(執筆者:弁護士 竹田千穂)
【Q.】
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」が一部改正され、民間企業が公共施設等の運営事業に参入しやすくなると聞きました。改正の概要等を教えてください。
【A.】
1.PFI方式及びPFI法改正の経緯
PFI(Private Finance Initiative)方式とは、従来、公共部門が費用を負担して直接提供していた公共サービスを、民間部門の資金及び経営能力等を活用して、公共部門と民間部門が協働して提供する手法です。
我が国では、平成11年7月にPFI法が制定され、同法に準拠したPFI事業を行う民間事業者には一定の法制上・税制上(固定資産税、不動産取得税、都市計画税等)の特例措置が講じられることなどから、教育文化関係(学校、美術館等)や健康・環境関係(病院、斎場等)を中心に利用されてきました。