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【動画解説・動画資料】外国人・外国法人による土地取得をめぐる法制度と最新統計~国土利用計画法・農地法・森林法から読み解く

2026/09/21

【動画解説】外国人・外国法人による土地取得をめぐる法制度と最新統計~国土利用計画法・農地法・森林法から読み解く(外部YouTube)

【動画資料】外国人・外国法人による土地取得をめぐる法制度と最新統計~国土利用計画法・農地法・森林法から読み解く(PDFファイル)

【お問い合わせ】

本件に関するご相談は、弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之(TEL 03-5288-1021/m-watanabe@miyake.gr.jp)までお願いいたします。

※本動画及び資料は、2026年9月15日に国土交通省、農林水産省及び林野庁が公表した、外国人・外国法人等による土地・農地・森林の取得状況に関する資料をもとに、関連する法制度と統計上の留意点を整理したものです。各統計は、対象、定義、調査期間及び把握方法が異なるため、数値の単純な比較・合算はできません。

【説明】

令和8年9月15日、国土交通省、農林水産省及び林野庁から、外国人・外国法人等による土地取得に関する統計が公表されました。

国土交通省の集計では、令和7年7月から12月までの国土利用計画法第23条に基づく届出のうち、外国人・外国法人による取得は68件・124haであり、届出全体に占める割合は件数0.7%、面積0.5%でした。

もっとも、この「0.5%」は、日本の不動産取引全体に占める割合を示すものではなく、国土利用計画法上の一定規模以上の土地取引を対象とした数字です。また、個別データを見ると、北海道、特にニセコ周辺への取得の集中も確認できます。

一方、農林水産省の統計では、令和7年の外国法人等による農地取得は222.03ha、林野庁の統計では森林取得は714haとされています。

本動画では、これら3つの統計を比較しながら、

・国土利用計画法第23条の事後届出制度と「0.5%」の意味
・農地法上の許可制度と、投資目的による農地取得が認められないことの意味
・森林法上の届出制度と、外資系日本法人を含む森林取得の把握
・「外国人による取得」と「外国資本による取得」の違い
・北海道・ニセコ周辺に見られる地域的集中
・取得目的、法人の資本構成、実質的支配者等を確認する重要性

を解説します。

外国人・外国法人による土地取得については、単に件数や面積の大小を見るのではなく、「どの制度が、どの土地を、どの範囲まで把握しているのか」を踏まえて評価することが重要です。

また、取得者の国籍だけでは、資金の出所や法人の実質的な支配関係まで把握することはできません。土地の所在地・用途、取得主体、法人の資本・役員構成、取得後の利用目的等を含めて検討する必要があります。

【主な参照資料】

・国土交通省「外国人・外国法人による大規模な土地取得の状況について~国土利用計画法の届出に基づく集計結果(令和7年7月~12月分)~」

・農林水産省「外国法人等による農地取得に関する調査の結果について」

・林野庁「外国法人等による森林取得に関する調査の結果について」

・国土利用計画法

・農地法

・森林法

※本資料の一部数値は、公表資料の表・個票を基に再集計しています。

※個別案件については、土地の種類・所在地・用途、取得主体、法人の資本構成、適用される各種土地利用規制等を踏まえた検討が必要です。

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