TOPICS

トピックス・法律情報

中小企業同士でもトラブルに!?「優越的地位の濫用」

2016/07/26

(執筆者:弁護士 竹村知己)

【Q.】
取引先の会社から、商品代金の減額を求められました。これは「優越的地位の濫用」に当たるのではないでしょうか。「優越的地位の濫用」の制度の概要を簡単に教えてください。

【A.】
1.はじめに
どのような条件で取引をするかは、基本的には当事者間の自主的な判断に委ねられます。しかし、取引上の地位が優越している一方の当事者が相手方に不当に不利益を与えることは、自主的な判断による取引、ひいては公正な競争を阻害するおそれがあります。そこで、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法。以下「法」)2条9項5号は、このような優越的地位の濫用を、不公正な取引方法として禁止しています*1。
*1 独占禁止法とは別に、一定の要件を満たす下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」による規制の対象となります。
_
2.優越的地位の濫用の成立要件
優越的地位の濫用が成立する要件は、(1)優越的地位にあること、(2)その地位を利用して一定の行為を行ったこと(濫用行為)、(3) (2)の行為が正常な商慣習に照らして不当なものであること(公正競争阻害性)です。
(1)優越的地位
優越的地位は、相手方との関係で相対的に判断されるものであり、公正取引委員会が策定した「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方*2」 (以下「ガイドライン」)第2の1では、「甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合」と説明されています。その判断は、乙の甲に対する取引依存度、甲の市場における地位、乙の取引先変更の可能性等の具体的事実を総合的に考慮してなされます。
*2 www.jftc.go.jp/hourei.files/yuuetsutekichii.pdf
(2)濫用行為
濫用行為となり得る行為の類型としては、条文上、購入・利用強制(イ号)、協賛金等の負担の要請、従業員等の派遣の要請、その他経済上の利益の提供の要請(ロ号)、受領拒否、返品、支払遅延、減額、その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等(ハ号)が挙げられています。
(3)公正競争阻害性
当該行為が優越的地位を利用した濫用行為であるか、また、正常な商慣習に照らして不当かどうか(公正競争阻害性のある行為かどうか)は、不利益の程度や行為の広がり等を勘案して、個別の事例ごとに判断されます。この点、「ガイドライン」の第4では、行為類型ごとに考え方や具体例が示されています。
_
3.違反した場合の効果
公正取引委員会によって優越的地位の濫用に当たると判断された場合、濫用行為の排除を命じる排除措置命令(法20条)、課徴金を課す課徴金納付命令(法20条の6)が下されることがあります*3。
また、取引の当事者間においても、独占禁止法上の差止請求(法24条)、無過失責任の損害賠償請求(法25条)といった民事上の請求をすることが考えられるでしょう。
*3 公正取引委員会では、独占禁止法等に関する相談、届出、申告を受け付けています。
_
4.おわりに
例えば、商品の受領後に業績悪化や顧客からのキャンセル等、一方的な都合により商品代金の減額を求めるなど、減額に正当な理由がない場合には、優越的地位の濫用に当たる可能性があります(ガイドライン第4の3(4)減額)。とはいえ、実際の取引の場面では、優越的地位の濫用に当たるか否かの判断に悩む場合が少なくありません。
取引先の行為が優越的地位の濫用に当たり得る場合には、ガイドラインの考え方を参照しながら、必要に応じて弁護士等の専門家に相談し、適切に対処することが重要です。
また、優越的地位にある事業者は、行為の合理性を検討し、経過や背景事情を書面で確認する等、濫用行為と疑われないように対策をしましょう。

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

大阪事務所 OSAKA OFFICE

〒541-0042
大阪市中央区今橋3丁目3番13号
ニッセイ淀屋橋イースト16階
FAX
06-6202-5089

東京事務所 TOKYO OFFICE

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
FAX
03-5288-1025