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免許証画像、まだ集めますか?——カーシェアの免許証画像160万件流出から考える、2027年4月本人確認改正の前倒し(動画解説・資料)

2026/10/06

大手カーシェアサービスへの不正アクセスにより、運転免許証などの本人確認書類の画像が約160万件流出しました(2026年9月29日 運営会社公表)。免許証の画像は、退会後も7年間、法令上の根拠のない自社方針で保存されていたことも報じられています。

顔写真・氏名・住所・生年月日の組合せは、パスワードと違って再発行ができません。流出した画像は、他人名義の口座開設などの「なりすまし」に悪用されるおそれがあります。

一方、2027年4月1日には犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(犯収法施行規則)の改正が施行され、本人確認は「見る」から「読む」へ転換します。主な変更点は次の2つです。

① 窓口(対面):マイナンバーカードや運転免許証などIC付き・写真付きの書類は、ICチップの読取りと券面との照合が必須になります(改正後規則6条1項1号イ)。
② スマホ・郵送(非対面):本人確認書類の画像を送る方法(現行ホ方式)と写しを送る方法(現行リ方式)は、原則として廃止されます。

もっとも、次の方法は現行規則のもとでもすでに利用できます。
・窓口でのIC読取りの上乗せ
・公的個人認証(JPKI、現行規則6条1項1号カ/改正後ヌ)
・スマホのマイナンバーカード(現行同号ル/改正後ト)

本動画・資料では、窓口(対面)とスマホ・郵送(非対面)の両面から、改正を待たずに「いま」前倒しすべき理由と、その進め方を解説しています。

① 免許証画像流出事件の経緯と「7年保存」の問題点
② 写真を送るだけのeKYCが流出画像に弱い理由
③ 2027年4月改正の全体像(令和7年内閣府ほか省令第2号・第3号、令和8年内閣府ほか省令第1号)
④ 窓口(対面)の新ルール
 ・IC付き書類の読取り必須化
 ・「ICチップ×顔写真」の4分類
 ・ICが読めない、住所がずれている、代表者が来店した、といった場合の考え方(パブリックコメント回答)
⑤ スマホ・郵送(非対面)で残る方法となくなる方法
⑥ 公的個人認証(JPKI)の仕組み、犯収法上の流れ、流出対策としての強み、導入時の注意点
⑦ スマホのマイナンバーカード(iPhone:2025年6月24日開始、Android:2026年10月20日開始予定)
⑧ 「集めない・残さない」データ設計(犯収法6条2項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律20条、個人情報の保護に関する法律22条・23条・26条)
⑨ 前倒しのロードマップと、利用者として今できること

金融機関、クレジットカード会社、不動産業者など犯収法上の特定事業者の皆さまのほか、eKYCや窓口での本人確認を行う事業者の皆さまにご活用いただければ幸いです。

▼動画解説(YouTube)

▼解説資料(PDF・全26頁)

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之

※本動画・資料は2026年10月6日時点の公表資料・報道に基づく一般的な解説であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。Androidのマイナンバーカードの開始日は予定であり、変更される可能性があります。

本人確認フローの見直し、eKYC・窓口対応の再設計、社内規程・マニュアルの改訂等についてのご相談は、当事務所までお問い合わせください。

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