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【動画解説・動画資料】日本版DBS(こども性暴力防止法)~事業者は何をすればよいのか:対象業務・認定申請・6つの安全確保措置・情報管理

2026/10/08

こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)が、令和8年12月25日に施行されます。学校や認可保育所などの「学校設置者等」は義務として、学習塾・スポーツクラブ・習い事教室などは任意の「認定事業者」として、こどもに接する業務に従事する者について国への犯罪事実確認を行うことになります。

この制度は、性犯罪歴を検索して終わる制度ではありません。事業者に求められるのは、犯罪事実確認(法4条)を含む6つの安全確保措置と、確認結果の厳格な情報管理(法11条~14条)です。確認結果は保護者に開示できず、「該当なし」であっても回答できません。答えられるのは、体制を整備しているという事実のみです。

認定は法律上は任意です。もっとも、認定事業者の名称・所在地等はこども家庭庁のウェブサイトで公表され(法22条)、事業者マークの表示も可能となります。保護者が検索できる形になる以上、任意とはいえ事実上の選択を迫られる事業者も少なくないものと思われます。

本解説では、制度を初めてご覧になる方にも分かるよう、本家であるイギリスのDBSとの比較から入り、①対象事業者の三層構造と認定の要否、②対象業務の3要件(支配性・継続性・閉鎖性)、③犯罪事実確認の申請手続と所要日数、④6つの安全確保措置の具体的内容、⑤情報管理措置と要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項・20条2項1号)、⑥令和8年9月のガイドライン改訂の要点を整理しています。

動画解説(約25分)
▶ https://youtube.com/live/A9q1ff-j6I4
※動画は外部サイト(YouTube)にて公開しています。

動画資料(PDF)
📄 https://www.miyake.gr.jp/wp-content/uploads/2026/10/日本版DBS-事業者は何をすればよいのか.pdf

弁護士法人三宅法律事務所 パートナー弁護士 渡邉 雅之
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