TOPICS

トピックス・法律情報

動画解説・解説レジュメ:公益通報者保護法に基づく指針の解説

ウェビナーの動画解説と解説レジュメを掲載いたします。

動画解説:公益通報者保護法に基づく指針の解説

解説レジュメ:公益通報者保護法に基づく指針の解説

本件についてのご相談は下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉雅之
TEL 03-5288-1021(代表)
Email_m-watanabe@miyake.gr.jp

_
2021年10月13日に消費者庁が『公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説』(「本解説」)を公表いたしました。
本解説は、消費者庁が2021年8月に公表した『公益通報者保護法第 11 条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針』(「指針」)に沿って、事業者がいかなる取り組みが必要であるか、事業者におけるこのような検討を後押しするため、「指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体的な取組例」を示すとともに、「指針を遵守するための取組を超えて、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項に関する考え方や具体例」についても併せて示しています。

本ウェビナーでは、本解説中の「指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体的な取組例」「指針を遵守するための取組を超えて、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項に関する考え方や具体例」を中心に解説いたします。

�� 従事者の定め(法第 11 条第1項関係)
1 従事者として定めなければならない者の範囲
2 従事者を定める方法
�� 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)
1 部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備
(1)内部公益通報受付窓口の設置等
(2)組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
(3)公益通報対応業務の実施に関する措置
(4)公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
2 公益通報者を保護する体制の整備
(1)不利益な取扱いの防止に関する措置
(2)範囲外共有等の防止に関する措置
3 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置
(1)労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
(2)是正措置等の通知に関する措置
(3)記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

大阪事務所 OSAKA OFFICE

〒541-0042
大阪市中央区今橋3丁目3番13号
ニッセイ淀屋橋イースト16階
FAX
06-6202-5089

東京事務所 TOKYO OFFICE

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
FAX
03-5288-1025