(執筆者:弁護士 岩崎浩平)
【Q.】
近時,食材偽装等の多発を受けて,景品表示法で課徴金制度が導入されたと聞きましたが,どのような制度なのでしょうか。
【A.】
1. 課徴金制度の概要
課徴金制度とは,違反行為を抑止することを目的として行政庁が事業者に対して金銭的不利益を課す制度(金銭納付を求める制度)で,被害者への損害賠償(民事上の救済),刑事罰である罰金等とは異なるものです。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)については,2014年11月27日,課徴金制度導入に関する改正法が公布され,同日から起算して1年6か月以内に施行されることになりました。
課徴金納付命令は,①優良誤認表示(品質など商品・サービスの内容についての不当表示)と②有利誤認表示(価格など商品・サービスの取引条件についての不当表示)を対象とします。課徴金額は,対象となる商品・サービスの売上額に3%を乗じて算定され,課徴金算定の対象となる期間は,3年が上限とされています。