
【2025年7月1日更新】
「犯収法における非対面取引の本人確認の厳格化(2027年4月施行)(公布された改正施行規則・パブコメ反映版)」をご案内させていただきます。本ニュースレターは、令和7年6月24日に公布された改正施行規則に基づき、令和7年4月11日、同年5月1日に公表したニュースレターをアップデートしたものです。
[miyakenews] ニュースレター:「改正犯収法施行規則における非対面取引の本人確認の厳格化」
【2025年4月11日時点でのニュースレター】
下記ニュースレターをお送りします。
犯収法における非対面取引の本人確認方法の厳格化(2027年4月施行)(改訂第1版)
警察庁は、2025年(令和7年)2月28日、パブリックコメント『「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について』を公表した(意見募集締切:2029年3月29日)。同規則改正案(「改正後規則」)は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(「犯収法」)における非対面取引の本人確認方法に関して、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りの方法や公的個人認証の方法等に限定する改正内容であり、金融機関をはじめとする犯収法上の特定事業者の本人確認の実務に大きな影響を与えるものです。
改正後規則の施行期日は2027年(令和9年)4月1日とされています。
本ニュースレターは現行の本人確認方法から改正後の本人確認方法への変更点について詳細に解説しております。