【動画解説】改正個人情報保護法 政令・規則の方向性(統計作成等・委託先・漏えい等報告)
【動画資料】改正個人情報保護法 政令・規則の方向性(統計作成等・委託先・漏えい等報告)
2026年10月1日、第370回個人情報保護委員会において、令和8年改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)の施行に向けた政令・規則の整備に関する「基本的な考え方(案)」が示されました。今回の資料は、改正法が委員会規則に委任した事項のうち、次の3テーマについて具体的な方向性を論点ごとに示したものです。
個人情報保護委員会(2026年10月1日)事務局資料「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う政令・規則の整備に向けた基本的な考え方(案)」
https://www.ppc.go.jp/aboutus/minutes/2026/20261001/
1.統計作成等の特例(2条13項・30条の2)
「統計作成等」に該当するための要件として、目的外利用・第三者提供の防止、復元の防止を含む安全管理、不要データの削除という3つの担保措置が示されました。あわせて、本人に働きかけて反応データを得る手法の除外、検索性を重視した公表方法(単一のウェブページへの掲載、クローリング防止措置の禁止等)、第三者提供時の記録事項、越境移転の基準適合体制の拡大が示されています。
2.委託先における個人データ等の適正な取扱い(30条の3・58条の2)
委託先の義務免除の前提として、契約で定めるべき「取扱いの方法」(対象情報、処理の内容、期間、取扱いの国又は地域)と、その他の契約事項(取扱記録の提供、漏えい時の報告、終了時の返還・消去等)が示されました。
3.漏えい等報告・本人通知義務(26条)
社内識別子等、単体ではおよそ意味を持たない情報のみが漏えいした場合の本人通知の代替、第三者確認を前提とした速報の免除と確報の取りまとめ、サイバー対処能力強化法との整合、違法な個人データの第三者提供の報告対象化が示されました。
今後、規則案の意見募集(2027年1月以降予定)、ガイドライン・Q&Aの整備が進められます。データ利活用、AI開発、外部委託、インシデント対応に関わる社内体制や契約の見直しについては、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ:弁護士法人三宅法律事務所 パートナー弁護士 渡邉雅之
TEL 03-5288-1021 / Email m-watanabe@miyake.gr.jp
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。