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【動画解説・動画資料】免税「リファンド方式」移行の実務と法的論点~免税店で買ったのに1円も返ってこない? 税関確認・返金方法・資金決済法

2026/09/22

【動画解説】免税「リファンド方式」移行の実務と法的論点~免税店で買ったのに1円も返ってこない? 税関確認・返金方法・資金決済法(外部YouTube)
【動画資料】免税「リファンド方式」移行の実務と法的論点~免税店で買ったのに1円も返ってこない? 税関確認・返金方法・資金決済法(PDFファイル)

【お問い合わせ】
本件に関するご相談は、弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之(TEL 03-5288-1021/m-watanabe@miyake.gr.jp)までお願いいたします。

※本動画及び資料は、2026年9月17日に公表された経済産業省「リファンド方式移行の準備ガイド」「免税リファンド制度説明会」資料(https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260917002.html)、国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式)」等の公表資料に基づき、令和8年11月1日から施行されるリファンド方式への移行実務と法的論点を整理したものです。動画内の事例は、公表資料をもとに構成した架空のケースです。

【説明】
令和8年11月1日から、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)は「リファンド方式」へ移行します。これは、令和7年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律〔令和7年法律第13号〕)による消費税法8条の見直しです。免税店は税込価格で販売し、旅行者の出国時に税関確認が完了したことを確認した後、消費税相当額を返金する仕組みとなります。新旧制度の併用期間はなく、11月1日販売分から一斉に切り替わります。

令和8年9月17日、経済産業省は「リファンド方式移行の準備ガイド」を公表しました。あわせて、10月8日・14日・19日の3回にわたり、免税店事業者・システム事業者・関係団体向けのオンライン説明会を開催します。

本動画では、免税店で腕時計と化粧品を購入した旅行者に返金が1円もなされなかったという架空の事例を素材に、「事件→違和感→仮説→謎解き→法律→実務上の教訓」の順で解説します。具体的には、

・リファンド方式の全体像 ― 税込販売、購入記録情報の電子送信、90日以内の出国、税関確認、返金
・なぜ免税店なのに「税込」で払うのか ― 免税の成立時点が販売時点から出国確認時点へ
・税関は返金しない ― 返金を行うのは免税店又は委託を受けた返金事業者
・返金方法 ― クレジットカード送金、アプリ送金、銀行振込、出国港内での現金。消費税法令に定めはなく、事業者ごとに異なる
・手荷物を預けた後は税関確認を受けられないこと
・同一の購入記録情報に含まれる物品のうち1点でも所持していない場合、全物品について税関確認を受けられないこと(国税庁Q&A)
・税関確認情報の取得前に返金する場合のリスク
・根拠法令 ― 消費税法8条、消費税法施行令18条ほか、消費税法施行規則(令和7年財務省令第22号による改正後)、消費税法基本通達第8章、直送に係る消費税法7条
・自店で返金する場合の関係法令 ― 資金決済法37条(資金移動業)、犯罪収益移転防止法4条(取引時確認)、外為法16条(支払規制)・55条(支払等の報告)
・返金事業者等への委託契約と、個人情報保護法27条5項1号(委託)・25条(委託先の監督)・28条(外国にある第三者への提供)
・経済産業省準備ガイドに沿った準備の3ステップ(承認送受信事業者・システム・店舗体制)
・税抜単価100万円以上の商品に係るシリアル番号等の入力
・11月1日から逆算したロードマップ

を整理します。

本動画で最もお伝えしたいのは、リファンド方式が「免税の仕組み」の変更にとどまらず、「返金までの業務設計」を免税店に求める制度であるという点です。

事例の旅行者に返金がなされなかったのは、店員の不手際ではなく、制度設計どおりの結果です。税込販売、出国時の税関確認、購入記録情報単位での判断という仕組みがそのまま働きました。しかし、店頭での一言があれば防ぐことができました。返金方法の登録、手荷物を預ける前の税関確認、同じ記録の商品を手元に置くことの3点です。

もう一点は、返金の具体的な方法について消費税法令にルールがないことです。国税庁Q&Aもこの点を明示しており、返金の設計は決済法令の側で整理する必要があります。経済産業省の準備ガイドも、免税店自らが返金する場合には、返金方法等に応じて資金決済法、犯罪収益移転防止法、外為法等への対応が必要となる場合があると明記しています。もっとも、免税店が自らの返金債務を自ら履行するにとどまる場合に直ちに為替取引に該当するかは、返金の経路や第三者の関与の態様によります。スキームごとの検討が必要です。

新旧制度の併用期間がない以上、返金主体の決定、承認送受信事業者・返金事業者との契約、システム連携の確定は、店舗研修の前に完了している必要があります。

【主な参照資料】
・経済産業省「外国人旅行者向け消費税免税制度『リファンド方式』移行の準備ガイド」(令和8年9月17日)
 https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260917002.html
・経済産業省「免税リファンド制度説明会」案内(令和8年9月17日)
・国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式)」
・国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」
・観光庁「免税店向け新制度(リファンド方式)に関する情報」
・所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)
・消費税法(昭和63年法律第108号)、消費税法施行令、消費税法施行規則、消費税法基本通達
・資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

※個別案件については、次の事情を踏まえた検討が必要です。取扱商品、顧客層、販売形態、承認送受信事業者・返金事業者との契約内容、返金方法及び資金の流れ。

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