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改正個人情報保護法:個人情報取扱規程における確認・記録義務に関する規定の仕方

2017/04/04

【執筆者 渡邉雅之】

平成28年11月30日に、渡邉雅之弁護士が執筆した『_これ一冊で即対応平成29年施行改正個人情報保護法Q&Aと誰でもつくれる規程集』(第一法規)が刊行されました。

改正個人情報保護法とマイナンバー法の規程集は下記をご覧ください。
改正個人情報保護法・マイナンバー法:規程集

渡邉雅之弁護士が金融財務研究会で改正個人情報保護法のセミナーをします。

一般事業者に確認・記録義務が適用されることはほとんどない
第三者提供に係る確認・記録義務はもともと、名簿業者がいい加減なオプトアウトをして個人データを第三者提供していたことに端を発した制度設計です。

一般の事業者が本人の同意を得て個人データを第三者提供する場合は、ほとんど、「解釈により提供者及び受領者に確認・記録義務が適用されない場合」(個人情報保護法ガイドライン(確認・記録義務編)2-2-1)、「解釈により受領者に確認・記録義務が適用されない場合」(同ガイドライン2-2-2)に該当し、確認・記録義務は適用されないと考えてよいです。特に、解釈上の例外である「本人に代わって提供する場合」に該当するケースが多いでしょう。

ただし、オプトアウト手続(法23条2項)により、提供・受領をする場合には、第三者提供に係る確認・記録義務があるのと考えた方がよいです。

個人情報取扱事業者において、確認・記録義務をする場合が想定されない場合には、個人情報取扱規程において以下のような簡単な規定を置くことも考えられます。ご参考ください。

第〇条 当社は、個人データを第三者に提供したときは、法第25条に基づき記録を作成及び保存するものとする。

第〇条 当社は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、法第26条に基づき、確認並びに記録の作成及び保存をするものとする。

弊職が作成した個人情報取扱規程にもその旨追記しましたのでご覧ください。
1-�C個人情報取扱規程
1-�D個人情報取扱規程(中小規模事業者用)

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