(執筆者:弁護士 坂本 智)
【Q.】「朝活」は時間外労働に当たりますか?
昨今、早朝の時間を利用して活動をすること(「朝活」)がブームとなっていますが、次のような場合は時間外労働に該当するのでしょうか。
①社員有志が、早朝、会社の会議室で自主的に英会話の勉強会をしている場合
②会社が希望者向けに、早朝、英会話講座を開いている場合
③上記②において、出席状況が賞与・昇格の考課査定基準に加えられ、実際に賞与・昇格の考課で考慮されている場合
【A.】
1.はじめに
最近巷では、早朝から勉強会や習い事などをする「朝活」がブームとなっています。出勤前に個人的な習い事をしている場合はよいのですが、始業時間前に社員が出社して、勉強会を行っているような場合には、これが労働時間に当たるのかが問題となり得ます。
一般に、労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。そして、明示的な業務命令に基づくものだけでなく、諸般の事情を考慮して、「使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる」場合には、労働時間に当たると解されています。