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秘密保持契約について

2014/07/28

(執筆者:弁護士 西堀祐也)

【Q.】
最近、「営業秘密」に関するニュースをよく耳にします。当社でも、従業員と秘密保持契約を締結しようと考えていますが、その際に契約書に盛り込むべき事項について、ポイントとなる点をご教示ください。

【A.】
1.秘密保持契約について
一般に、従業員は、雇用契約に基づき、またはこれに付随して秘密保持義務を負うものと考えられますが、その内容を明確にするため、個別に秘密保持契約を締結することも有効と考えられます。

2.秘密保持契約の内容
秘密保持契約の内容としては、例えば次の(1)〜(5)が挙げられます。
(1) 対象となる情報の範囲
秘密保持契約では、義務を課す対象となる情報の特定が必要です。具体的な特定方法としては、「概括的な概念による特定」「媒体による特定」「詳細な特定(情報の内容そのものを記載する特定方法)」が挙げられます。ただし、保護の対象を過度に広範とする秘密保持契約は、必要性や合理性の観点から、公序良俗違反となり、無効とされる可能性がありますので、留意が必要です。
(2) 秘密保持義務及び付随義務
基本的な義務として、営業秘密を目的外に使用すること、営業秘密をアクセス権限のない者に開示することの禁止を規定します。このほか、営業秘密が記録された媒体の複製・持ち出し・送信の禁止、営業秘密の適正な管理及び管理への協力、退職時の営業秘密記録媒体の返還を規定することが考えられます。
(3) 例外規定
契約において、秘密保持義務の対象として特定された範囲内に含まれる情報の中には、営業秘密に該当しないもの、または営業秘密に該当するが、入手方法等が不正競争防止法違反にならないものが含まれ得ます。例えば、開示前から既に公知であった情報、開示後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報、第三者から守秘義務を課されることなく取得した情報などが挙げられます。また、法律上の根拠に基づき、行政機関や裁判所から当該営業秘密の開示を求められた場合に、求めに応じて開示することを、秘密保持義務の例外とすることが考えられます。
(4) 秘密保持期間
秘密保持の存続期間については、可能な限り期限を設定することが望ましいといえます。もっとも、法令上の理由や、ライセンサーから無期限の秘密保持を設定されている等の事情により、期限の設定が困難な場合もあり得ます。しかし、その場合も、情報の営業秘密性が失われるまでを、秘密保持義務の存続期間とすることが望ましいでしょう。
(5) 義務違反に対する措置
義務違反に対する措置としては、契約違反の場合において損害賠償義務を規定することが考えられます。ただし、労働基準法16条において、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされています。このため、現に発生した合理的な範囲内の損害の限度で、損害賠償を求めることができるにとどまる点は留意が必要です。

なお、営業秘密の不正取得及び不正取得された営業秘密の使用または開示行為については、不正競争防止法において、差止請求権(第3条)、損害賠償請求権(第4条)、信用回復措置請求権(第14条)が規定されていますので、契約において規定せずとも、不正競争防止法上の権利を行使することは可能です。

3.ご参考
秘密保持契約の内容を含め、営業秘密の具体的な管理方法に関しては、経済産業省が出している営業秘密管理指針( http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html )等をご確認ください。

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