2022年(令和4年)1月31日に施行された「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」により、株式会社(特例有限会社を含む)からの申出により、商業登記所(法務局)の登記官が、その実質的支配者に関する情報を記載した書面(実質的支配者情報一覧)を保管し、申出者にその写しを交付する制度が設けられました。
金融機関としては、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認のため、株式会社(特例有限会社を含む)である顧客に対して、実質的支配者情報一覧の写しの提出を求めることが考えられます。
金融機関以外の事業会社も取引先の実質的支配者の反社チェックのために取引先に対して実質的支配者情報一覧の写しの提出を求めることが考えられます(任意の制度なので、取引会社間の力関係も関係してきます。)。
執筆者:渡邉雅之
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