(※11月8日の時点で政府令案・監督指針案のパブコメ回答が出ていない場合は延期する可能性があります。)

9月24日に実施した関連ウェビナーの動画解説と解説資料は下記をご覧ください。
解説動画:令和3年改正銀行法
解説資料:令和3年改正銀行法

※Youtubeにて同時配信いたします。講演後に三宅法律事務所のホームページに動画記録をアップいたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※解説資料をウェビナーの開始前に弁護士法人三宅法律事務所のホームページに掲載いたします。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません!

1.業務範囲規制
銀行法の業務範囲規制の基本的なルールから解説
(1)銀行本体
・業務に、銀行業の経営資源を主として活用して営むデジタル化や地方創生などに資する業務を追加
・従属業務会社の数値基準の削除
※ 内閣府令に個別列挙(自行アプリやITシステムの販売や、幅広いコンサル・マッチングなど)
_それに伴う監督指針の改正についても解説
(2)子会社・兄弟会社
テック企業に加え、新たに、地方創生などに資する業務を営む会社を子会社・兄弟会社に追加
※ 通常は個別認可制だが、財務健全性・ガバナンスが充分なグループが銀行の兄弟会社において一定の業務を営む場合は届出制
2.出資を通じたハンズオン支援の拡充
(1)出資可能範囲・機関の拡充(内閣府令事項):5%・15%ルール
※早期の経営改善・事業再生支援や、中小企業の新事業開拓の幅広い支援
(2)非上場の地域活性化事業会社について、事業再生会社と同様に議決権100%出資を可能に。
3.海外で稼ぐ力の強化
(1)買収した外国金融機関の子会社などについて、現地の競争上必要があれば継続的な保有を認めることを原則に
(2)リース業や貸金業を主として営む外国会社について、迅速な買収を可能に添付ファイル:

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

大阪事務所 OSAKA OFFICE

〒541-0042
大阪市中央区今橋3丁目3番13号
ニッセイ淀屋橋イースト16階
FAX
06-6202-5089

東京事務所 TOKYO OFFICE

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
FAX
03-5288-1025