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【動画解説・動画資料】インドネシア個人データ保護法(UU PDP)~施行規則GR 33/2026の施行(2027年1月16日)に向けた日系企業の実務対応:DPO・ROPA・越境移転・72時間対応

2026/10/12

【動画解説・動画資料】インドネシア個人データ保護法(UU PDP)~施行規則GR 33/2026の施行(2027年1月16日)に向けた日系企業の実務対応:DPO・ROPA・越境移転・72時間対応

インドネシアの個人データ保護法(2022年法律第27号、UU PDP)は、2年間の移行期間が2024年10月17日に終わり、すでに全面適用されています。2026年7月16日には、施行規則である2026年政府規則第33号(GR 33/2026、全225条)が公布されました。施行は2027年1月16日です。

他方、法律が設立を予定する個人データ保護庁(第58条以下)はまだ設立されておらず、通信デジタル省(Komdigi)が暫定的に監督しています。そのため、年間収入の2%を上限とする行政制裁金(第57条第3項)は、現時点では発動できません。もっとも、次の4つの経路は現に動いています。
①刑事罰による有罪判決
②電子システム事業者(PSE)登録制度に基づくアクセス遮断(2019年政府規則第71号、Permenkominfo 2020年第5号)
③民事の損害賠償請求
④金融分野のOJK規則2023年第22号による規律
「当局がいないから様子見」という判断は、いちばんリスクの高い選択です。

GR 33/2026は、主に次の事項を具体化しました。
・同意の形式要件(第32条~第35条)
・処理活動記録(ROPA)の13項目
・データ保護影響評価(DPIA)の対象類型(第120条・第121条)
・DPOの独立性
・越境移転の3段階の枠組み(第160条~第174条)
・本人請求への72時間以内の対応
・企業結合時の共同管理者の規律

漏えい時には、3×24時間以内に本人と当局の双方へ通知しなければなりません(UU PDP第46条)。また、2025年7月30日の憲法裁判所決定第151号により、DPOの選任義務は第53条第1項の3要件のいずれか1つで生じることになりました。

本解説では、日本の個人情報保護法・GDPRと比較しながら、次の6点を整理しています。
①域外適用と3法の比較
②規制の現在地と執行の実際
③法的根拠・同意・ROPA・DPIA・DPO・委託先管理
④越境移転・PSE規制・データローカライゼーション(2019年政府規則第71号第20条・第21条)
⑤本人の権利・企業結合・漏えい通知
⑥2027年1月16日から逆算したロードマップ

動画解説(約50分)
▶ https://youtube.com/live/SUOw1KdAR3w
※動画は外部サイト(YouTube)にて公開しています。

動画資料(PDF)
📄 https://www.miyake.gr.jp/wp-content/uploads/2026/10/UU_PDP_略語ガイド前置き版.pdf

※本資料は2026年10月時点の公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件に関する法的助言ではありません。

弁護士法人三宅法律事務所 パートナー弁護士 渡邉 雅之
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