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マイナンバー情報:税制改正大綱(平成29年以降の所得に関する扶養控除等申告書への個人番号も不要になる方向性)

2015/12/24

(執筆者:渡邉 雅之)

少し遅くなりましたが、12月16日に自民党・公明党が公表した『税制改正大綱』のマイナンバー関連の改正についてお知らせします。
下記のとおり、平成29年以降の「給与所得者の扶養控除等申告書」への個人番号の記載も不要になる方向です。
『マイナンバー情報:扶養控除等申告書における個人番号の記載の省略について』で扶養控除等申告書への個人番号の記載の省略についてお知らせしましたが、このような記載をする必要もなくなりそうです。

〇 金融・証券税制 (国税・地方税) 〔延長・拡充〕(27〜28頁)
個人が次に掲げる告知又は告知書の提出(以下「告知等」という。)をする 場合において、その告知等を受ける者が、その告知等をする者の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該告知等をする者は、当該告知等を受ける者に対して、当該告知等をする者の個人番号の告知又は告知書 のその者の個人番号の記載を要しないものとする。
�@ 利子・配当等の受領者の告知
�A 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
�B 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
�C 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
�D 交付金銭等の受領者の告知
�E 償還金等の受領者の告知
�F 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
�G 先物取引の差金等決済をする者の告知
�H 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
�I 特定口座開設届出書の提出をする者の告知
�J 非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
�K 非課税口座開設届出書の提出をする者の告知
�L 未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
�M 未成年者口座開設届出書の提出をする者の告知
�N 国外送金等をする者の告知書の提出
�O 国外証券移管等をする者の告知書の提出

〇その他(国税)(37頁)
給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提 出をする場合において、その支払者が、当該提出をする者の個人番号及び当該 申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を 記載した帳簿を備えているときは、当該提出をする者は、当該申告書に、その 帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとする。
�@ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
�A 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
�B 退職所得の受給に関する申告書
�C 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注)上記の改正は、平成 29 年分以後の所得税について適用する。_

〇マイナンバー記載の対象書類の見直し(99頁〜101頁)
(国 税)
提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされている税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)のうち、次に掲げる書類につい て、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(1)申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出され ると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度 選択届出書、納税の猶予申請書)
(2)税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要し ないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考え られる書類(例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税 口座廃止届出書)
(注1)上記(1)の改正は、平成 29 年1月1日以後に提出すべき書類について適 用する。 上記(2)の改正は、平成 28 年4月1日以後に提出すべき書類について適 用する。
(注2)上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないこととする上記 (1)の書類については、施行日前においても、運用上、個人番号の記載が なくとも改めて求めないこととする。
(備考)日本年金機構における個人情報流出問題を契機として、行政機関等がオン ライン手続により利用者から個人番号の提供を受ける際のセキュリティ対策 が重要視されていることを踏まえ、平成 27 年度税制改正で決定された「eTax の新たな認証方式」について、納税者利便にも配意しつつ、早期にセキ ュリティ対策やなりすまし対策について再検討を行った上で実施する。

(地方税) 提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされ ている地方税関係書類について、次の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。
(1)地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等 の後に関連して提出されると考えられる一定の書類について、提出者等の個人 番号の記載を要しないこととする。
(2)給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提 出をする場合において、その支払者が、当該提出をする者の個人番号及び当該 申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出をする者は、当該申告書に、その 帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとする。
�@ 給与所得者の扶養親族申告書
�A 公的年金等受給者の扶養親族申告書
�B 退職所得申告書
(注)上記の改正は、国税における手続と一体的に行われると考えられる手続につ いては、当該国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始するもの とする。また、それ以外の手続に係る適用の開始時期については、地方公共団 体における円滑な施行が可能となるよう所要の措置を講ずる。_

(合せて読もう)
〇 マイナンバー情報:マイナンバー社内規程(ワードファイル)(平成27年12月21日改訂版)【情報漏えい等の事案が発生した場合の手続(「情報漏えい事案等対応手続」)を追加

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