【動画解説】生成AI知財プリンシプル・コード~大手企業・IT企業の法務/コンプライアンス実務への影響と対応(外部YouTube)
【動画資料】生成AI知財プリンシプル・コード~大手企業・IT企業の法務/コンプライアンス実務への影響と対応(PDFファイル)
※本資料は、2026年8月25日に公表された「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」に基づき作成しています。原典は以下をご参照ください。
・プリンシプル・コードの公表(知的財産戦略本部)
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/kaisai/index.html
・生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/kaisai/pdf/ai_principle_code.pdf
・概要開示対象事項 具体例
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/kaisai/pdf/ai_principle_code_gutairei.pdf
・届出開始日及び届出様式
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_principle_code/index.html
【説明】
今回は「【動画解説・動画資料】生成AI知財プリンシプル・コード~大手企業・IT企業の法務/コンプライアンス実務への影響と対応」をご案内いたします。生成AIと著作権をめぐっては、「学習は著作権法30条の4により原則自由なのだから、当面の対応は不要ではないか」と考える企業も少なくありません。しかし、政府が2026年8月25日に公表した「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」は、30条の4の解釈には手を触れません。そのうえで、学習の中身が権利者から見えないという構造的な不透明さを、開示と自主的な規律によって埋めようとするものです。受入れを表明する事業者の届出は、2026年10月26日から受付が始まります。
本コードは法的拘束力を持たない努力義務にとどまり、罰則も見送られました。もっとも、コーポレートガバナンス・コードと同じ「コンプライ・オア・エクスプレイン(実施するか、実施しないならその理由を説明するか)」の手法が採られています。受入れを表明した事業者の一覧は内閣府が公表するため、対応状況は取引先や市場から見えるようになります。日本向けにサービスを提供する海外事業者にも適用される点にも、注意が必要です。
最大の実務論点は、「自社が生成AI事業者に該当するか」です。社内利用やグループ内利用、工程の一部の受託は原則として対象外とされます。一方で、基盤モデルを用いた業界特化サービスを外販したり、自社製品にAI機能を組み込んで顧客に提供したりすれば、その時点で「生成AI提供者」として開示・照会対応が求められ得ます。「AIは外部ベンダー製だから当社は無関係」という整理は通りません。
本動画解説・動画資料では、コードの法的性質と全体像から説き起こし、①自社が対象となるかの判断、②原則1(学習データ・モデル等の概要開示)で何をどう書くか、③原則2・3(権利者・利用者からの照会)に応じる体制をどう築くか、を順に整理します。解説には、事務局が公表した記載例(「概要開示対象事項 具体例」)を用いています。あわせて、開示項目チェックリスト、開示ページ作成の5ステップ、照会対応の手順、エクスプレインのNG→OK例など、実務でそのまま使える手引きも収録しました。