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【動画解説・動画資料】AI時代におけるデジタルガバナンス・コード改訂(案)~経済産業省「AI時代におけるデジタルガバナンス検討会」第1回・第2回資料の読み方と、企業実務への影響・対応

2026/08/28

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【動画解説・動画資料】AI時代におけるデジタルガバナンス・コード改訂(案)~経済産業省「AI時代におけるデジタルガバナンス検討会」第1回・第2回資料の読み方と、企業実務への影響・対応

お知らせ 2026/08/28

【動画解説】AI時代におけるデジタルガバナンス・コード改訂(案)~次期コード4.0の柱立て見直しと、企業実務への影響・対応(外部YouTube)

【動画資料】AI時代におけるデジタルガバナンス・コード改訂(案)~次期コード4.0の柱立て見直しと、企業実務への影響・対応(PDFファイル)

【お問い合わせ】 本件に関するご相談は、弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之(TEL 03-5288-1021/m-watanabe@miyake.gr.jp)までお願いいたします。

※本資料は、経済産業省「AI時代におけるデジタルガバナンス検討会」第1回(令和8年7月)及び第2回(令和8年8月3日)事務局説明資料に基づき作成しています。原典は以下をご参照ください。

・AI時代におけるデジタルガバナンス検討会(経済産業省) https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_gv_ai/002.html

・第1回検討会事務局説明資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_gv_ai/pdf/001_04_00.pdf

・第2回検討会事務局説明資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_gv_ai/pdf/002_03_00.pdf

・デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~(経済産業省、令和6年9月19日)

【説明】

今回は「AI時代におけるデジタルガバナンス・コード改訂(案)~次期コード4.0の柱立て見直しと、企業実務への落とし込み」をご案内いたします。デジタルガバナンス・コードをめぐっては、「DX担当部署が参照する任意のベストプラクティス集にすぎない」という理解にとどまっている企業も少なくありません。しかし同コードは、情報処理の促進に関する法律27条に基づき経済産業大臣が定める指針と対応関係にあり、同法28条・29条に基づくDX認定の基準に直結します。令和8年7月に立ち上げられた「AI時代におけるデジタルガバナンス検討会」は、令和6年9月のコード3.0改訂からわずか2年での見直しに向けたものであり、第2回検討会(令和8年8月3日)では、名称を「デジタルガバナンス・コード4.0~AI時代におけるDX・AX経営による企業価値向上に向けて~」とする案とともに、柱立ての見直し案及び各柱の認定基準改訂案が具体的に示されました。

見直し案の核心は、現行の柱3-3「ITシステム・サイバーセキュリティ」を柱3-4「ITシステム」として整理し直したうえで、新たに柱3-3「データ」及び柱3-5「ガバナンス」を新設する点にあります。柱3-3の認定基準は「DX・AX戦略において、データの収集、整備、管理、活用に関する方策を示していること」とされ、データを重要な経営資源として位置付ける全面的な新規要件です。柱3-5の認定基準は「DX・AX戦略の推進に伴うリスクを把握し、AI・データ活用等に係る説明責任、透明性、安全性等に関する事項への対応方針及び体制を示していること」とされ、現行コードでITシステム上の対策と位置付けられていたサイバーセキュリティも、経営上のリスク管理・監督の対象としてこの柱に統合されます。柱1(経営ビジョン)、柱2(戦略の見直し義務の新設)、柱3-1・3-2(組織・人材)、柱4(成果指標と取締役会監督の具体化)についても認定基準の文言が軒並み強化されており、改訂が実現すれば、次回のDX認定更新申請から順次これらの基準に向き合うことになります。

実務上見落とされがちなのが、このコードが実際にどこまで機能するかという実効性の論点です。デジタルガバナンス・コードには、コーポレートガバナンス・コードのような上場規程による担保も、スチュワードシップ・コードや内閣府の「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)」のようなコンプライ・オア・エクスプレインの仕組みもありません。経済産業省所管の任意の指針であり、実効性はDX認定・DX銘柄・補助金といった間接的インセンティブに依存する構造にあります。もっとも、コンプライ・オア・エクスプレインが存在しないからといって対応を後回しにしてよいわけではなく、柱3-5が求める説明責任・透明性・安全性への対応方針及び体制の整備は、会社法上の善管注意義務、個人情報保護法、不正競争防止法上の限定提供データといった既存の法規制を通じて、いずれにせよ企業に求められる水準を先取りして整理したものと位置付けることができます。

本動画解説・動画資料では、情報処理促進法27条から29条までの根拠条文、現行コード3.0の3つの視点・5つの柱の構造から説き起こし、①第1回検討会で示された5つの論点と委員意見、②第2回検討会が示した柱ごとの新旧対照及び認定基準改訂案の全容、③コーポレートガバナンス・コード、スチュワードシップ・コード、AI知財プリンシプル・コードとの比較によるデジタルガバナンス・コードの実効性の検証、④取締役会が答えるべき5つの問い、AIリスク地図、法務・コンプライアンス部門向けの実務チェックリストを一望します。あわせて、データ及びガバナンスの各柱に関連する経済産業省「デジタルスキル標準」「情報処理技術者試験」の見直し動向、DX銘柄・DXセレクション選定企業の対応事例、及びAI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省、令和8年3月)との関係についても整理しています。

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