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マイナンバー情報:雇用保険法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令

2016/02/16

(執筆者 渡邉 雅之)

本日の官報(平成28年2月16日(号外 第33号))において、「雇用保険法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二〇)」が公布されています。
『マイナンバー情報:2月16日(改正省令の施行日)以降、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となります。』でお知らせしたとおり、本日(平成28年2月16日)に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。

※厚生労働省の『マイナンバー(雇用保険関係)』のページも情報が更新されています。

新旧対照表を作成いたしましたのでご覧ください。

【経過措置】
〇個人番号の変更の届出(新規則14条の2)に関しては、施行以後に個人番号が変更された場合に適用される。
〇省令施行の際に現に提出され、又は交付されている旧規則により使用されている様式による書類は新規則の様式による書類とみなす。
〇施行日前になされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請は、新規則により申請されたものとみなす。

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