
(執筆者:弁護士 村田大樹)
【Q.】
現在休職中の社員から、主治医による「復職可能」との診断書の提出とともに復職の申し出がありました。しかし、本人の様子を見ると、復職できるような状態ではなく、産業医も復職不可と判断しています。この場合、復職可否の判断はどのようにすればよいでしょうか。
【A.】
1.はじめに
労働者が私傷病により就業が困難となった場合に、一定の療養期間を与えるために傷病休職制度を就業規則に定めている会社も多いと思います。傷病休職制度では、休職期間満了時までに復職可能な状態に回復しなければ、当該労働者は自然退職(当然退職)あるいは普通解雇とする旨が就業規則に規定されます。そのため、休職期間満了の直前になって、当該労働者から復職可能との主治医の診断書が提出されることも少なくありません。しかし、当該労働者が十分に回復したようには見受けられない場合、その対応に苦慮する会社の担当者もおられると思います。
そこで本稿では、復職可否の判断の基本的な流れをおさえた後、復職可否の判断のポイントについて解説したいと思います。
2.復職の基本的な流れ
休職者が復職を求めた場合、会社としては、まずは主治医の診断書の提出を求め、その内容を精査します。なお、診断書の提出について就業規則に規定されていなかったとしても、休職事由の消滅は原則として休職者の側が立証すべきであり、また復職可否の判断を行ううえで必要であるため、診断書の提出を求めることは合理的な業務命令であると考えられます。
主治医の診断書のみでは休職者の病状について明らかにならない場合、会社は、休職者に同意をとったうえで主治医に直接確認し、情報を開示してもらう必要があるでしょう。特に、会社に産業医がいない場合は、業務の内容、就業時間、職場環境等の情報を充分に提供し、業務を遂行し得るまで回復できているかを主治医に判断してもらうことが必要です。他方、産業医がいる場合は、必要に応じて産業医の面談を受けるよう命じることが考えられます。
こうして収集した医学的意見、並びに休職者との面談状況や復職後の配置先の受け入れ態勢等を基に、会社は復職可否の判断をすることになります。
3.復職可否の判断のポイント
復職の可否は、従前の職務を通常程度に遂行できるまでに回復している、つまり治癒しているかどうかで判断します。しかし、その判断について定型的・具体的な判断基準を示すことは困難であり、個別の場合に応じて総合的な判断を行わなければなりません。なお、雇用契約上、休職者の職種や業務が限定されていない場合は、従前の職務の遂行が不可能であるとしても、休職者が配置される現実的な可能性があると認められる他の業務があって、かつ当該業務を通常の程度に行うことができる健康状態に回復している場合は、当該業務への復職を認める必要があります。
復職可否の判断でよく問題となるのは、主治医と産業医の意見が分かれた場合です。この場合、主治医と産業医のどちらの意見を採用するかについて、定まった考え方があるわけではなく、復職可否を判断するのは使用者である会社ですので、総合的に見て適正と判断したほうの意見を採用することになります。ただ、主治医は休職者の病状には詳しいものの業務内容や職場環境まで熟知しているわけではなく、他方の産業医は、業務内容等は知っているものの、休職者の病状の経過を診てきたわけではありません。そのため、会社に都合のよい診断だけを無条件に依拠して判断することは避けるべきです。そこで、採り得る手段としては、主治医、産業医とは別の専門医から意見を聴取する方法や、主治医に対して当該診断の根拠や前提事実に対する認識を聴取し、当該診断の信頼性を確認するといった方法が考えられます。
4.その他の留意点
前述のとおり、復職可否は微妙な判断を伴うものですが、復職可否の判断を適正かつ円滑に行うためには、社内規程の整備も重要です。例えば、①休職期間が満了しても治癒せず、復職できない場合は退職となること、②治癒とは、従前の職務を通常程度に遂行できるまでに回復していることを意味すること、③復職を希望する場合、休職者は休職事由が消滅したことを診断書等により証明する必要があること、④休職者は、主治医への事情聴取に対する協力や医療情報の開示に対する同意をしなければならないこと、⑤会社が指示した場合、休職者は産業医その他会社が指定する医師の診断ないし面談を受けなければならないこと、などについて規定しておくと、会社が復職可否を適正に判断するための材料が円滑に収集でき、休職者とのトラブルを防止することも期待できます。
また、休職発令時には、休職制度の内容のみならず、復職を申し出る際の手続き、復職可否の判断主体、復職可否の判断基準等についても、しっかりと説明する必要があるうえ、休職中も、休職者の状況に応じて、適切なタイミングでこれらを繰り返し説明しておくことが望ましいといえます。
5.さいごに
復職可否は微妙な判断が必要となるうえ、規程の整備や休職発令時の対応についても留意が必要です。現在、傷病休職をしている社員がいなくても、今後、傷病休職者が出ることを想定し、日頃から必要に応じて専門家に相談することをご検討ください。