2026年10月9日、「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」が閣議決定され、第222回臨時国会に提出されました。
本法律案は、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2年間、8%から1%に引き下げるとともに、中低所得の就業者に対する「就業者負担軽減支援金」を創設するものです。
本動画では、法律案の条文に沿って、次の点を解説しています。
①1%の対象範囲と、4月以降も8%が残る経過措置
②届出の特例、簡易課税・2割特例の特例、総額表示・中間申告の特例など、事業者の実務対応
③支援金の支給要件(純負担率)、支給時期、職権認定、配偶者に関する書面の提出義務
④財源、国と地方の費用負担、36条の検討規定
⑤成立の見通し
▼動画(YouTube「あたらしい法律情報」・外部サイトに移動します)
https://youtube.com/live/oUUwqBiL7ig
▼動画資料(スライド)
https://www.miyake.gr.jp/wp-content/uploads/2026/10/食品1_・支援金-あなたはもらえる?.pdf
※本動画・資料は2026年10月16日時点の法律案にもとづく一般的な解説であり、個別案件に関する法的助言ではありません。
弁護士 渡邉 雅之