(執筆者:弁護士 大川誠)
【Q.】
自社の従業員が業務によって怪我をしたと主張し、労災保険給付申請の手続きをしています。しかし、現時点でその怪我が業務によって発生したものであるかが明らかではありません。このような場合の適切な対応方法を教えてください。
【A.】
1.はじめに
怪我や病気等の労働災害が発生するリスクは、事業を行っている以上、常に存在しています。そのため、労働災害の発生を防止することも必要ですが、発生時の対応を知っておくことも大切です。
労働災害が発生した際に、事業主は様々な対応を求められます。本稿では、労働災害発生時の初期対応、労働者が労災申請をした際の事業主側の行政に対する対応、及びその後の民事訴訟への影響を説明します。
2.労働災害が発生した際の初期対応
労働災害が発生した際、事業主は、労働基準監督署の調査や損害賠償請求等に備えて、早期に当該事故の事実関係を確認し、客観的な証拠を保全する必要があります。また、一定の様式の報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければならない場合もあります。
3.労災保険給付申請手続きの際の注意点
一般に、労働災害発生時には、労働者等の請求者が労働基準監督署長に対して労災保険給付申請の手続きを行います。
しかし、当該事故により、保険給付を受ける者がその手続きを行うのが困難である場合には、事業主がその手続きを行えるように助力しなければならない旨が定められています(労働者災害補償保険施行規則(以下「労災規則」)23条1項)。
また、労災規則上、労災保険の申請者は、労働災害の一定の事項について事業主の証明を受けなければならず、この証明を求められた事業主は、すみやかにその証明をしなければなりません。労災申請書には、事業主証明欄(「〇の者については、~に記載したとおりであることを証明します。」と記載された欄)がありますが、事業主は、事実関係について請求者と認識に相違がない場合には、事業主証明欄でそのことを証明することになります。もっとも、客観的事実と異なる事項についても証明する義務を有しているわけではなく、事業主と請求者との間で事実関係について認識に相違がある場合にこの欄で証明してしまうと後述のリスクがあるため、注意が必要です。
事業主側と請求者側との間で事実関係の認識に相違がある場合などには、事業主は、労働災害の保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができます(労災規則23条の2第1項)。今回のご質問のように、怪我等の発症が業務によるものかどうか疑いがある場合には、書面で意見の申し出をすることが考えられます。特に精神障害等、発症の有無を一見して認識することができず、業務との関係が明らかとなりにくい場合には、意見の申し出を積極的に検討する必要があります。
なお、事業主証明や意見の申し出の際には、厚生労働省が定める労災認定基準を意識して記載内容を検討することが重要になります。
4.不適切な対応を行った際のリスク
(1)損害賠償請求の際に不利になるおそれ
労働者側に労災保険の給付がされた場合であっても、それで労働者側の損害が全額補填されるわけではないことが多く、後に労働者側から損害賠償請求をされる可能性があります。損害賠償請求の訴訟の中で、労働者側は事業主の「安全配慮義務違反」を主張することが考えられます。
安全配慮義務違反は、事業主が、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)に違反した場合に認められます。
一般に、労働基準監督署が労働災害を認めて労災保険の支給を決定した場合であっても、訴訟の中で直ちに事業主の安全配慮義務違反が認められるわけではありません。しかし、労災認定がされたという事実は、訴訟の中で事業主側に不利な事由として取り扱われます。
仮に、前述の「事業主証明欄」で事業主の認識と異なる労働災害の事実を認めていた場合には、訴訟の中で事業主側が事業主証明欄で証明をした事項と異なる主張をしたとしても、その主張は認められにくくなってしまいます。
そのため、事業主証明欄の記載が裁判官の判断に大きな影響を与える可能性があることをしっかり認識し、従業員が労災申請を行う段階で記載内容等を慎重に検討する必要があります。
(2)労災認定がされた場合のリスク そのほかにも、労災認定及び労災保険給付がされた場合に、事業主の支払う労災保 険料が増加する可能性や、補償規定に基づく金銭の支払い義務が生じる可能性等 があります。不適切な対応をしたことにより、労災認定がされた場合には、 このようなリスクが生じてしまうことにもなるので、事業主証明欄の記載内容等 について慎重に検討する必要があります。
5.最後に
行政対応及び訴訟対応には、専門性の高い内容が含まれます。特に事業主証明や意 見の申し出については、厚生労働省が定める労災認定基準を意識した記載内容の検討 が必要となりますので、必要に応じて専門家に相談することをご検討ください。