(執筆者:弁護士 佐藤竜一)
【Q.】
当社は製造業を営んでいますが、隣接する大規模な住宅火災が原因で工場の一部が延焼し、製造ラインの機能復旧まで、一週間程度休業せざるを得なくなりました(事例1)。当社としては、必要な防火体制は取っており、不可抗力による延焼と考えています。当社において、工場の従業員の給与は日給月給制ですが、工場を休業した場合、当社は賃金や労働基準法26条の休業手当の支払が必要でしょうか。当社が工場敷地外に可燃物を放置し法律の定めに従った保管をしていなかった場合や(事例2)、当社工場が機能復旧したにかかわらず、火災とは別の外部要因により原材料が調達できず工場再開ができない場合(事例3。例えば、原材料を供給していた会社の経営難を原因とする調達困難など)はいかに考えるべきでしょうか。
【A.】
1.賃金支払の要否について